• ベストアンサー

捜索令状

ニュースでは捜索令状という言葉が使われていますが、 捜査令状という言葉も聞きます。 違いは何なのでしょうか。 気になって少し自分でも調べてみたのですが良くわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 具体的な例を見ないと定かには分かりませんが,その2つは,ニュースでの言葉としては,ほぼ同じと思われます。  刑事訴訟法218条1項本文は,「検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,裁判官の発する令状により,差押,捜索又は検証をすることができる。」と定めています。  強制捜査は,刑事訴訟法上特別の定めを必要としますが(197条1項後段),上記の令状による捜索等は,その特別の定めにあたります。  そして,令状には,その捜査で予定する強制処分の内容を明示しなければなりませんから(219条1項),基本的には,それぞれの処分に応じた令状が必要になるわけです。法律上はどれも「令状」ですが,各令状は,その内容に応じて,それぞれ捜索令状,差押令状,身体検査令状等と呼ばれます。  なお,身体検査令状は,法律の条文上にもその名前が出てきますので,「○○令状」が正しい表現ではないとは必ずしも言えないでしょう。。  質問に対する答えに戻ると,「捜索令状」というのは,文字通り捜索をすることについての裁判所の許可令状を指していると考えられます(もっとも,一般には捜索して発見したものを差し押さえることが前提になるため,純粋に捜索令状ではなく,捜索・差押令状だと思います)。  一方「捜査令状」というのは,捜索令状に限られず,身体検査令状なども含めた「強制捜査のための令状」という,広い意味で使われている可能性もありますが,そこまでの区別がない場合も多いように思います。  ponsuke919さんが気がつかれた事案で,それぞれ何が強制捜査の対象になっているのかを考えてみられると,異同が分かるのではないかと思います。

ponsuke919
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 「捜査令状」というのは,捜索令状に限られず,身体検査令状なども含めた「強制捜査のための令状」という,広い意味で使われている可能性もありますが,そこまでの区別がない場合も多いように思います。 なるほどなるほど。その様に考えることもできるのですね。

その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

正しくは令状です ○○令状は通称名(一般名称)で正しい表現では無いです 分かりやすくした一般名称 一般名称は 逮捕状、捜索差押許可状、鑑定処分許可状等です 捜索差押許可状は捜査令状と表現されることがあります 捜索とは 法律用語としては、犯罪捜査や税の滞納処分などの際に、権限を有する公務員によって行われるものを指す (刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)(以下「刑訴法」と略す。)上の捜索とは、被告人の身体、物又は住居その他の場所につき、人や物を発見するために行われる強制処分である)

ponsuke919
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 捜査、捜索・・・微妙な違いがあるようですね

関連するQ&A

  • 捜索令状を出すのはどこ?

    捜査令状でしょうか? テレビドラマなどで、刑事が見せて犯人の家に入るときの令状。 たとえば、たとえばですよ、鹿児島県の国会議員の議員宿舎、東京ですよねぇ。 で、鹿児島県警がこの国会議員の部屋を捜査するのに必要な令状は、 鹿児島県の裁判所が出すんでしょうか? 東京の裁判所がだすんでしょうか? (いしだ壱世さんの事件を見ていて思ったんですが、、、)

  • 家宅捜索令状と身体検査令状ってハードル違うの?

    ASKAさんの件で一つ疑問に思いました。 今回家宅捜索は行われましたが、毛髪検査されたという報道はありません。 身体検査令状?と家宅捜索令状では求められる要件や証拠のハードルが違うのでしょうか? それぞれどういった証拠が必要とされるのでしょうか?

