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住宅ローンのついて

年末に新築工事が完了予定で迷っています。H20.12.31で現住宅ローン控除減税が終わりますが、今年よりその控除を受けた場合、今国会で延長が検討されている新住宅ローン控除からは対象外になってしまうのでしょうか。今年度分は現状システム、来年度分は新システム条件ということではないのでしょうか。

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  • LegaC2
  • ベストアンサー率52% (224/428)
回答No.5

私も現在、新居を建築中で、普通に行くと、年内に竣工します。 私の場合は、来年もローン控除があると信じて、建物表示登記、引渡し、入居(住民票の移動)、すべて、来年にするつもりです。 登記については、固定資産税対策です。 また、ローン控除の条件は、入居ですので、恐らく引渡しは影響ないと思いますが、念のため、私が新居をお願いしたハウスメーカーは引渡しも来年にするとのことでした。 11/16の新聞記事に、以下のような記事が出ていました。 ・所得税からの控除  1~10年目:年末の残高、最大5000万円に対して、1%の控除 ・住民税からの控除  1~10年目:年末の残高、最大2000万円に対して、0.5%の控除 もし、ローン控除が来年実施されれば、毎年、10万円くらい違ってくると思います。 > 今年よりその控除を受けた場合、今国会で延長が検討されている新住宅ローン控除からは対象外になってしまうのでしょうか。 > 今年度分は現状システム、来年度分は新システム条件ということではないのでしょうか。 そういう仕組みではありません。 ローン控除を開始した年のローン控除の条件が、最後まで適用されます。 ですので、今年のローン控除を受けられるのなら、以下のような条件が適用されることとなり、所得税からしか控除を受けることができません。  ・10年間控除の場合   1~ 6年目:年末の残高、最大2000万円に対して、1%を所得税から控除   7~10年目:年末の残高、最大2000万円に対して、0.5%を所得税から控除  ・15年間控除の場合    1~10年目:年末の残高、最大2000万円に対して、0.6%を所得税から控除   11~15年目:年末の残高、最大2000万円に対して、0.4%を所得税から控除

HJ61V
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 非常に参考になりました。

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その他の回答 (4)

回答No.4

来年度はどうやら住民税の一部も控除対象になる・・・・らしいので、高所得でもなくても実質お得のようですね。 ただ実現するかは神のみぞ知る・・・ですが。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

納税義務者は賦課期日に資産を所有する者であり、賦課期日は毎年1月1日である。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E7%A8%8E 1月2日以降に建物を登記すれば「固定資産税」はお得ですね なので今年中にするかどうかは微妙...

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

入居が年内なら、今年の制度で10年(または15年)間同じです。来年の住宅借入金等特別控除の内容がまだ未定ですが、それに賭けて入居を来年にするのも良いかもしれません。何らかの事情で住民票を移さないといけないのなら無理ですが。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm
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  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.1

その通りです。

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