突然の相続問題(相続放棄)

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄の話が突然きまして困っています。妻の祖父が亡くなってから15年経ちますが、家や土地は相続手続きがされておらず、預金も使用されている可能性があります。子供のうち1人が亡くなっており、妻と妻の姉が相続人となっています。叔父からは相続手続きの書類が必要とされていますが、妻と姉は相続放棄する意向です。しかし、叔父の要求が不自然であり、悪用される可能性もあるため、どうするべきか悩んでいます。
  • 相続放棄の話が突然舞い込み、困惑しています。妻の祖父が亡くなってから15年が経ち、相続手続きがされていない状態です。家族構成は祖父、祖母、子供4人で、子供のうち1人が亡くなっています。妻と妻の姉が相続人となっており、叔父からは相続手続きの書類が要求されています。しかし、妻と姉の意向は相続放棄であり、叔父の要求が不自然であるため、どのように対応すべきか悩んでいます。
  • 突然の相続放棄の話に困惑しています。妻の祖父が亡くなってから15年が経ち、相続手続きがされていなかったようです。祖父の名義の家や土地は残されており、預金の使用も疑われます。子供のうち1人が亡くなったため、妻と妻の姉が相続人となっています。叔父からは相続手続きの書類が必要とされていますが、妻と姉は相続放棄する意向です。しかし、叔父の要求が不自然であり、悪用される可能性もあるため、どのように対応すべきか悩んでいます。
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突然の相続問題(相続放棄)

相続放棄の話が突然きまして困っています。よろしくお願いします。 妻の話ですが(長文です) 妻の祖父が亡くなってから15年経ちます。 家、土地は祖父の名義で死後、相続手続をしていなかったようです。 預金類は使っていると思われます。 家族構成は祖父(死亡・名義人)、祖母、子供4人です。 何が厄介かというと、子供のうち1人(妻の母)が10年前に亡くなっています。連絡をしてきたのは子供の1人(長男/妻から見れば叔父) そして妻の母は生前に父親と離婚しています。(ですので父親は関係ないと思います。) 自動的?に妻の母が生前、相続の権利があった→死亡したので妻と妻の姉が相続人(死亡した母の分)になっている。 相続には疎いので私なりに考えて、 50%=祖母、子供3人=12.5%、妻と姉(死亡した母の分1/2)=6.25%のような感じになるかと思います。 叔父から祖母もかなりの歳で自分の名義にするため委任状、実印、印鑑証明、戸籍謄本、母の死亡戸籍etcを送ってくれとの連絡がありました。 ただ私としては妻の家のこと、妻の実家あたりの田舎の土地(田舎の暗黙のルールがあるかもしれません)ですし、 何より妻と妻の姉の意向で相続放棄は構わないのですが、そんな重要なものを送ってくれというのが不思議です。 悪用されれば末代まで迷惑をかける可能性もあるほど重要なものばかりかと。 そこまでの書類があれば正直何でも出来てしまいそうで怖いです。 妻の母の生前の話ですが、祖父母は某有名宗教にはまってしまい、それ以来全く付き合ってなく、 死んだ際も離婚した妻の父が葬儀を挙げ、位牌も預かっていました。(その位牌は妻の父が再婚し、再婚相手が嫌だと言うらしく、我が家に引き取っています) 要するに疎遠な親戚です。(私と結婚して子供が生まれたとき一度伺ったくらいです。一応年賀状は出していましたが。) 何だか今まで何もしてこなかったのに、都合がよく思えるし、重要なものを郵送してほしいというのも手続き上わかるのですが、 なにぶん叔父家は熱心な宗教一家ですので不気味なところもあり、どうするべきか悩んでいます。 協議するにしても被相続人がすべて集まって行うのが筋のような気もしますし。 参考意見でも構いませんのでご意見お願いします。

  • hcky
  • お礼率91% (21/23)

質問者が選んだベストアンサー

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  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.5

