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精神障害児童の手当などについて 療育手帳

長文になります。 まもなく息子は4歳になります。1歳前から、行動に落ち着きが無く困っていて、保健センターに相談したところ2歳前から障害児福祉センターで1回集団教室に通っています。病院も年2回通っていますが、1年くらいの発達の遅れがあるものの様子を見ましょうと病名などは頂いていません。 むしろ、病名などは怖くて聞いていない状態で、個人差でいつかは追いつくのだろうと思っていました。 ところが最近集団の他の子のお母さんに特別児童手当てをもらっているよと聞き、心理の先生に相談したところ、『十分、特別児童手当の対象です。療育手帳の対象でもあるので手帳も交付してもらったらよいでしょう。』とのことでした。 先生は、注意欠陥多動障害だろうといっていました。かなりショックでしたが、話を聞いているうちに子供にマイナスになることは無いということなので、きちんと受け止め手帳をもらうことにしました。まだ手帳を発行してもらっていませんがB~A判定になると思われます。 今まで知らなかったために特別児童手当をもらえず、もしかしたらこのままもらわなかったかと思うと、知識の無いものには冷たいという、行政に対し不信感を持ちました。 このほか、手続きによって手当てなど優遇されることはあるのでしょうか?子供のためにも、必要なものはきちんと頂きたいて将来に備えたいと思いました。 私の住まいは茨城県ですが、なにか情報などがありましたらよろしくお願いいたします。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ellechan
  • ベストアンサー率43% (10/23)
回答No.3

こんにちは。 優遇などのことはみなさんがおっしゃっているように判定の内容とお住まいの場所によって違いがあると思うのでお住まいの福祉課にお聞きになるかホームページから検索してみると載っているかとおもいます。 ところで今回他の方がもらえていて質問者様にはなんの話もなく手当や優遇がなかったので行政に不信感をもたれているとの事ですがこのような精神発達障害のような場合は行政のほうからすすんで判定や手帳などの案内はしないと私は言われました。 何故なら行政のほうから話をするとなかには「私の子どもはちょっと遅れているだけで普通なのよ。障害者扱いしないで」という保護者もいたり 判定→手帳交付→障害者となり手帳を持っている事でまわりから変な目で見られるのは嫌なので手帳はいらない という方も実際にいるそうです。 また今回の質問者様のように病名がつくとショックで2度と病院やカウンセリングに来なくなるケースもあるそうです。 そうなると子どもにとっていい環境作りが阻まれてしまう可能性があります。 これらのことから保護者の方から判定や手帳の話がないと行政側からは言い出せないそうです。 質問者さまは判定や手帳をもらうことによってお子様にプラスになる前向きな考えの方なので今まで手当がもらえなかったとにご不満があるかと思いますが上記のような理由があるのだとご理解してこんごは行政のサービスや手当などの情報をこまめにチェックすることをお勧めします。 長々と書いてしまいましたが我が家の子どもも私が尋ねて初めていろいろと教えてくれました。その時に上記の説明もあり親がちゃんと心構えができていないと難しいことなんだと実感しました。 (なんか行政側を擁護している内容になってしまいましたが 私は決して行政関係者ではありません(笑))

kumasanta
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、これはとても繊細な問題なので表立って伝えられないのですね。言われてみればその通りでした!! でもパンフレットとか目に付くところにおいてほしかったです・・・・ 子供のために心構えと準備してから勧めたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#158453
noname#158453
回答No.2

東海地方在住です。 まずは、判定が出てからです。その程度によって、医療費、税金等優遇されるか否かわかります。判定後、資料をくれるので、該当する事に対し、各自で手続きをします。 手帳を持っていると、動物園、水族館等、入場料の割引がある場合があります。割引の割合は、それぞれの場所によって違っています。

kumasanta
質問者

お礼

まずは、判定なんですね。そこからはじめてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

こちらは、桜川市の例ですが、・・・ http://www.city.sakuragawa.lg.jp/kurashi/fukushi/fukushi/tokubetujidouhuyouteate.html いずれも、市町村役場の福祉課が窓口になっているので、管轄の役場に行かれて確認することをお勧めします。

kumasanta
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました!!

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