  • 「令状」という言葉の意味

    「捜査令状」、「逮捕令状」など「令状」という言葉をよく聞きますが、「令状」という言葉の意味を定めた公式文書(法律、通達、政府の用語集など)はあるのでしょうか。また、その公式文書ではどのように定められているのでしょうか。

  • 裁判所の逮捕や捜索令状発行

    テレビの「警察24時間」などの場面で職質中に逮捕令状や捜索令状が出されることがあります。かなり簡単に出されているように思えるのですが 質問1 裁判所は証拠がはっきりしなくても礼状を出すのでしょうか。 質問2 深夜でも礼状が出されるようですが、裁判所は24時間態勢なのでしょうか。また、裁判官が出すのでしょうか。

  • 捜査令状

    よく刑事物のドラマや映画の中で、容疑者の住んでいるアパートやマンションに刑事が往き、捜査令状もなく本人の了解も得ずに、管理人に頼んで部屋の中に入り捜索をしています。 「太陽にほえろ!」から「相棒」まで本当に頻繁に出てきます。 そこで質問です。現実には法律的にはどうなのでしょうか?またその時に得た証拠は裁判では有効なのでしょうか?教えてください。

  • 警察が令状なしに勝手な家宅捜索をしている

    警察が勝手に家宅捜索しています。令状をみたら、隣のマンションです。抗議しても、ここで良いと言い張ってきます。 隣のマンションの302号室なのに、こっちのマンションの302号室と勘違いしています。明らかに令状なしに勝手に家宅捜索しています。 さらに抗議したら「公務執行妨害で逮捕する」とかお門違いなことを言っています。意味がわかりません。どうしたらいいですか? 一応家宅捜索している警察官の名前と認識番号はメモしておきました。本物の刑事であることは間違いないです。

  • 裁判所が発する令状の種類は?

    表題の通りですが、どういうものがありますか? 自分が思い当たるものとして、 やっぱり逮捕状 捜索差押許可状 身体検査令状 傍受令状(通信傍受法) また、令状ではないらしいが令状だと思うもの 人身保護令状(人身保護命令書、人身保護法) さて、他になにがあるのでしょうか?

  • 捜査令状

    教えて下さい。いくつかの質問のご回答をお願い致します。 私の彼氏が窃盗容疑で家宅捜索を受けたのですが、(いきなりらしいです)家の中の写真を何枚か取られ、そのまま警察に行ったのですが、2~3時間位で帰って来ました。彼氏は窃盗はしていません。 (1)捜査令状を持って来るという事は警察は逮捕出来る証拠があり彼氏の家に行ったのでしょうか? (2)逮捕されない事もあるのでしょうか? (3)彼が犯人でなかった場合相手方に損害賠償ができるのでしょうか? (4)このように家宅捜査され警察にまで行ったのに逮捕されない事はあるのでしょうか? 以上申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。

  • 家宅捜索

    家宅捜索 本日始めて質問いたしましたので、使用法が不慣れと質問内容が足りなかったことをお詫びいたします。 今日、早朝0600住居侵入罪で家宅捜索の令状を突きつけられ、捜索されました。 取調べ等から窃盗容疑を視野にいれているらしくそれらの証拠物の捜索だとおもわれます。 しかしながら、関係品はありませんでしたので本日は事なきを得ましたが、令状の有効期限までは、再度の家宅捜索を予想しておいたほうがよいのでしょうか?

  • 令状がない現場の検分について

    東京で、里子の傷害致死疑いで40代の里親が逮捕されましたが、事件は1年近く前です。 捜査令状を取っての家宅捜査は当時したなかったと思われます。 任意での聴取は当然されているでしょうし、現場も見たように報道されています。 こういう時にもそれなりに写真など証拠として採用できるものを取っているのでしょうか? 遺体の状態から、単に階段からころがっただけではないことは合理的に証明できても、事実上、それ以外には物的証拠は少ないので、被疑者が自供しなければ、公判の維持も難しいのではと思えるのです。 逮捕まで時間がかかっているのは、何故だったのかよくわからないのですが、1年後に家宅捜索しても有効な物証が出るとも思えません。 事故当時に、それなりの調べをして物証が確保されているのでしょうか? (だったら1年もかかったことがよくわからない) また、令状なしでの証拠取りと言うのは、何処まで認められているのでしょう。