本件では、祖母・祖母の実子3名と貴方の奥様姉妹2名の6名で「遺産分割協議書」をつくることになります。 相続放棄は死後3ヶ月以上経過しているので、できません。 相続分もあなたの質問のとおりで正確です。妻の父は関係ないですね。 筋としては、 ・伯父さんが分割協議所を6通(当事者分)+アルファ(相続税申告する場合には原本を1通添付します。あと登記やら名義書換用に1通余分に作っておくと便利です。)を、奥様に送ってくるのがスタートです。 ・遺産分割協議書は相続人全員の押印があり、印鑑証明書がついたものが1セットになります。ですから、協議書自体で、印鑑証明書が6+アルファ必要になりますね。 ・その際に、銀行口座の名義変更、土地の相続登記に必要な委任状も送ってくるのが普通です。これも実印の押印と印鑑証明が必要ですね。くれぐれも、白紙委任状になさらぬように、委任内容を明確に書いたほうがいいですね。土地・家屋の場合は、地番・家屋番号で特定します。銀行口座の名義変更には、普通は委任状がなくても、分割協議書を見せれば名義書換してくれます。 あなたの懸念が、自分たちの家庭に火の粉が飛ばないように・・であれば、(1)協議書の内容をチェックする(ふつうは債権・債務を洗い出し、最後に、「この余の債権・債務は法定相続分で相続する」とかかれるのが通常ですが、事情がわからずイヤならば、「この余の債権・債務はすべて叔父が相続する」としておけば安全ですね。)、(2)白紙委任状をださない で十分だと思います。 相続人が集まって協議するのが普通ですが、疎遠であり、祖父の財産関係に15年間何ら関与していなかったのであれば、交通費・手間などを考え郵便で済ますことも少なくありません。ま、こういう場合、叔父はハンコ代を渡すのが通常ですが。。だって、印鑑証明取るのにもお金はかかるわけですし。。 http://dell-support.okwave.jp/qa4398788.htmlの私の回答も参考になさってください。 老婆心ながら、自分たちの家庭に火の粉が飛ばないように・・以外の心配は、姻族に対してはしないのが賢明かと思います。

hcky
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございます。 回答者様の言うようにことを進めてみようかと思います。 ただただ無事平穏に暮らしたいだけですので。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

追伸  10年 または15年分割未了で、移転登記をするのに分割協議書を作成するという事も考えられますね、失礼。  その場合、協議書の文面を送ってもらって其処に実印の押印をするということになります。委任の内容を限定しておかなければ、賠償などの一文が入っている事で大きな借金や抵当を負担する事もあります。揉めたくない度ころの話ではありませんから確認してください。それだけの話です。そこで 何か隠しているなら、拒否すればよい事です。身内の方が誰かに騙されている時だってあるのです。    しかしこの実印は、奥様の物であって 貴方の物ではないのですよね。 奥様と共有の財産がある場合そこに影響があるので、そのような不用意な事はしないで欲しいと奥様に言うのは当然だと思います。 叔父さんには 奥様に頼まれなければ何もいえません。  

hcky
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 人間関係は先ほど解答欄に整理しました。書き方が下手でスイマセン。 私が話したわけではないので曖昧なこともありご迷惑おかけします。 分割協議書を作成するといっていました。 その際は回答者様の言うとおり、書面を送ってもらって、押印して、印鑑証明も同封、委任状は限定する といった感じにしようと思います。 >実印は、奥様の物であって 貴方の物ではないのですよね。 奥様と共有の財産がある場合そこに影響があるので、そのような不用意な事はしないで欲しいと奥様に言うのは当然だと思います。 叔父さんには 奥様に頼まれなければ何もいえません。 もちろん実印は妻のであり、家庭に影響があるので止めなさいとは言いました。もちろん夫婦といえどそれ以上介入しようとは思いません。 ただ妻が真剣に悩んでいるので、相談に乗っています。併せて叔父さんには私がでしゃばってまで意見をするつもりは到底ありません。 ただ、軽々しく不用意に委任状や実印などが必要と言ってくる姿勢に疑問を覚えます。 妻の母が死んだとき何もしない妻の母の実家を人間的に?と感じざるを得ないなと。 金ではなく人間的にひと言言ってやりたいと思っている程度のものです。感情的になり申し訳ありません。

