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休業補償について

通勤途中にバイクで事故をして、ムチ打ちになり約1ヶ月ほど休業をしています。私自身は会社員ですが、特別休暇扱い・休業中も給料は出ています。減給もないようです。 一応相手方の損保から、休業補償をするので、月給等の公的証明等資料を出してほしいと、記入用紙などが送られてきました。 休業補償が出ない会社や、減給される会社は、その分の補償が必要となり、資料等提出要と思いますが、わたしの場合も、必ず提出要なのでしょうか?プライバシー面が少し気になり、損保側から何もでないのならば、提出をしたくないのですが・・・。

  • riruu
  • お礼率71% (20/28)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • curo717
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.5

貴方の場合、特別休暇扱いになっているとの事ですので、その分が(事故前3か月分の給与を90日で割り、その日額を休んだ日数に掛けて出します)休業補償の対象となります。 なぜなら、その事故がなければその休暇を使う必要がないからです。 プライバシーの問題は、保険会社が何処かに漏らすことはありませんし、会社は損害証明書(任意保険会社がくれた用紙がそうです)を書いてくれます。 事故の際には一般的に行われる話です。 又休暇扱いでなく会社の規定として事故などの際給与を支払うところが稀にありますが、その場合は会社に求償権が発生します。 議事録などを提出して、会社が保険会社(加害者側)に請求することが出来るのです。

riruu
質問者

お礼

回答ありがとうございましたー。今日わたしの会社から連絡がありました。curo717さんがおっしゃるとおり、休業補償の分は会社が立て替えて支払ってくれるそうで、会社から、相手損保のほうへ、休業補償代を請求するので、委任状等書類を出してほしいとのことでした。ものすごく手続き心配していたのですが、いろいろ教えていただき勉強になりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#13482
noname#13482
回答No.4

休業補償とは、実際に休業による収入減があった場合にそれが認められることになってます。(家事従事者等は別です) 質問のような場合は、実際の収入減がないようなので、認められません。差額分がある場合は、実際に収入減となった部分のみが認められます。 収入の減少が無く休業損害を請求しない旨を、相手の保険会社に伝えてください。 #3にある120万円限度というのは自賠責での補償範囲です。これを越えるような場合は、任意保険の対象になるか、相手からの直接補償となります。

riruu
質問者

お礼

早々と回答いただき、どうもありがとうございました。

  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.3

「バイク事故 休業補償 給付」を入れると下記を含めてヒットします。 保険会社は医療費、慰謝料、休業保障を合計して保険金上限120万円を支払う。 勤務先の規定は、保険会社による保険金支払とは、別次元の問題であり、割切って考えるべきです。

参考URL:
http://camphor.tripod.co.jp/lisk.html
riruu
質問者

お礼

早々と回答いただき、どうもありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

休業補償は、会社を休んで給料をもらえない場合に、その保証として支払われるものです。 その書類に、休職期間や給料が支払われたか等を記入する欄が有ると思います。 そこで、給料が全額支払われていると記入すれば、休業補償は支払われません。 減給がない場合は、その旨を説明して提出する必要は有りません。

riruu
質問者

お礼

早々と回答いただき、どうもありがとうございました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

源泉徴収票が出る時期でしょうから、そのコピーでもいいのではないでしょうか? そこから1日あたりの給料を算出して、勝手に支払ってくれると思います。

riruu
質問者

お礼

早々と回答いただきどうもありがとうございました。

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