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退職前の決算賞与について

はじめまして。長くなりますが、宜しくお願いします。 私は、広告制作プロダクションに勤める27歳女性です。 残業が多いため、今月の結婚を機に退職します。 退職の意思は10月から伝えていました。 しかし辞めるのに、上司を披露宴へご招待することもあり、 退職日は会社の希望通り12月末にしました。 その間、業務量は変わりませんでしたが、 12月の決算賞与が支給されません… もとの業務規定には、「年一回の決算賞与」とあり年俸制ですが、 これは社員全員に共通のフォーマットです。 そして今年8月、全員が決算賞与をいただきました。 この12月の決算賞与も、私以外、全員が受け取ります。 全員が年2回の賞与です。 会社都合で退職日が伸び、いつも通りに業務に携わり、 支給日に在籍しているにも関わらず、 この半年の評価がゼロと言うことが悔しくてなりません。 これでは感情論なので、 「支給して欲しい」ということを伝えることは、 理屈が通る話しなのかお伺いしたいです。 どうぞ宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>「支給して欲しい」ということを伝えることは、 >理屈が通る話しなのかお伺いしたいです。 賞与とは、就業規則等の御社の社内規則に明記してあれば、これを支給しなけ ればなりません。(労働基準法上は賃金として扱われます) しかし、御社にそのような規則が無いのであれば、労働基準法上の賃金とはな りませんので、”法的”に質問者さんに賞与を請求する権利はありません。 よって、御社の就業規則(会社規則ですから名称が違う場合もあります)を確 認してください。 割と多い例として  4月~9月の就業(在職)を対象として12月に賞与を支給  10月~翌年3月の就業(在職)を対象として翌年6月に支給   ※但し、勤務態度や営業成績等を勘案し数%の増減がある場合有り 例えば、上記の様な規定があり当該規定に準拠していれば、12月に退職しても 賞与を支給しなければ、労働の対価としての賃金不払いとなります。 (労働基準法違反) しかし、就業規則に記載がなくても、一般的に言うところの”円満退社”であ り、当該賞与の趣旨が過去の労働に対する報償的意味合いを持っているのであ れば、本年度の賞与を支給しても良いのではないかと思います(私見)。 よって、理屈が通らない要求では無いと思われます。  ※要求しても、質問者さんの要求が受け入れられない場合も想定されますが   その時は、諦めるしかありません。 >上司を披露宴へご招待することもあり、 一般論で言えば、来賓として上司を招待するのであれば、あまり”揉める” 事は質問者の本意でないと思われます。 上記事項を勘案した上で、よりよい方法をとって下さい。

ih19815601
質問者

お礼

就業規則を調べなおしましたが、 会社はまったく法律違反をしていません… この半年の評価がゼロということで 本当に悔しかったですが、 結婚相手ともよく話し、 今は式を無事に挙げることに集中しようと決めました。 もっと要領よく生きなければいけませんね。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

賞与の支給は会社側のあなたへの評価次第です。賞与には期待量も含まれます。この先在籍しないことが確定していれば評価はゼロです。評価がゼロなら支給もゼロです。

ih19815601
質問者

お礼

そうですよね… つい感情的になりました。 悔しい気持ちは残りますが、頭を冷やします。

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