• ベストアンサー

年末調整の配偶者控除について

始めまして! タイトルにも書いたのですが、年末調整の配偶者控除について 少し解らないことがあったので、質問を投稿させて頂きました。 今年の7月末に結婚・入籍をして、配偶者がいる状態での始めての 年末調整を迎えたのですが、ここで不明点が… 平成20年度と平成21年度の書類を会社から渡されたのですが 今年度分も配偶者控除の対象になるか、総務担当に確認したところ 扶養欄には○が付いているが今年度は対象にならない、と 言われました。 翌年度からは配偶者控除の対象になる、と言われたのですが、 結婚した年度は基本的に配偶者控除の対象にはならないのでしょうか? ちなみに妻は9月まで同じ会社で勤務していたので、そのあたりも 関係しているのかもしれないのですが… こんなことで質問をしてしまって、本当に申し訳ないのですが、 ご教授いただければと思いますので、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>結婚した年度は基本的に配偶者控除の対象にはならないの… 役所の御用納めが終わったあとでも、除夜の鐘が鳴り始めるまでに、時間外窓口へ婚姻届を出せば、その年の配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象になる可能性はあります。 「可能性がある」と回りくどい言い方をするのは、配偶者の「所得」が大きな要件だからです。 >妻は9月まで同じ会社で勤務していたので… 9月までふつうに働いていたのなら、所得要件を満たすとは考えにくいです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >翌年度からは配偶者控除の対象になる、と言われたのですが… いい加減なことを言う総務担当ですね。 来年のことは、来年の今頃になっておくさんの「所得」がいくらあったか分かるまで決まりません。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kopezupe
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。 翌年度以降の対象になるかどうかに関してですが 妻は既に退職しており、出産準備のために、現在は無職となっているため 総務担当からは翌年は対象になる、と言われています。 説明不足で誤解を与えてしまい、誠に申し訳ありません。 リンク等も参考にさせていただき、翌年以降の年末調整に 役立てていこうと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.1

本年分も、12月31日の時点で条件が整っていれば、配偶者控除の対象になると思います。 配偶者控除の対象となる配偶者の条件は、 (1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれます。)。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4)原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 以上4点です。 *(3)でいう「合計所得金額が38万円以下」というのは、所得が給与所得のみの場合は、「給与収入が103万円以下」と考えるとわかり易いです。 勤務先が同じだったということは、担当の方は、これらの条件の内のどれか(最も考えられるのは(3)だと思います)に該当するのがわかっていたのかも知れません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
kopezupe
質問者

お礼

迅速且つご丁寧な回答、ありがとうございます。 ご指摘頂いた通り、所得額の条件を満たすことが出来ないです。 でも、お陰で胸につかえていたものがすっきりしました。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 年末調整での配偶者控除について

    年末調整での配偶者控除の扱いについて教えて下さい。 平成20年度から私の収入が100万円以内になるため、 9月頃に夫の会社に社会保険や健康保険の異動届(?)を提出しました。 これで平成20年度は配偶者控除が適用されるのですよね? 配偶者控除は前の年に申告書を提出していれば 毎月の給料で控除されると聞いたことがあります。 年度の途中で提出した場合は 年末調整で調整されて控除額が戻ってくると思っていたのですが、 給与額を見たところ、 住宅ローン減税以外の戻りがある感じでありません (去年より少ない額になっている)。 年度の途中で手続きした場合、 その年度の配偶者控除(38万円?)はどうなるのでしょうか。 分かりにくい文章ですみませんが、よろしくお願いいたします。

  • 今年の年末調整で配偶者控除受けられるのか

    初歩的な質問で申し訳ありませんが教えてください。今年の7月30日に会社を退職して、8月1日に夫の(社会保険上の)扶養に入りました。8月からは無職です。今年の7月末までの収入が103万を超えているので、今年の年末調整は控除対象配偶者の該当ではなくなる、という考えでよいのでしょうか??そして、今年の夫の年末調整の扶養控除等申告書の用紙の控除対象配偶者の欄、平成18年度中の見積額は、今後働かない予定なので、0でよいのでしょうか・・・?

