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小規模共済

12月に小規模共済の申し込みをする予定です。 最大で何か月分20年度の控除が受けられるのでしょうか? 前納して12か月分でしょうか?

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  • holon0717
  • ベストアンサー率45% (16/35)
回答No.3

>前納して12か月分でしょうか? ■はい。 12月に新規申し込みですと、掛金払い込み証明書は発行されません。 金融機関が発行する領収書で代替ができます。

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その他の回答 (2)

  • pushpull
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

 回答NO-1に補足します。 毎月一千円から七万円まで。よって年間84万円が上限だと思います

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

小規模企業共済等掛金控除の対象でしたら、その年に支払った全額が控除されます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1135.htm
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