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友人との金銭賃借について

一年ほど前 友人に知り合いが商売をしていて、仕入れ分を貸してくれたら利息を付けて返すと言われ期間も短く、書面もきちんと交わすということで貸しました。その後、トラブルがあり貸したお金の返済が少し遅れると説明され、そのあともしばらく返済がないままでした。すると友人は自分名義の定期を解約してそれで返済するといい、定期解約分が口座入金されたと報告うけた直後、お子さんが入院され、銀行に行けなくて、他にもお金を出資してもらってる方に返済をせまられているので、退院するまで立て替えて貸してほしいと言われ貸しました。借用書はあります。返済期日も記入してあります。すべて一括です。 しかし、この話ははじめから嘘で、友人の支払いのために使われており、いまだに、返済がありません。使途についてもあいまいです。 これは、詐欺行為として認められるのでしょうか? 法的手段をご存じの方、教えてください。

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回答No.1

最初から返済する意思がなかったのに嘘を言ってお金を出させた、ということが立証できるなら、詐欺罪になります。この場合の相談先は警察ですね。でも、お金の貸し借りの場合、「最初から返済する意思がなかった」というところの立証が難しいので、金額にもよりますが、警察もあまり真摯に動いてくれない場合があるかと思います。 あとは民事事件として、裁判にしてお金の返済を請求する、という方法がありますが、裁判は結構手間がかかるでしょうし、また勝訴判決を得ても、相手が支払わなければ絵に描いた餅です。相手にめぼしい財産でもあれば、それを差し押さえることもできますが、はたして今回の場合どうでしょうか。

riki0805
質問者

お礼

回答ありがとうございます。来週、民事調停がありますが、話し合いしても返済は見込めないと思い、こちらに質問させていただきました。

riki0805
質問者

補足

金額は私にとっては大きく620万ほどです。預金に残高があるので、子供が退院して銀行にいけるまで貸して欲しいと言われ、その後は銀行印をご主人か使用しており、おろせないなどの理由で、数回にわたり貸しましたが、預金にお金があるというのもうそでした。使途についてはきちんとした説明もないままです。8月に自己破産の申立を弁護士さんに頼んだのですが、弁護士さんから辞任通知がきました。彼女は、実父に金策を頼んでいると言ってますが1ヶ月以上そのままで、信用できないのです。返済についても分割ではなく、一括で書面を交わしており、私がお金を貸さなくなってから、実はお金はなく友人の商売の話もうそだったと言われました。使途については、警察に聞かれたら困るので大事にしないでと常にに言ってきます。車を売ってでも返しますと言ってましたが、今は車は売れないと言われています。生活費に使ったのであれば、二世帯なので家族にも請求できるのではないかと思うのですが…

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