  • 育休中の年末調整(配偶者控除)について。

    平成26年5月から産休に入り、現在は育休中です。 平成27年4月から復帰予定です。 今年度の収入は90万円なので、夫の会社の年末調整で配偶者控除を受けようと思うのですが記入方法がわかりません。 『平成27年分 給与所得者の扶養控除等申告書』の用紙の『控除対象配偶者』欄へのみ記入すれば良いのでしょうか? こちらの『平成27年度中の所得の見積額』とは何の金額を記入すれば良いのでしょうか? 『平成26年度 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 こちらの用紙への記入箇所はありませんか? 色々調べてみたのですが、よくわからず困っています。 よろしくお願いします。

  • 年末調整 配偶者控除について

    27年度分の申告書について質問させてください。 わたしは3月まで働いており、4月から6月までは失業手当を受け、7月から夫の扶養に入りました。 1~3月までの給料と退職金、失業手当を合わせても、配偶者特別控除額の142万円を超えています。 7月の時点で、扶養に入れないかな、と思ったのですが、所得の見込み額が対象で、今後は0円なので扶養に入ることができました。 ただ、年末調整にあたって、昨年出した書類が戻ってきて、間違いなければハンコをついて提出してください、とのことでしたが、「控除対象配偶者」の項目に記載したままでいいのでしょうか? 27年度の所得の見積額はどう記載したらいいのでしょうか? 私自身は、配偶者控除の対象から外れるのではないかと思っていますが、そうすると今年支払っていただいていた手当なども年末調整でひかれてしまうということになるのでしょうか? いまいちこのへんのことに疎くて、どなたかアドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 配偶者控除について教えて下さい。

    結婚前より結婚後の方が、給料の手取り額が減ってます。 旦那は固定給の会社員です。 中途入社時より、基本給なども2万円あがっているのにも かかわらず、残業などで多少の誤差はあるのですが 入社の時と手取りが同等くらいで、去年の入籍前より 手取りが減ってます。 様々な要因があるとは思いますが、扶養分の税金が控除されているとは 思えません。 会社に聞こうにも、間違った事を言う会社なので信用できません。 何度か間違った事を言われ、色々大変だった事があります。 なのでこちらで調べてから聞かないと会社が知らないのか、間違った情報を教えます。 入籍は去年の11月で、私(妻)は収入が無かったので配偶者控除なども受けられますし ちゃんと1人扶養しているはずなのに結婚前より手取りが少なくなって、ビックリしてます。 総支給額で20%以上引かれてますが結婚前と後では、配偶者控除を受けられるはずなのに あきらかに結婚後の方が手取り額が減ってます。 配偶者控除分で、私達は去年11月に入籍しているので去年から受けられると思ったのですが、会社に聞くと 今年22年度の年末調整で返ってくると言われたらしいです。 配偶者控除というのは、毎月少しずつ調整しているのか、それとも 年末に一気に払いすぎた分が返ってくるのか教えて下さい 平成21年度の源泉徴収の配偶者の欄は『有』ってなってます。 配偶者特別控除の欄に金額がありませんが、私に去年収入が無いので、 これは関係ないですよね? 旦那が配偶者控除を受けられるのは結婚した去年からですか、それとも 今年からですか?それとも徐々に来年から税金が安くなるのですか? 配偶者控除廃止もあるとは思いますが、普通はどうなのでしょうか? 教えて下さい。

  • 年末調整の配偶者控除について教えて下さい。

    昨年結婚し、仕事も退職しました。昨年の年収は、配偶者控除の範囲をこえていましたので、配偶者控除の申請はしていません。 その後、今年の5月よりパートを始めましたが、月14万ぐらいになるので、健康保険年金は主人の扶養から外れ、会社の扶養手当でも扶養にはいってません。 今年の年収は100万を下回っている(14万×7ヶ月)ので、配偶者控除を申告しようと思うのですが、できますよね? その場合、扶養控除等申告書の控除対象配偶者欄はどのように書けばいいのでしょうか? 主人が会社からもらってきている紙は「平成17年分」と書いてあり、「平成17年中の所得の見込額」しか書くところがありません。平成17年度は明らかに、103万円を超えてしまいますし、今年が100万円以下であることを申請したいのですが。 ちなみに、主人の会社に問い合わせたところ、私がすでに扶養からはずれているため、配偶者控除の申請はできないとのことでした。扶養者から外れているのは保険だけの問題ではないのでしょうか?

