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原付と歩行者の人身事故について教えて下さい。

原付と歩行者の人身事故について教えて下さい。先日バイク進入禁止の路地にバイクで進入したとき、前を歩いている歩行者とぶつかりそうになりました。かなりのニアミスで衝突は回避したのですが、私はその瞬間歩行者に突き飛ばされました。おそらく条件反射で突き飛ばしたか、怒って突き飛ばしたかのどちらかだと思います。ヨロヨロとしながら体勢を立て直して発進しようとしたとき「ちょっと待て。」と言われたのですが、無視してそのまま行きました。無視したのは、相手が怒っていると思ったからです。すると今朝警察の方が私のバイクを発見して、色々聞かれました。「ぶつかりましたか。」という問いに私は「ぶつかっていません。」と答えました。色々聞かれて、結局、警察でもよくわからないし、相手が警察に訴えてきているから検分に同行しろということでした。 ぶつかった事を認めると当て逃げという事になり、処分をくらう事になるのですが、私自身あたったつもりはありません。相手は身体が痛いと言っていますが、病院にはまだ行っていないようです。念のため保険会社には連絡しています。この場合当たったと私が認めなかったらどうなりますか。ぶつかった事を認めたらどうなりますか。どうぞ教えてください。

みんなの回答

  • tamoht
  • ベストアンサー率43% (60/137)
回答No.4

No.2さんが言われるように、直接の接触は無くとも相手が負傷した場合、たとえば歩行者に車がぶつかりそうになったので避けようとした歩行者がころんで怪我をしたとします、もちろん車に接触はしていませんがこれでも車側に人身事故としての責任が生じます。ただしこのような場合判断は微妙になります、車に関係なく勝手に転んだとも考えられますし、警察が双方の言い分を聞いて、状況から判断することになりますが、今回のご質問者さんのケースでは、バイク進入禁止の路地にバイクで進入したこと、相手が警察に訴えてきていること、から判断しますとかなり不利になります。 ご質問者さんは、ぶつかってもいないものをぶつかったと認めたら、知っていて逃げたことになり、あて逃げになってしまいます。 歩行者に突き飛ばされた事実をはっきりと主張し、これは事故ではなく、むしろ自分が暴力を受けた被害者であり、さらなる暴力をふるわれることを恐れたからそのまま現場を去ったことを強調するべきだと思います、また直接バイクに触れていなければ事故にはならないという、認識を持っていたと主張するのもいいと思います。 繰り返しになりますが、ぶつかってもいないものを、ぶつかったと認めたら自分が不利になるだけで、行政処分だけでなく、当て逃げの刑事処分も受けかねなくなりますから、気を付けて下さい。

noname#74193
noname#74193
回答No.3

この場合内容的には、当て逃げでなく・・・◎ひき逃げになります。しかもバイク進入禁止の路地となると、どんなに考えても警察は歩行者の言い分が正しいと考えるのが普通です。貴方が認めなかったとしても警察は、長引けば人身事故として処理すると思います。内容的には気の毒(進入禁止の場所ですので自業自得)ですけど、救いがたいかなあ・・・。

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.2

微妙です。 >かなりのニアミスで衝突は回避したのですが、私はその瞬間歩行者に突き飛ばされました ポイントは相手が本等に怪我を負ったか否かです。負傷していれば直接の接触は無くとも貴方に過失が生じます。

  • kakuritsu
  • ベストアンサー率23% (62/261)
回答No.1

少なくとも相手との物理的な接触があったわけですから(あなたが避けた後だと言い張っても、相手はそうは思ってないのかも) そのまま立ち去ったのはまずかったのではないでしょうか。 しかも相手が「待て!」とまで言っているのに。 >当て逃げという事になり 物損のみの場合(クルマ損傷とか塀を壊したとか)が当て逃げです。 相手が死んだり負傷した場合はひき逃げといいます。 素人考えですが「当たったと認めた」なら完全にひき逃げとなると思いますが…。

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