議事録署名人の規定について

このQ&Aのポイント
  • 公益法人の改革によって、民法法人から一般社団・一般財団法による法人の位置づけとなった。これに伴い、議事録署名人の規定がないため困っている。
  • 総会の議事録では、法律上は議長の署名だけで足りるが、登記に関わる決議の場合にはその信憑性が問われる可能性がある。理事の数が多いため、実務上の問題が生じる。
  • 理事会の議事録では、議長と出席理事と出席した監事が署名する必要があるが、署名する人数が多すぎる。代表理事が署名するよう定款で定めることができるが、代表理事が理事会に出席しない場合の対応が課題となる。
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議事録署名人の規定は可能でしょうか

公益法人の改革によって、民法法人から所謂、一般社団・一般財団法人法による法人の位置づけとなりました。 これに伴って、定款の変更をしなければなりませんが、「議事録署名人」の規定がないため困っています。 (1)総会の議事録には、法律上は議長の署名だけで足りるように思いますが、登記に関わる決議の場合には、その信憑性が問われるような気がします。議長と出席理事が署名する(会社法ではこのような方法と記憶しておりますが)方法で解決するでしょうが、理事の数が多数のため、実務上大変です。 (2)理事会の議事録の場合は、「議長と出席理事と出席した監事が署名する」と解釈しましたが、署名頂く数が多すぎます。勿論、理事に代えて代表理事が署名するよう定款で定めれば、代表理事と監事となりますが、この場合に、仮に代表理事が理事会に出席しない場合は、出席した理事全員と監事が署名することとなるのでしょうか。 (1)(2)の場合も、従来の「議事録署名人」の規定を定款で設けれれば、実務上、非常に助かるのですが、いい方法はないものでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.1

1,総会は会社法では規定がありません。 誤り   役員変更の登記は別 2,それしかないでしょう 当分は、議事録署名人は使用できない  関係機関の見解がでない以上不可 条文が認めていない以上、当面は見合わすべきです。

dokusawa
質問者

お礼

質問を締め切りますが、お忙しい中、専門家のご回答を頂き嬉しく思います。 質問番号:4521708でも適切なご回答を頂き、感謝申し上げます。 今後とも、専門名の立場で、ご教示いただけることを切に願っております。 この度は、ありがとうございました。

dokusawa
質問者

補足

お忙しいところ、ありがとうございました。 法令で定められていない以上、定款に記載しても無効となりますよね。 監事の員数は少ないので、理事に代えて代表理事が署名するよう定款で定める方法を取りたいと思います。 ご回答の中での 1,総会は会社法では規定がありません。 誤り   役員変更の登記は別 の意味が良く分かりません。 会社法では、株主総会議事録の署名義務が廃止されていました。私の古い頭でした。「役員変更の登記は別」とは、総会で代表者を選出したときでしょうか。 取締役会(理事会)では、出席役員の署名がありますので問題ないのですが。 よろしくお願いします。

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