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以前免許取消し処分を受けた人が、新たに免許を取得して、1年以内に違反をした場合

こんばんは タイトルにもありますが、以前に免許取消し処分を受けた人が、1年間の取消し期間を過ぎてから、新たに免許を取り直したとして、取得から1年未満に違反(信号無視、2点)をしてしまった場合、免許停止あるいは講習を受けることになるのでしょうか? 通常は違反点数が6点以上から免許停止だと思いますが、上記のように過去に取消し処分をくらっていて、なお且つ現在は初心者期間中の場合は、今回の信号無視1回(他に違反無し)で免許停止になる可能性があるのでしょうか? 捕まえた警察官の方が、停止の可能性もあるかも(曖昧な言い方)と言っていて、本人がとても恐れています。 停止の場合は後日連絡が来るそうですが、それまで心配でしょうがないようなので、詳しい方がいらっしゃったら教えてください。 どうぞ よろしくお願いいたします。

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

初心者特例は通常と同じ扱いです。 1~2点の交通違反を繰り返し合計点数が3点以上となった場合、 1度の違反で3点となりその後再度違反をして4点以上となった場合、 1度の違反や事故で4点以上になった場合 は、 初心運転者講習の受講が義務付けられます。受講しなかった場合は再試験(不合格は免許取消) ご質問の場合は2点なので、(初心者特例による)講習を受けることはありません。ただし、これは過去3年以内に免停と取消の処分歴が1回だけの人です >通常は違反点数が6点以上から免許停止だと思いますが 初心者特例に関係なく行政処分は、過去3年以内の前歴回数によって行われ、免停や取消になる点数が前歴によって異なります。  取消や免停の前歴が1回の場合は4~9点で免停、10点以上で取消 取消や免停の前歴が2回の場合は2~4点で免停、5点以上で取消 取消や免停の前歴が3回以上の場合は2~3点で免停、4点以上で取消 です。 したがって3年以内に免許取消になり、再取得した場合は 最小2点、最大4点以上で免停になります しかも、取消→再取得で再度取消になった場合は、 5年以内に免許取消処分があれば、欠格期間がさらに2年延長(3年間以上再取得できない)になるので注意してください。  

radrad123
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました!! とても分かりやすく教えていただいて、助かりました。 お尋ねしたかったことが、すごくクリアになりました。 過去3年以内の免許取消は前回の1回なので、今回の信号無視では停止にならなようで安心しました。ただもうあと2点の違反をした時点で停止なので、十分 注意するよう伝えます。

その他の回答 (2)

  • masaaki509
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回答No.3

あ~~;; ごめなさい;; 取り消し処分は除くですね。。。。 前歴「1」になりますね。前歴は残りますね。 4点で免停となります。。。NO.1さんが全て正解です;; かなり制度厳しくなって来てるのですね。  

radrad123
質問者

お礼

再度のご回答、ありがとうございます!! 違反をした本人が悪いですが、4点で免停は大変だなぁと思います。 どんなに気をつけていても、過失で違反をしてしまうこともあるので 免停を逃れたいなら運転しないほうが よいかもしれないですね。。。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

>1年間の取消し期間を過ぎてから、 とあるように、最後の違反から一年以上の無事故無違反の期間が存在する と、過去の違反よる累積点数や前歴(取り消し処分歴除く)があっても、前歴0回、累積点数0点として取り扱うこととされています。 欠格期間で1年過ぎてますので、これに当てはまります、免許証がある・ないは関係ありません。 よって、質問者様は初めて免許を取った時と同じと考えて下さい。 よって前歴は「0」です、6点で30日の免停となります。 初心者特例はNO.1さんの回答通りですので省かせていただきます。 NO.1にかいてあるように5年以内に再度取り消しになると、さらに厳しくな最低(1年+2年=3年間)~最高5年間となっています。 くれぐれも注意して下さい。

radrad123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!! 私の理解が間違っていたら申し訳ありません。 前回の違反は1年より前ですが、免許停止ではなく、もっと重い取消になっているので、これは前歴として残り、今の免許は違反4点で停止 でしょうか。 6点で免停のほうが、気分的には救われるのですが。。。 いずれにしても、二度と違反しないように、気を引き締めていかないといけないですね! 十分気をつけるよう、伝えます。

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