  • naana2
  • ベストアンサー率38% (74/191)
回答No.3

まず「?」を打ってあるポイントを確認しますと、被相続人は奥様の祖父になるので、奥様のお母様、お父様が別に離婚してようとしてなかろうと今回の相続に関してお父様はまったく関係ありません。また戸籍にはいってようとなかろうと質問者様にも”全く”関係ないことですので、でしゃばってどうのっていう対応も他のご回答でされているとおり逆効果です。 また相続に関しては祖父の死亡を知ってから3ヶ月以内なら放棄することができますが、15年も経っているのでできません。次に相続には遺留分がありますので、 権利としては下記のとおり、 祖母1/2 叔父・叔母(4人)1/2を1/4づつ(全財産の1/8) またお母様がなくなっているので孫へ代襲相続され1/2を1/4したものを、姉、奥様でさらに1/2(全財産の1/16)したものの受益する権利があります。 お悩みの件に関しては、相手の要求しているものを送ってあげるのもおかしいし(実印+印鑑証明?ちゃんちゃら(実印+印鑑証明?チャンチャラおかしいですw)、土地土地の風潮に大きく左右されるものなので、一概にこういうほうにしたほうがいいよ!とはいえませんが、経験者としては今、幸せである、お金に振り回されたくない、など満足している現状があるのであれば、相手はそのお金をくれるって言ってくれてるのか、放棄させたいのかはしりませんが、親族間でもめるのはマイナス効果しかありません。いずれは祖母もなくなるわけですから、おんなじことをもう一回しなくてはいけないことを覚悟してください。 とはいえ、普通は祖母祖父レベルのお話でこういうようになった場合は叔父叔母が頭をさげて此方まで来て放棄してくれないか?だとか?判子をついてくれないか?とか10万ぐらいつつんで~というのが暗黙のルールのような気がします。 どう逆立ちしても最終的には全財産の1/16の受け取ることしかできないわけですから、自分がその金額に興味がないなら、その権利分を譲渡してしまえば放棄と同じような効力があります。例えば何月何日に発生した相続の件に関しまして、親族のうちのだれかにその権利を譲渡するとか書いて印鑑ついて印鑑証明添えて終了です。死亡証明書ぐらいは取ってあげてもいいですね。兄弟間(横の関係)では最近はとるのに苦労しますから。(*それも本来なら叔父さんが司法書士なんかに頼めば別に役職特権ですぐとれますけどねw金額もたいしたことないです。) ちなみに、もめた場合は被相続人の住所の管轄裁判所で協議を行いますのでご参考までに。

hcky
質問者

補足

ありがとうございます。 >奥様のお母様、お父様が別に離婚してようとしてなかろうと今回の相続に関してお父様はまったく関係ありません これは相談でききるかなぁ程度に考えていたものです。 基本的には放棄して欲しいとのスタンスで話をしているようです。 やはりこちらに来てもらって、話をしたほうがよいと思っています。 基本的にはお金の問題より今まで私も妻も自分たちの家庭にいろいろあり振り回されてきた同じ境遇なので 自分たちの家庭は幸せになりたいとの想いがお互いに強い夫婦です。ですので面倒ごとに巻き込まれたくないのがお互いの本心です。 具体的なご意見ありがとうございました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

整理します 奥様Aの母a(10年前死亡)と父上bは離婚 父の兄弟(叔父C)から相続放棄の依頼の連絡 相続財産は、家と土地で祖父d(15年前死亡)名義 実印と印鑑証明 戸籍謄本 母の死亡戸籍を送れといわれている 妻の母a 宗教 妻の父が葬儀をして位牌があるが再婚 位牌は妻が持つ 存命の人は祖母と子供4人(一人なくなり妻へ結果代襲) 財産は土地と建物で15年前に祖父がなくなって相続開始は 15年前。 母の相続開始が10年前 相続放棄はできませんけど、、。やるなら無料の場合譲渡です。

hcky
質問者

お礼

ありがとうございます。 人間関係が複雑でスイマセン。下記のような感じです。 妻Aの母a(10年前死亡)と妻の父bは離婚 妻Aの母aの兄弟(叔父c)から相続放棄の連絡 相続財産は、家と土地で祖父d(15年前死亡)名義 実印と印鑑証明 戸籍謄本 母の死亡戸籍を送れといわれている 妻Aの母aの兄弟(叔父c)が宗教 妻の父bが葬儀をして位牌があるが再婚 位牌は妻Aが持つ 存命の人は祖母と子供4人(叔父c、妻Aの母a=亡くなり妻へ代襲、ほかに叔母eと叔母f) 財産は土地と建物で15年前に祖父がなくなって相続開始は 15年前。 母a(ほか叔父c、叔母e、叔母f)の相続開始が10年前 といった感じです。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

委任状、実印、印鑑証明、戸籍謄本、母の死亡戸籍etcを送ってくれ 実印はないでしょう?押印して送ってくれならわかりますが?? 書類をそろえ、相手から書類を送ってもらい、はん押し代を財産分もらって教えてあげればいかがかと思います。 あなたが納得するまで押さなければ、相手はどうにも出来ませんし。

hcky
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 ただ妻の話で、妻はこじれるのが嫌だからと書類集めを開始するようです。 私はただ幸せなわが家庭が迷惑を蒙ることだけにはなって欲しくないと思っています。 それだけなのに、私があんまりでしゃばると「強欲な人」とか叔父家に逆恨みされても嫌なものがあるのでスタンスに困ります。 妻も相談しますし、私と結婚して私の戸籍に入っている以上多少は口を出せる立場にあるとは思うのですが。 早く片付いて欲しいです。 ありがとうございました。

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