建築基準法における準用工作物と一般工作物の定義とは?
- 建築基準法における「工作物」を、「一般工作物」と「準用工作物」という言葉に分類している本等があります。
- 建築基準法88条の1項の工作物を一般工作物、同条2項の工作物を準用工作物というのでしょうか?
- ある自治体のサイトで、工作物用の確認申請の書式をアップロードしているところがあり、88条1項用の書式を「一般工作物用」、88条2項用の書式を「準用工作物用」としているところがあります。
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建築基準法における準用工作物、一般工作物とは
建築基準法における「工作物」を、「一般工作物」と「準用工作物」という言葉 に分類している本等があります。 その2つの定義の違いが今ひとつ判然としません。建築基準法88条の1項の工 作物を一般工作物、同条2項の工作物を準用工作物というのでしょうか? 法88条の1項や2項の工作物はどちらも建築物に対する法規を準用していると いう意味では”準用”工作物だと思うのです。(88条全体が「工作物への”準用 ”」というタイトルですし) しかし、ある自治体のサイトで、工作物用の確認申請の書式をアップロードして いるところがあり、88条1項用の書式を、「一般工作物用」、88条2項用の 書式を「準用工作物用」としているところがあります。この分類は正しいのです か。
- sat_kaz
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今晩は cyoi-obakaです。 >88条1項用の書式を「一般工作物」、88条2項用の書式を「準用工作物」としているところがある。 なるほど、苦しい分類ですね~! 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認申請の上では、同88条第1項も第2項も準用していますね。 88条1項と2項の違いは、工作物に用途や面積(築造面積)の有る無しです。 その意味から考えると、2項に該当する工作物は「読み替え工作物」と称するのが正解のように思いますね! 因に私は、「工作物1」「工作物2」と区別して行政や検査機関と話してます。 以上、参考意見ですが、面白い情報、有難う御座います!
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お礼
ご意見ありがとうございます。 cyoi-obakaさんのように「工作物1」「工作物2」という呼び名のほうがすっきりしていいですよね。