  • 配偶者控除は年末調整でできるはずなのでは・・・?

    過去の質問を捜したのですが、同条件の質問が見当たらなかったので教えてください。 【前提条件】平成19年において  ・1月~3月まで所得あり(社会保険加入)←扶養には入ってない  ・4月~11月まで無職(国保等加入)←扶養に入ってない  ・12月中も無職で、12月28日に夫の扶養申請をした(同日、国保等脱退手続き済)  ・平成19年の収入金額は約70万  ・11月の夫の年末調整書類提出時に配偶者控除の用紙提出 私の平成19年の収入が少ないので今回は配偶者控除が適用されると思っていたのですが、 夫がもらってきた源泉徴収票には控除対象配偶者「無」に○が入っていました。 所得控除金額を確認しても私の扶養控除はされてませんでした。 私の国保や国民年金は夫が支払ったので支払領収書は経理に提出しましたし、 私の11月時点での源泉徴収票も提出しましたので、配偶者控除の適用であることはわかると思うのですが…。 【質問】 1.経理の人から「確定申告して下さい」と言われたらしいのです。  確定申告すれば控除してもらえるのはわかるのですけど、 こう言うのは年末調整で対応できないものなのでしょうか? 2.「税務署じゃなくてこちらで対応できないんですか?」と聞くのは、経理の人から怒られるような  的外れな質問ですか(苦笑)? 3.滞りなく、今回の年末調整で配偶者控除してもらえるにはどのような対応をしていれば良かったのでしょうか? 4.このような場合、こちらの連絡が不十分だったのでしょうか?  それとも経理の人の怠慢?なのでしょうか? 夫の職場の経理の方が、忙しいのか対応が冷たいらしく、細かい質問ができないようなので 詳しくわかる方がいらしたら教えていただけたらと思います。 なんだか変な質問ですが、よろしくお願いします。

  • 配偶者控除/特別控除について

    今年の5/1に結婚入籍し、妻を扶養親族としました。 その際、妻の仕事については、会社は変わっていませんが社員からパートの扱いになりました。 今年の年末調整で、配偶者控除/配偶者特別控除の対象として妻の所得を申告する場合、収入を得た期間として対象となるのは1月からになるのでしょうか。それとも5月からになるのでしょうか?

  • 配偶者特別控除の申告って・・・

    いろいろ検索してみてもよくわかりません。 ピントがズレた質問だったらすみません・・・ 現在育児休職中で、育児休職給付金を受けています。 1月に会社から「平成17年分 給与所得の源泉徴収票」が届きました。 それによると、配偶者特別控除の対象となる所得額でした。 配偶者特別控除の申告は、夫の会社の年末調整で行うんですよね? でも源泉徴収票を入手できたのは1月で、年末調整は終わっていました。 年末に何かすべきだったんでしょうか? それとも「平成17年分~」は、今年の年末調整で提出するものですか? 年度の期間の理解ができなくて・・・ すみませんが教えてください!

  • (年末調整)学生の配偶者控除について

    私は会社員で、大学院生の夫を扶養に入れています。 会社から年末調整用の書類の提出依頼が来たのですが、(1)23年度の配偶者特別控除と、(2)24年度の控除対象配偶者 の欄について、よく分かりません。 (1)について・・・夫の本年度の収入は、アルバイト(100万円以下)と奨学金でした。この場合、収入が103万以下なので、控除対象にはならないということでしょうか?また、奨学金の金額は、この欄には記入不要でしょうか? (2)について・・・夫は4月から現在内定をもらっている会社で働く予定です。また、卒業までは週3回程度その会社にアルバイトに行っています。このような場合、給与はどのように計算したら良いでしょうか? どなたかお知恵を拝借できると幸いです!

専門家に質問してみよう