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相続税と贈与税?

全く知識が無いので教えて下さい! 去年主人が実家を全面改修しました。色々な規制があるとのことで建替えは出来ませんでしたが若干基礎部分を残して1階2階含めて大々的なリフォームとなりました。 その際に判明したのですが、義実家は未登記のままになっていて、もともと主人の祖母(故人)が戦前土地を購入し家を建てていて、土地は義父名義になっていますが、建物は未登記のままでした。現在は義両親だけで住んでいますが、行く行くは私達が社宅を出てそちらに住む予定をしている為リフォームも大がかりにして主人が全額負担したので、未登記なんて危うい(?)状態ではなくこれを機に登記するよう義父に相談しました。 主人の考えでは、未登記なので改めて主人名義で登記をしたら良いのでは、、、と思っていたのですが、義父によると土地が生前贈与となる為義父と主人の共有で登記すべきという事でした。ただ、その際にも2分の1の贈与税が主人に掛かり、今後は半分の固定資産税等の支払もこちらに発生してくると言われました。 そもそも共有にして半分の贈与税を支払った挙句、後々半分の相続税も支払って始めて自分達の物に、、、というよりは、素人考えですが義父の名義だけにして後々相続税を支払う通常の手順の方が得(?)だったりしませんか。というより、義父が今更登記する必要があったのかどうかも良く分かりません。 義父もかなり高齢で、義父が相談している司法書士の方はもっと高齢!で、話が出てからもう1年が経とうとしていますが今だ手続きも一向に進まない状態でどうすべきか困っています。全く知識が無くて聞きかじりなので、内容がおかしかったらすみません。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>父によると土地が生前贈与となる為義父と主人の共有で登記すべきという事でした。ただ、その際にも2分の1の贈与税が主人に掛かり、 お父様の言っている意味よくわかりませんね。 土地は別にそのままお父様の名義で何の問題もありませんが…。 また、お父様がかなり高齢、というと65歳以上ですか。 それなら、「相続時精算課税」を利用すれば、2500万円までなら贈与税かかりません。 固定資産税は共有だと、その代表者のところに課税通知は行きます。 参考 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm >素人考えですが義父の名義だけにして後々相続税を支払う通常の手順の方が得(?)だったりしませんか。 その土地の価額が「相続時精算課税」で贈与税かからない額であれば、今のうちに贈与しておく、という手もありますが、2分の1だけ贈与となると相続のときと合わせて2回登記しないといけなくなりますので、その費用が倍かかりますね。 やるなら、全部贈与かそのままにしておいて、相続するかでしょうね。 ただし、贈与の場合は全部贈与しても2500万円以内に収まればの話ですが…。 なお、相続税の控除額は 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 です。

nck2000
質問者

お礼

ご回答有難うございます! やはり『半分だけ贈与』というのは全く利点は無さそうですね、、、。義父の言い分も再度確認してみますが、そもそも相続税の控除額がこれほどあるという事すら知らなかったので、贈与するほどの必要があるのかどうか、改めて家族会議します!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>主人の考えでは、未登記なので改めて主人名義で登記をしたら… 建物については、舅さんらに異存がなければ、それでよいでしょう。 >義父によると土地が生前贈与となる為義父と主人の共有で登記… 土地と建物は別物です。 あえて一緒に登記しなければならない理由が何かあるのでしょうか。 >その際にも2分の1の贈与税が主人に掛かり… 土地を 1/2 の共有登記にすれば、それはとうぜん贈与税の対象になりますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >今後は半分の固定資産税等の支払もこちらに発生してくると… 土地を持てば、固定資産税がついて回るのは当たり前です。 >後々半分の相続税も支払って始めて自分達の物に… 残りはたしかに相続税の対象になりますが、舅さんは相続税がかかるほどの資産家なのでしょうか。 相続税の基礎控除は、 5,000万 + 1,000万 ×[相続人数] です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >義父の名義だけにして後々相続税を支払う通常の手順の方が得(?)… 同じ資産を贈与か相続かと問われれば、相続まで待つほうがはるかに節税にはなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nck2000
質問者

お礼

回答有難うございます! 土地と建物は別物なのですね。『共有する』という利点があまり分からなくて義父の提案に任せきりにしていましたが、早速改めて話合ってみます。何も焦って贈与の手続きをする必要は無さそうですね、、、。 どこに問い合わせたら良いかも全く分からなかったのですが、国税庁のHP利用させてもらいます!

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