• ベストアンサー

農地法上の現況地目が農地であるかどうかの判断方法について教えてください。

先日した質問に出てきた贈与を考えている土地についてですが、登記上の地目は畑なのですが、実際の利用状況は土地を更地にしており、合計2,500m2ぐらいの土地に桜・あじさいなど鑑賞用の植栽各2~3本と、柿・桃・栗の木各2~3本(すべて苗木を買ってきて植えてから3年ぐらいのもの)を間隔を広く取ってまばらに植えている程度だったので、農地法上の農地に該当しないと思い、許可がなくても普通に贈与できると思っていたのですが、農業委員会のホームページを見てみると、「農地法上の農地であるかは土地の事実状態に基づいて客観的に判断します。」とか、「土地の位置、環境、利用の経緯、現況等を総合的に考慮して、農地であるか否かを判断されます。」など具体的な判断基準が記載されていないため、大規模に耕作をしていなくても農地と判定される場合もあるのでないかと思えてきました。 そこで質問なのですが、農地法上の現況の地目が農地かそうでないかはどのように判断したらよいのでしょうか。ちなみに、固定資産税納税通知書に、登記地目と併せて、現況地目が記載される欄があるようですが、そこに記載されている現況地目をもって農地法上の現況地目であると判断して差し支えないでしょうか。誰かわかる方教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

調整区域でしたら、この程度では現況宅地の証明書が出ません。 簡単に農地と変更できる土地は、農地と認定しています。 またこの程度でしたら、現状回復命令をだし、農地のするよう命令することもできます。 なお、固定資産税と直接関係ありません。 建物の庭としていても、地目変更が認められない事もあります。

その他の回答 (1)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

質問の土地の場所が、市街化地域の農地だとしますと、固定資産税の対策の様な気がします。 市街化地域の農地で、更地のままですと宅地並みに課税されますので、節税対策として、栗の苗木を植えて栗畑農地とします。 固定資産税を課税する場合は、現況地目に着目しますので現地調査します。

関連するQ&A

  • 非農地証明申請書の現況地目について

    非農地証明書の現況地目を間違えて書いたらどうなりますか? 例えば登記簿地目が畑を、現場に行きにくいので想像で現況地目原野と 書いたら実際は山林だった場合です。 農業委員会の対応はどうなるのでしょうか?

  • 登記地目が田、現況地目が宅地介在雑種地

    土地の購入を考えています。 目ぼしい土地を見つけて、土地について調べてみたら、登記地目が田、現況地目が宅地介在雑種地となっていました。 土地を実際に見ると、荒れ地になっています。 こういった土地に家は建てられるのでしょうか。 農地転用などの手続きが必要でしょうか。 教えてください。

  • 課税地目と登記地目

    表題の件について教えて下さい。 現在登記上宅地になっている土地があります。 現況は法面で草茫々、木も生えていて雑種地?のようなものです。 役場の人もその現況はみました。 雑種地並の課税にしてほしいと言ったところ地目変更の登記をしないとダメだといわれたのですが、ネットで調べると固定資産税は現況で判断すると記載があります。 「課税地目」という言葉は一般的に通じるものでしょうか、それとも私の市町村の担当者に通じないだけでしょうか?

  • 農地からの地目変更登記

    本末転倒な質問ですが(なら質問しないで と言わないでください) どなたかに「駐車場として使用する土地(B地)の地目変更できない理由」をご教授願いたいと思い投稿させていただきます。 アパートを新築し、隣の土地を駐車場として使用し、登記記録が「畑」である。 アパートの敷地(A地)と駐車場の敷地は別々の登記記録である。 まずA地、B地共に「都道府県知事の転用許可書(5条許可書)」をもらいました。 アパート完成後にアパートの表示登記とアパート建築地の地目変更登記(畑→宅地)を申請し受理し登記完了。 その後隣接地の駐車場(B地)の整備が終わったので、B地の地目変更登記(畑→雑種地)を申請。 法務局登記官より電話があり 登記官「この土地地目変更登記には農業委員会が発行する「現況証明書」が添付されていないのでこの土地の地目変更登記はできないので取り下げてほしい。」 ちなみに当方は調査士からの現況写真と調査報告書と5条許可書を添付済み。 農業委員会へ行き現況証明書を発行してもらうとすると、 農業委員会「現況証明書は5条許可を受けて3ヶ月後に1回目、そのまた3ヶ月後に2回目の利用状況報告書を提出しないと発行できない」 と言われました。 まだ1回目の報告書を提出して1ヶ月弱なのであと2ヶ月弱じゃないと2回目の報告書も出せないことになります。 な ので、登記所へ行き「農業委員会へ文書照会して現況を確かめてください」と言ったところ、渋々文書照会したみたいです(2週間弱待たされましたが)。 しかし、農業委員会からの回答は「現況は農地である」(違法転用である:原状回復命令させる or させない のチェック欄がありましたがそこは空白) という回答書が届いたので登記官は鼻高々となり「申請は取り下げてください」と言ってきました。 当方側が「現況地目は変わっていて、都道府県知事の許可書があり違法転用ではないので、この登記は処理することができるはずだ。」と言っても受け付けてくれません。 (昭和56年の登記先例に違法転用の場合の地目変更での登記官の処理の仕方が書かれていて、それにも該当しないことを示しても無理だと言われました) ちなみに駐車場はアパート利用者が使用しており、アスファルトは敷かれていないのですが、砂利を上から叩いて固く固められており、ロープを釘で打ち込んで駐車区画線を引いていて使用されていて、子供が見ても「畑」には見えません。そして簡単に畑に復元することもできません。 農業委員会に直接電話して何であんな回答をしたのか聞いたところ「アスファルトが敷かれていようが、何だろうが2回目の利用状況報告書を提出するまではどんなことがあっても農地と認定する」と言われてしまいました。 登記官にも「現場調査してください」と言っても「農業委員会の意見を尊重するから現場調査もしない」と言われました。 当方側が「じゃあ農地の地目は農業委員会の言いなりで、農業委員会が決めるんですか?」というと「そうです」とハッキリ言われてしまいました。 お手上げ状態です。 以上の手順と状況ですが、調査士申請で調査報告書と現況写真、5条許可書も添付しているのに処理されないのはどうなのでしょうか? 調査士がバカにされているのでしょうか? ここまでしておいて登記ができないというのは何故なのか? 「この件について登記できない理由や先例、通達」があればご教授願いたいと思います。 ちなみに申請は取り下げせずにそのままで、このまま却下も視野に入れております。

