• ベストアンサー

家財処分委任(?)について

 困っています。  賃貸マンションを経営していますが、ある部屋の住人が引っ越しました。  しかし、引っ越したと言っても、身の回り品だけ持って出ていってしまいました。  「家財の処分は全てを任せます(廃棄処分)」と一筆書いた物を受け取りましたが、これだけで「私」が処分してしまって大丈夫でしょうか?  元借り主はなかなか連絡が取れません。  後々に問題が生じては困ります。  どうしたら良いでしょうか?  (一筆には、元借り主が住んでいた住所と現住所、氏名、印鑑の捺印はされています。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

日付けの記載はありますか? 文書は自筆の文書(ワープロなどのものではない)と理解してよいでしょうか? 相手の氏名も「署名=手書」なのでしょうか? 印鑑は三文判なのか実印なのか、どちらかわかりますか?(賃貸借契約書に押された印影と同じであれば、それでも良いのですが。) 「確かに当人が署名・押印した」ということが立証できれば、その書面は有効です。権利侵害を主張するとしたら元住人であって、裁判所が勝手に「権利侵害」ということはありません。 万一、元住人が「家財を返せ」と言ってきても、「確かに元住人が差し入れた文書である」という証拠が示せれば、「元住人の主張は信義誠実の原則に反する」ということになるものと思います。 本人の意思が不明な場合には裁判所の許可が必要ですが、本人の意思が明確で、その意思が「錯誤、脅迫、真意によらない」と信じることに過失が無ければ、書面を信じて行った処分は保護される(非難を受けない)はずです。 日付けが無い場合には、確定日付を取っておくと良いと思います。公証人役場で1通700円ほどでできます。 ご心配であれば、古物商に買い取ってもらい、その売却代金から廃棄物の処理費用を差し引いた金額を保管しておくことです。もちろん、古物商や廃棄業者から受け取った請求書や領収書もあわせてです。 そうしておけば、万一、元住人が権利を主張(書面の無効を主張)しても、その保管しておいた金額を渡す以上の責任はありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • michil
  • ベストアンサー率40% (12/30)
回答No.1

専門家でないのですが、色々検索条件を「家財 賃貸 契約 処分」で行ってみました。 以下 参考になればいいのですが 大体は借家人が賃貸の踏み倒しの為にといった事や突然失踪された為といった事で 質問のように一筆はない条件ですが…。 納得して貸すために http://www.toshin.gr.jp/jutu/rent/ Q.「借家人が残していった荷物は、勝手に処分してもよい?」 http://www.toshin.gr.jp/jutu/rent/rent31.html Q.「賃借人が家財道具を放置したまま、所在不明になった」 http://www.eonet.ne.jp/~kumaozisan/fudousan.htm (トップページ) http://www.eonet.ne.jp/~kumaozisan/sub2.htm 例え契約書に家賃滞納の理由の為とはいえ 勝手に処分は出来ないそうです。処分するにはそれぞれ大変は法的手続きが必要なそう。 どちらにしても 本来借家人が現状復帰してお返ししなくてはならないですのに いまどき廃棄処分にもお金や手間がいりますよね。ご苦労お察しします。

参考URL:
http://www.eonet.ne.jp/~kumaozisan/sub2.htm
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 家財処分

    賃貸マンションの家主と借主の明け渡し裁判で借主側が全く裁判に出ない場合判決を得るのにどれくらいかかるのでしょうか。 普通、両者が出る場合は、判決まで1年から1年半はかかるという事を本で読みました。家主が明け渡し裁判をせずに、家財処分を任せますと言う念書を借主よりとり、処分する場合これは訴えられれば違法ですよね。 家主がするべきものか、保証人がするべきものか。

  • 元主人のマンションの家財処分

    離婚した主人の賃貸マンションの保証人に父がなっていて、家賃を6ヶ月滞納しているとのことで不動産会社より連絡がありました。 二ヶ月かかって主人を探し出し、居所も分かりました。家主はその間明け渡し裁判の準備も何もしていません。私に探し出して一筆書かせてほしいといい続けてきました。 父は80歳近いため、元主人に家財の処分を私に一任すると言う文書を書かせました。家主は自分が後々被害をこうむるのがいやらしく、私の責任で処分させたがっています。これ以上家賃を滞納されるとこちら側も困ります。 法律的には人のものを他人が処分するのは違法だとは分かっています。 一筆とっても、やはり後から民事で訴えられたり、もし元主人が危険な所からお金を借りていたりすると離婚した私が被害を受けることも考えられるのでしょうか。

