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捜査令状
教えて下さい。いくつかの質問のご回答をお願い致します。 私の彼氏が窃盗容疑で家宅捜索を受けたのですが、(いきなりらしいです)家の中の写真を何枚か取られ、そのまま警察に行ったのですが、2~3時間位で帰って来ました。彼氏は窃盗はしていません。 (1)捜査令状を持って来るという事は警察は逮捕出来る証拠があり彼氏の家に行ったのでしょうか? (2)逮捕されない事もあるのでしょうか? (3)彼が犯人でなかった場合相手方に損害賠償ができるのでしょうか? (4)このように家宅捜査され警察にまで行ったのに逮捕されない事はあるのでしょうか? 以上申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。
- gaigaich
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- mayymax
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彼氏があなたの友達だか知り合いの女の所に出入りしているのです。 その女のところに空き巣が入りました。 鑑識は指紋を採取しました。 指紋解析の結果、彼氏の名前を告げたがその女は知らないと言いました。 (公にすると浮気行為がばれるため。) 警察は、彼氏が空き巣の窃盗犯との確証を抱き令状請求しました。 実際、ガサ入れして彼氏を任意同行で連れていったところ話から 被害者女と元からの知り合いと判明しました。 彼氏は解放されました。 (1)上記理由による (2)上記理由により釈放された (3)虚偽告訴なら賠償請求はできるが、「疑うに足る相当な事由」があれば 捜査や令状を出した裁判所に請求は難しい (4)上記の理由により釈放された
- daisu21
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No.1です。 家宅捜査の時に彼の携帯と通帳を警察が 持っていったのですが、これは返してくれるのでしょうか? >確実に、彼氏さんの疑いが晴れ、この事件とは無関係だと立証されれば返して貰えると思いますが・・・本当の犯人が捕まるまでは、残念な事に彼氏さんは疑われたまま、容疑者のままです。ですので、当分は返して貰えないと思いますよ。
- daisu21
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1)捜査令状を持って来るという事は警察は逮捕出来る証拠があり彼氏の家に行ったのでしょうか? >何らかの証拠になる物は持っているかもしれませんが、それでも逮捕出来る段階ではないので、証拠を固める為に捜査令状を取り、ガサいれに行ったのだと思います。ですので、今の段階では逮捕は出来ないのだと思われます。 2)逮捕されない事もあるのでしょうか? >あります。 3)彼が犯人でなかった場合相手方に損害賠償ができるのでしょうか? >相手とは?被害届けを出した人ですか?それは無理です。何の根拠も無いのに、貴方の彼氏さんを犯人扱いしたのなら請求の仕方はありますがね。 4)このように家宅捜査され警察にまで行ったのに逮捕されない事はあるのでしょうか? >これは二番と一緒です。どんなに疑われていても、それだけの証拠が無ければ、まず逮捕はありません。警察では容疑者とは捜査の対象者の事を指します。ですので、彼氏さんは、この窃盗事件の捜査対象にはなっていますが、捜査されるだけです。言い方は悪いですが、本当にやっていないのであれば、何も出て来ないと思うので大丈夫だと思います。 まあ、中には無能な警察官もいますので、腹の立つ事もありますがね。
お礼
daisu21さん ありがとうございます。少しほっとしました。 彼氏は本当にやっていないといってます。 補足なのですが、家宅捜査の時に彼の携帯と通帳を警察が 持っていったのですが、これは返してくれるのでしょうか? 度々のご質問すいません。
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お礼
NO1さん 本当に有難うございます。