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音楽CDなどについて

こんばんは、いつもお世話になっております。 音楽の著作権についての質問なのですが、 CDを借りたりして、それをMDなどに録音したり、パソコンに取り込んだりすることは認められている、とこちらの他の方のご質問により理解をしております。(個人での私的利用のため) そこで質問なのですが、同じCDは何度ほど録音やコピーをしてもよいものでしょうか? 何度も何度も同じCDから多くのMDを作成したりするのは、私もよくないのではないかな、と思うのですが、 たとえばCDを借り、MDに録音し、IPodに保存する(2回の複製です)というのは問題あるでしょうか? 雑文で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • zett45
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回答No.2

いわゆる「私的使用のための複製」は、正確にいえば、 (1) 複製する目的が、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」であること (2) 複製を行う者が、「その使用をする者」であること という2つの条件を満たしたときに認められるものです(著作権法30条1項)。 そうすると、何回コピーをしたとしても、あるいは、いくつコピーを作ったとしても、「目的が私的使用だ」といえる限りは、適法だということになります。 たとえば、借りてきたCDから、iPodで聴くためにパソコンに取り込み、カーステレオ用にMDに録音した、という場合には、(i)パソコンへのコピー、(ii)iPodへのコピー、(iii)MDへのコピー、という3回のコピーが行われていることになります。 さらに、そのパソコンのバックアップを取ると、4回目のコピーが行われたことになります。2回目のバックアップを取ると、5回目のコピーです。パソコンが壊れてバックアップから回復したら、6回目のコピーになります(パソコンでファイルをコピーするのは、著作権法でいう「複製」にほかなりません)。 このように、「コピー回数」と「コピーされたものの数」とは必ずしも一致しませんし、「コピー回数」だけはいくらでも増える可能性があります。 しかし、iPod聴くというのも、カーステレオで聴くというのも、当然、「私的に使用する目的」の範囲内に含まれます。また、iPodで聴くためには、まずパソコンにコピーを作らないといけないのも、当然の前提です。故障に備えてバックアップを取るのも、また当然です。 したがって、この場合には、同時に3つ~4つのコピーが存在し、コピー回数が10回を超えることも優にあり得ますが、なお「目的が私的使用」といえるので、全く問題ありません。 逆に、最初から「友達のためにコピーしてあげる」のは、「目的が私的使用」とはいえませんし、「使用する者自身がコピー」しているともいえないので、たとえ1回だけ、1個だけのコピーでも、違法な複製となります。 このように、「私的使用のための複製」として適法かどうかは、「コピーをする目的」によって判断されるので、100回コピーしたからといって直ちに違法になるわけではありませんし、1回しかしていなくても即違法になる場合もあるわけです。 もっとも、ふつうのコピー回数は5回とか10回程度のもので、コピーの数も同時に3つとか4つとかいった程度になることが予想されるので、30回も40回もコピーを繰り返しているとか、特に10個も20個もコピーを持っているとかいった場合には、「目的が私的使用でない」と推認されることにはなります。

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しい、わかりやすい解説でよく理解できます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

あくまで個人の私的使用の範囲内なので回数は問題ないかと思います。CDのジャケットにも回数や録音する機材についてはなんら標記されていませんよね。大丈夫だと思います。

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、他の方の質問でも回数についての議論はありませんでした。 ありがとうございました。

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