建築基準法における準用工作物と一般工作物の定義とは?

このQ&Aのポイント
  • 建築基準法における「工作物」を、「一般工作物」と「準用工作物」という言葉に分類している本等があります。
  • 建築基準法88条の1項の工作物を一般工作物、同条2項の工作物を準用工作物というのでしょうか?
  • ある自治体のサイトで、工作物用の確認申請の書式をアップロードしているところがあり、88条1項用の書式を「一般工作物用」、88条2項用の書式を「準用工作物用」としているところがあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

建築基準法における準用工作物、一般工作物とは

建築基準法における「工作物」を、「一般工作物」と「準用工作物」という言葉 に分類している本等があります。 その2つの定義の違いが今ひとつ判然としません。建築基準法88条の1項の工 作物を一般工作物、同条2項の工作物を準用工作物というのでしょうか? 法88条の1項や2項の工作物はどちらも建築物に対する法規を準用していると いう意味では”準用”工作物だと思うのです。(88条全体が「工作物への”準用 ”」というタイトルですし) しかし、ある自治体のサイトで、工作物用の確認申請の書式をアップロードして いるところがあり、88条1項用の書式を、「一般工作物用」、88条2項用の 書式を「準用工作物用」としているところがあります。この分類は正しいのです か。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#102385
noname#102385
回答No.1

今晩は cyoi-obakaです。 >88条1項用の書式を「一般工作物」、88条2項用の書式を「準用工作物」としているところがある。 なるほど、苦しい分類ですね~! 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認申請の上では、同88条第1項も第2項も準用していますね。 88条1項と2項の違いは、工作物に用途や面積(築造面積)の有る無しです。 その意味から考えると、2項に該当する工作物は「読み替え工作物」と称するのが正解のように思いますね! 因に私は、「工作物1」「工作物2」と区別して行政や検査機関と話してます。 以上、参考意見ですが、面白い情報、有難う御座います!

sat_kaz
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 cyoi-obakaさんのように「工作物1」「工作物2」という呼び名のほうがすっきりしていいですよね。

関連するQ&A

  • 建築基準法令(危険物の貯蔵)について

    建築基準法施工令第130条の9において質問 準住居地域において同条1項の表の危険物数量は満たしております。 ただし、同条2項『第116条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する』と記載が有り、こちらは満たしておりません。 質問:令第130条の9において1項及び2項共満足しなければいけないのでしょうか ? 又 同条の計算例・解説文ご存じありましたら、おしえていただきたい。よろしくお願いします。

  • 建築基準法について

    建築基準法について 令第123条第1項の屋内避難階段について 令第123条第1項四号の離隔距離90cmは、出入口も開口部とみなして適用するのか教えてください。

  • 建築基準法6条第2項について

     建築基準法6条第2項の通常の解釈教えてください。 築地の問題、現場監督が建築基準法6条第2項を理由に監理者に報告してなければ、都を含めて知らなかったというのはありえる展開だと思うのですが。今回の場合報告は必要なのでしょうか。

  • 建築基準法における「建築設備」って?

    建築基準法2条 建築物とは、土地に定着する工作物で、屋根・柱・壁を有するもの で、建築設備を含むもの とあるのですが、建築設備って、 エレベータとか階段とか、煙突とか、換気口のことですか? ちょっとイメージがわきません。 一戸建て住宅でも有するものですか?大規模建築物だけが有するもの? 詳しい方ご指導願います。

  • 建築基準法上の道路について

    通常、幅員4m以上の市町村道であれば、 建築基準法42条1項にあてはまり、 基準法上の道路になると思うのですが、 4m以上の市町村道になっていても、 建築基準法上の道路にならない場合というのはあるのでしょうか? 文面通りならないような気もするのですが、 例外的なものがあるのでしょうか? よろしければ、ご教授ください。

  • 建築基準法86条1項

    建築基準法86条1項にあります、「建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが 一団地を形成している場合において」とはどういう意味なのでしょうか?

  • 建築基準法34条1項の昇降機

    建築基準法34条1項の昇降機のはエスカレーターも含まれるのでしょうか?

  • 建築基準法68条の9第1項

    建築基準法68条の9第1項には、都市計画区域等の区域外において、 建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることが出来るとして 容積等を挙げていますが、これはある種、都市計画法41条1項の「用 途地域が定められていない土地での、開発許可」と似ているような気が するのですが、相互に、開発許可レベル、建築確認レベルでの補完的な 働きをしているのでしょうか?

  • 特殊建築物定期検査

    先日の建築基準法改正により、建築設備定期検査の検査基準及び報告書式が変更になったのですが この中で換気設備で法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室とありますが、 この居室及び換気とは普通の天井換気扇(便所に設置)も含まれるのでしょうか?

  • 建築基準法上の「4M接道」規定について

    教えて下さい。 人に聞いた話ですが、建築基準法上の道路に二方向 以上接している場合で、片方が幅員4M道路の接道が とれていたので、もう片方の4M未満の道路(42条 2項道路)は、現況の中心から2Mの線での、いわゆる 「セットバック」は不要だった、とのことです。 このケースは、法規上問題ないのでしょうか? 建築確認、および、検査済証は取得できるのでしょうか? 通常セットバックが必要かと思うのですが、どのような 条件で、緩和されたと考えたら良いのでしょうか?