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年末調整の扶養控除

会社から年末調整の用紙が送られてきました 父親は70歳を超えて年金のみの収入ですので 老人扶養としてきましたが、その父親が再婚しました 母はまだ年金をもらう年齢ではなく、専業主婦のため収入は0です 母親も扶養として申請できるのでしょうか? できるとして 年金の場合158万円が扶養の境目ということですが 父親の年金がこれを超えた場合、母親のみを扶養とすることはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

失礼しました。 養子縁組していなくても、実母と同じ扱いになります。 あとは、「生計が一」かどうかだけです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/67.htm それから、 >父親の年金がこれを超えた場合… 父に所得税がかかるだけの年金があるなら、父に「配偶者控除」を取らせて、父の税金を安くして上げるのも、親孝行のうちです。 父が配偶者控除を取れば、子が扶養控除を取ることはできません。

dbkazu
質問者

お礼

なぜかずっとここにログインできず やっとログインすることができましたが 大変お返事が遅くなり申し訳ありませんでした いただいた意見は参考にさせていただきます ありがとうございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母親も扶養として申請できるのでしょうか… 継母とは養子縁組をされましたか。 養子縁組していなければ、親族 6親等以内でも姻族 3親等以内でもありませんから、控除対象扶養者には成り得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年金の場合158万円が扶養の境目ということですが… 年齢によって異なります。 「年金所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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