  • 金銭借用書

    金銭借用書の作成についてですが、借主・連帯保証人について通常は住所・氏名と押印をすると思いますが、印鑑証明書を添付すれば印鑑証明書にその印鑑の所有者の住所が記載されているため、金銭借用書には氏名・押印だけで住所の記載は必要ないと借主より言われました。これでいいのでしょうか。のちのちトラブルにならないでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 土地賃貸契約書について

    よろしくお願いします。 以下のような土地賃貸契約書を作り知り合いに農地を貸しました。        土地賃貸契約書 収入印紙(200円)借主の割り印  ○○○県 ○○・・以下住所 面積○○m2を下記の通り賃貸契約する。 1.使用目的 借主は農産物以外には使用しないこと 2.期間 地主が必要と認めたときは、借主は無条件で一切の権利を放棄し、直ちに返還するものとする。 3.地代地代は一年壱万円とし、平成○年○月末に支払うものとする、以後毎年8月末に地主に持参するものとする。 3.その他 上記事項に違反した時は、地主は何らの催告なしに契約を解除することとする。 平成○年○月○日 地主 住所 ○○○    氏名 ○○○ 印鑑 借主 住所 ○○○    氏名 ○○○ 印鑑 立会人 住所 ○○○     氏名 ○○○ 印鑑 で、このたび土地売却のため、明け渡しをして欲しいと伝えた所 借主は俺は絶対ここを売らんといいます(自分の土地と勘違いしてるのか、つまり空けないと言うことだと思う)、この契約書は 法的に有効なんでしょうか。 ちなみにこの契約書を作ったのは借主です。 借主が持ってきて両者署名しました。

  • 相続放棄と家財道具

    先日、父が亡くなりました。 債務超過のため相続放棄をすることにし、母と姉妹と申述書を提出し受理はまだです。 父と母は賃貸住宅(契約者は父)に二人で暮らしておりましたが、賃料が高いので母はすぐにでも引越しをしたいと考えています。 1. いつ引越ししてよいのでしょうか? 2. 下記家財道具等(1)(2)(3)(4)はどのように扱えばよいのでしょうか?   持ち出し、処分をしてよいのでしょうか?   (高額な価値のあるものはありません。) (1)父の家財道具、身の回りの物 (2)母の家財道具、身の回りの物(父と結婚する前から持っているものを含みます) (3)父母共有の家財道具、身の回りの物 (4)子供たちの家財道具・物(服、本、アルバム等)(子供たちは独立していますが、実家に荷物を預かってもらっている状態です。) 3. 2.で持ち出してよいものがある場合 (1)いつ持ち出してよいのでしょうか? (2)荷物が多くて新居に荷物が入らない場合、処分してよいのでしょうか? 4. 2.で持ち出してはいけないものがある場合 (1)いつまで置いておけばよいのでしょうか? (2)誰がいつ処分し、処分代は誰が負担するべきなのでしょうか? いくつかの弁護士無料相談で相談したら、弁護士さんによって言うことが異なり困惑しています。その中で対照的な回答がありました。 一つは「第三相続人が相続放棄をして相続人がいなくなったら管理人が選任され、処分が終わるまで(約6ヶ月)、一切手をつけてはいけない。」と言われました。 二つ目は「引越ししていい。処分代がかかるので債権者にとってはマイナスで、ないほうがいいので父のものを処分しても、処分代を払っても相続を承認したことにならない。」と言われました。 5. 父所有の自動車(国産中古車)は、どのように扱えばよいのでしょうか? こちらも弁護士さんに相談したら、「使用も、処分もしてはならない。そのまま置いておいてください。」と言う方と、「高級車でないなら使用も名義変更もしてよい。」と言う方がいました。 6. 貸主に賃料を支払えないまま荷物や自動車を何ヶ月も置いておくこと(持ち出してはいけない場合)や明け渡しの時期をどのように伝えるべきなのでしょうか? 相続放棄手続き中なので荷物や明け渡し時期は私たちが決めることは出来ない。と伝えるべきなのでしょうか? 貸主に賃料を支払うことは、単純承認したことになるので支払ってはいけない。と言う弁護士さんと引越しするまでの賃料は母の名前で母のお金で支払えばよい。と言う弁護士さんがいました。 父の家財道具、身の周りの物以外の母の物や子供たちの物、父母共有の物全て父のものとみなされて一切持ち出し、処分出来ないのでしょうか? 相続放棄受理後、裁判所の私の担当の方に一つ一つ確認すれば教えていただけるものなのでしょうか? 単純承認したことにならないように行動したいのです。 どのようにしたらよいのか教えてください。

