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株主の議決権について 3分の一の意味?

発行済み株式が10株の株式会社で私の保有は3株です。株主総会が開かれて、株主全員が出席したので10株がそろいました。そこで、出席株数の3分の一以上の決議事項がある場合、私の議決権は、10分の3と見られて3分の一以上の用件に満たないと見られるのでしょうか?それとも、10株の3分の一は3.333...株なのですが一株に満たない端数は切り捨てられた3株が、3分の一株とみなされ、私の議決権は3分の一以上とみなされるのでしょうか?もちろん非公開の家族会社です。解釈の違いで発言権も相当違うかなと思い質問させていただきました。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

株主総会における決議要件は、文字通りに読む必要があります。したがって、「3分の1以上」とあれば文字通り3分の1以上でなければなりません。(概念的には、端数切上げと考えれば足ります。) お書きのケースであれば、3株は10株の3分の1に満たないものですから、残念ながらそれだけでは要件を充足しません。 なお、会社法では、一定のものを除き、定足数及び決議要件について定款に別段の定めを置くことが出来ます(309条1項)。したがって、定款に「3分の1以上」との定めがあり、除外対象となる決議事項でなければ、お書きのケースに当てはまることとなります。niigatacioさんにおかれましては、定款の定め、及び除外対象となる決議事項でないかどうか(309条2項ないし4項)にご注意ください。

niigatacio
質問者

お礼

定款作成時にこういったことまで気を使っていればよかったと後悔しています。なかなか答えを見出せなかった、端数に関しての考え方について示していただいてたすかりました。 お答えいただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

出席株数の3分の一以上の決議事項については会社法に規定はありません あるのは 特別決議は2/3以上の賛成が必要ってことです したがって 賛成が7株で反対が3株ならば 特別決議は成立します 3株では対抗はできません

niigatacio
質問者

お礼

こちらの勉強不足でお答えいただいた内容もなかなか理解できなかったのですが、ようやくポイントがわかってきました。ご回答ありがとうございました。

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