バイク事故で鎖骨を折った際に認められる後遺障害の等級とは?

このQ&Aのポイント
  • バイクの事故で鎖骨を折った場合、後遺障害の等級は何になるのでしょうか?
  • 事故後に行われた手術や著しい醜状障害の有無などによって、等級が決まります。
  • 具体的な等級は、鎖骨の奇形や上肢の機能障害、外貌の醜状によって異なります。
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後遺障害の等級

バイクの事故で鎖骨を折りました。自賠責保険後遺障害の等級は何等級が認められそうですか? 事故 ⇒ 鎖骨を骨折 ⇒ 手術(プレート固定)⇒ 2週間後、傷口が化膿 ⇒ 再手術(プレート取り外し)⇒ 鎖骨の著しい変形 ⇒ 1年程経過 (1) 鎖骨の著しい変形(裸体にて明らかに分かる) (2) 肩関節の参考稼動域の3/4以下 (3) 手術による醜状障害(10cm程のキズ) 以下にまとめてみました。 12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 12級6号 上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 12級14号? 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 14級10号? 男子の外貌に醜状を残すもの これは併合11級になりますか?

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  • tpedcip
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回答No.3

再補足 (「反対側の肩は、今回の事故とは関係のない後遺症があり、これは今回の事故より若干酷く稼動域に制限があります」と言う事は、12級位と考えて良いのでしょうか? もし、12級に該当すると考えて、併合11級となり、10級であれば併合9級となります。 併合は1回しかしませんので、既存障害12級+肩の機能障害12級+体幹骨の奇形12級でも併合11級です。 既存障害10級+肩の機能障害12級+体幹骨の奇形12級では併合9級です。) この部分は準用と勘違いして書いています、無視してください。

arigatou-
質問者

お礼

素早いご回答、非常に分かりやすい説明ありがとうございました。 また分からないことがあればお世話になるかもしれませんがその時はよろしくお願いいたします。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • tpedcip
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回答No.2

補足 体幹骨の変形と機能障害が通常派生する関係に有ると言うのは、鎖骨の骨折が原因で可動制限がでていると見られた場合です。 その様に見られた場合、重い方の等級を採用しますので12級となります。 これは最悪の場合を考えた時の事で、普通は併合11級とされると思いますよ。 「反対側の肩は、今回の事故とは関係のない後遺症があり、これは今回の事故より若干酷く稼動域に制限があります」と言う事は、12級位と考えて良いのでしょうか? もし、12級に該当すると考えて、併合11級となり、10級であれば併合9級となります。 併合は1回しかしませんので、既存障害12級+肩の機能障害12級+体幹骨の奇形12級でも併合11級です。 既存障害10級+肩の機能障害12級+体幹骨の奇形12級では併合9級です。 可動域検査は健側の可動域ではなく、参考可動域を使用したと言う事ですね。

arigatou-
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます! >「反対側の肩は、今回の事故とは関係のない後遺症があり、これは今回の事故より若干酷く稼動域に制限があります」と言う事は、12級位と考えて良いのでしょうか? 既存障害も参考稼動域の3/4以下ですので12級に該当すると思います。 今回の障害:(前方挙上)125度(側方挙上)85度 既存障害 :(前方挙上)105度(側方挙上)90度 今思ったのですが、側方挙上が参考稼動域の1/2以下になっているので、 これは10級になり、併合9級になるのでしょうか? >既存障害10級+肩の機能障害12級+体幹骨の奇形12級では併合9級です。 既存障害は今回の事故にはまったく関係が無いものでも、今回の事故にプラスされるのですか?

  • tpedcip
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回答No.1

1.12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 2.12級6号 上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 1・2併合で11級となります。 ただし、体幹骨の変形と機能障害が通常派生する関係に有ると見られた場合12級です。 醜状障害は、日常露出する場所では有りませんので、胸部・腹部・背部・臀部の合計面積の1/4以上の範囲でなければ認定されません。 10cm程度では無理ですね。 機能障害は健側と比べて3/4以下で、他動で検査します。 これ、ちゃんと測定されてますよね。

arigatou-
質問者

お礼

tpedcipさんこんばんは、詳しくご回答ありがとうございます。 もう一度質問お願いいたします。 >体幹骨の変形と機能障害が通常派生する関係に有ると見られた場合12級です。 骨折の影響で稼動域が制限されるものについては、認められないと言うことでしょうか?これはどういう状況なら認められるのでしょうか? >機能障害は健側と比べて3/4以下で、他動で検査します。 反対側の肩は、今回の事故とは関係のない後遺症があり、これは今回の事故より若干酷く稼動域に制限があります。診断書には「今回とは別の外傷あり」と書いてもらっています。 この場合はどう判断されてしまうのでしょうか?

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