• 締切済み

相続税について

昔からの友人に頼まれたのですが、私も分からないのでこんな所で質問してしまってよいのかどうかとは思いますが、周囲の人には聞けない内容なんで分かる方いらっしゃいましたら教えてください。 質問は相続税についてなのですが、 私の友人の親は20年前に1億で購入した家と、おそらく2000万相当の価値がある土地があるそうです。 口座には6000万、現金で8000万あるとのことです。友人は親が現金で持っているのは相続するときに税金で持っていかれないためだと話していました。 親がなくなる前に、親から子へ土地建物等の名義替え(譲渡)する場合でも税金はかかるのでしょうか? また、友人の言うとおり現金を受け継ぐ場合は相続税の対象にならないのでしょうか?(ばれないのでしょうか) その親が亡くなって相続する場合、相続税が一番かからない方法とその税額を教えてください。

みんなの回答

  • houmu-jp
  • ベストアンサー率66% (18/27)
回答No.3

相続税は、亡くなった方の財産総額について課税されます。 相続税の一番基本的な部分だけをいいますと、相続財産-(5000万円+1000万円×相続人数)が相続税の対象となります。例えば、相続人が5人であれば、8000万円までは相続税がかからないということです。 相続税は、所得税と同じで累進課税になっており、金額によって税率が変わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm --- なお、相続税の調査についてですが、税務署は被相続人や相続人の財産状況について全て調査します。 例えば、被相続人の収入は当然税務署で把握しています。その収入に対して財産の総額が足りなければ、なぜこんなに少ないのか・・・ということになります。また、収入のないはずの親族が財産を持っていれば、贈与があったのではないかと考えるわけですね。 相続税の調査はかなり厳しく、かなりのケースで修正申告を迫られます。また、税務調査の確率自体もかなり高いです。きちんと税理士さんに相談されることをお勧めします。 --- 行政書士 また、収入・預貯金関係については、本人・親族について全てチェックが入ります。例えば、

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>親がなくなる前に、親から子へ土地建物等の名義替え… それは、たしかに相続税は関係ありませんが、代わりに贈与税が課せられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >現金を受け継ぐ場合は相続税の対象にならないのでしょうか… そんなことはありません。 スーパーで、小さな商品はポケットに入れておけばレジ係に見つからないという発想と同じです。 >相続税が一番かからない方法と… 合法的に相続人数を増やしておくことです。 何歳ぐらいの方か存じませんが、若い奥さんをもらってせっせと子作りに励むとか。 >その税額を… 建物の評価方法などはお書きの数字ではありませんが、とにかく遺産総額から、「基礎控除」を引いて「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm をかけ算します。 [基礎控除] = 5,000万 + 1,000万 × [相続人数] 土地・建物の評価方法 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.1

以下のとおり回答します。 ・親がなくなる前に、親から子へ土地建物等を譲渡すれば、不動産譲渡税と不動産取得税がかかります。 ・親がなくなる前に、親から子へ土地建物等を贈与すれば、贈与税がかかります。贈与税は相続税より高率です。 ・現金を相続しても、相続税はかかります。当然です。預金なら課税され、現金なら課税されないというのはナンセンスだと思いませんか?御友人が、『親が現金で持っているのは相続するときに税金で持ってかれないため』というのは、『隠し財産として相続税を免れるため』という意味でしょう。 ・相続税は、建物の固定資産税評価額、土地の路線価などがわからないと簡単には計算できません。相続人の数でも変わります。 ・相続税を安くする方法。現金はちびちびと贈与税がかからない金額を毎年贈与する。これは脱法行為にはなりません。それ以上は(銀行口座の管理方法、不動産の活用方法、相続税の特例法の有効利用方法)、こういうところにはかけません。 ・老婆心ながら、お友達も現金が6000万円もあるのなら、あなたに聞くのではなく、税理士に相談すればいいと思います。10万円も出せば、そこそこ有効なアドバイスが得られると思いますよ(苦笑)。

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