  • 認印の賃貸契約書は無効ですか

    マンションの1室を個人で借りる場合、普通、賃貸契約書の末尾に貸主、借主、連帯保証人の3者が署名、捺印します。 連帯保証人が実印を押して印鑑証明を付けるのは分かります。今までに見た賃貸契約書はそのようになっています。でも、借主が実印を押して印鑑証明を付けた賃貸契約書を見たことがありません。 (1) 連帯保証人が実印を押して印鑑証明を付けるのであれば、借主も実印を押して印鑑証明を付けなければならないと思うのですが、なぜ認印でいいのでしょうか。認印でいいということは法律で決まっているのでしょうか。 (2) それとも、借主が認印を押した賃貸契約書では、借主には債務履行の義務は課せられないのでしょうか(つまり、その賃貸契約書は、裁判など公式の場では無効なのでしょうか)。

  • 示談書の署名について

    示談書の署名について質問です。 相手に「住所」「氏名」を書いてもらい印鑑を押してもらいたいのですが 相手が老人の為、字が掛けないと代理人が言っています。 示談書の署名について質問です。 相手に「住所」「氏名」を書いてもらい印鑑を押してもらいたいのですが 相手が老人の為、字が掛けないと代理人が言っています。 「氏名」は「なぞらせてでも書かせる」と代理人が言っていますが 「住所」については代理人が書くと言っています。 住所 →代理人 氏名+捺印 →本人 でも示談書として問題ないでしょうか??

  • 賃貸住宅の契約書に住所の記載が無い場合

    タイトルの通りですが、賃貸住宅の契約書に大家(貸主)の住所が記載されていない場合、 この契約書は有効なのでしょうか?それとも無効でしょうか? 大家(貸主)の署名捺印はあります 借主、連帯保証人、媒介業者は住所と氏名(会社名)の署名捺印(記名押印)があります。 ちなみに宅地建物取引主任者の記名押印もあります。 色々調べていましたがいまひとつ見当たらなかったので質問いたします。 宅地建物取引業法第37条(書面の交付)には > 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所 とありますが。 賃貸住宅でなく何かの取引のときには住所が記載無くても契約書として十分に通用するともありましたが。 他の賃貸住宅契約の質問にも「契約書に大家の住所が・・・」との記載はありましたが、 直接この質問とは関係なさそうですので。 カテゴリー違いかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • 不動産賃貸借契約書の割り印は誰がするの?

    弟が、マンションを借りることになり、連帯保証人を頼まれました。 『不動産賃貸借契約書』が2通送られてきて、住所・氏名などを記入、捺印。印鑑証明と共に送り返せというのです。 ここまでは、そういうものだろうと納得できるのですが どうも、印鑑を押すところが多すぎるのです・・・・ 各ページの割り印、 2通の契約書を重ねての割り印、 どうして、連帯保証人がそんなに印を押さなくてはいけないのかと疑問です。 普通、賃貸人と賃借人が割り印をするんじゃないかと思うのですが・・・・ こういった契約書に詳しい方、 実際のところどうなのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 定額小為替証書のことで

    市役所に書類の交付手数料として定額小為替証書を送ることになったのですが、初めて利用するので購入はしてきましたが分からないので教えて下さい。 指定受取人の欄は空欄で、その下に「おところ・おなまえ・印鑑」を押す欄がありますが、そこは送付する側の私の住所・氏名・印鑑を捺印して送るものなんでしょうか? それとも受取人が「受け取りました」の捺印をするのでしょうか? 私の印鑑を押してしまってから、ふと思ったもので・・・。もし相手の印鑑が必要なのだとしたら、私の印鑑を押してしまった証書は使えませんか?

このQ&Aのポイント
  • B’s動画レコーダー5が正常に動作しない場合、トラブルの原因として以下の点を確認してみてください。
  • まず、B’s動画レコーダー5が最新バージョンであるかどうかを確認してください。古いバージョンでは一部の機能が正常に動作しないことがあります。
  • 次に、B’s動画レコーダー5の設定やハードウェア環境が要件を満たしているかを確認してください。十分な空き容量や必要なドライバーがインストールされているかを確認しましょう。
回答を見る