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有休休暇の廃止と就業規則の変更

myumyu2009の回答

回答No.4

<「年末年始休暇」および「夏季休暇」を廃止する、という方針が発表されました この休暇は労基法上の有給休暇とは違います。 就業規則は会社側が変更することが出来ます。 <入社1年目では11日、翌年から2日づつ増える計算で限度日数まで設定されており、2年越しのものは自動消滅することになっています。 労基法上も自動消滅しますし、限度日数も定められています。 つまり、これまで優遇していたを最低基準に落としたということと思います。

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質問者

お礼

お礼状が大変遅くなり、失礼致しました。 回答いただきました直後、同僚ともご意見を参考に会社の動向を見守っておりました。 最終的には「年末年始休暇」はそのまま継続、「夏季休暇」のみはもともと無かったものを社長が米国本社と交渉して増やしたものだったので、それを今回から無くす、ということになりました。 私たち社員にとっては「既得権」であった「夏季休暇」でしたので、反駁する思いもありましたが、その後社長から全体に説明会が開かれ、少しでも本社に対して「削っている」状態をアピールしなければならない状況を聞かされました。 まさにmyumyu2009さんのおっしゃるとおり、「これまで優遇していたものを最低基準に落とした」という形かと思われます。 かなり経営も傾いているようですので、社員もそれ以上は反対せず、今回は社の方針に従う結果となりました。 お忙しい中、丁寧に回答いただき、本当に有難うございました。 お世話になりました。

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