  • 更地の地目について?

    一般的な不動産用語としての更地について、以下のような記載がありました。 『更地とは、建物がなくすぐにも建物の建築が可能である土地のこと。 ~省略~ また、宅地でなければ更地とは呼ばないので、耕作されていない農地や樹木のない山林も更地ではない』 上記を踏まえると更地の登記簿上の地目は宅地だけではなく、雑種地など建築可能な地目も該当する場合もあると考えてよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 農地に小屋を建てたい

    以前から所有している農地(地目:畑 面積:5畝強 現況:自家用の野菜畑)があります。そこに、5~10坪ぐらいの作業小屋を建てたいのですが、何らかの制約があるのでしょうか? 小屋は居住用ではなく、資材保管などの目的です。残りは依然、畑として耕作します。また、この畑の周囲は水田です。なお、我が家は農家ではないので、この土地は本登記できないとのことで、依然より仮登記の状況です。 特に知りたいことは、地目がこのままで、建造できるのか? できるとすれば法的な制約はあるのか? 許認可などの手順は? といったことです。 もちろん本格的に進める段階になれば、役所や建築業者との折衝や確認は想定しています。今の段階では、予備知識として知っておきたい といったところです。よろしくお願いします。

  • 農地転用

    現在、地目が畑の土地を購入して、家を建てます。農地転用を行いたいのですが、農地転用の資格が妻にしかありませんでした。しかし、ローンを組むのは私です。私がローンを組んで農地転用を行うと、家の登記名義、土地の登記名義は妻になるので、贈与税が発生すると聞きました。本当なのでしょうか?何か良い手はないのでしょうか?ご教授いただけると助かります。尚、妻は無職なので、ローンが組めませんでした。

  • 農地を贈与してもらいそこに家を建てたいのですが。

    私の娘夫婦が家を建てるにあたり、私の兄名義になっている農地(地目:田 現況:雑種地)を贈与してもらうよう話が進んでいますが、農地の贈与はできますか?またそこに家を建てることは可能でしょうか?可能ならば 家を建てるまでにどのような手続きが必要になってくるのでしょうか 教えてください。

  • 宅地課税を畑課税にするには?

    かなり昔に家が建っていた土地を持っています。しかし、現在は野菜を植えていて現況は完全に畑です。ただ、登記地目は宅地で農地転用もしているらしいのです。隣の土地(他人の土地)も同じような土地で私の作っている作物と同じものを作っています。しかし、隣の土地は畑(登記、現況、課税地目)で税金が驚く程安いのです。すごく納得がいきません。どうしてなのでしょうか?登記地目が宅地だからなのでしょうか?税金は現況課税ではないのでしょうか?畑なみの課税にしてもらうにはどのようにすればよいのでしょうか?登記地目を畑にしたらいいのかなとも思うのですが…。よろしくお願いします。

  • 農地転用届出について

    この度、市街化区域内で地目が畑になっている土地を宅地に地目変更するにあたり、農地法4条の届出を行おうと農業委員会で用紙をもらい、必要事項記載して提出しに行ったのですが、登記事項証明書には記載されていない小作権が設定されており、現状では受付することができないと言われてしまいました。窓口で「農地賃貸借合意解約書」なるものをもらい双方にて署名捺印して再度提出するよう言われたのですが、その小作権の内容について尋ねたところ、私の亡祖父が貸主で、借主は父も全く知らない方でした。 仮に、借主さんご本人がお亡くなりになっており、その相続人の方もわからないようなケース(又は当方では調べようがないケース)となった場合に何か申請を通す方法はありますでしょうか? 土地の現況は建物が建っております。又、細かく筆が分かれており地目は宅地と畑が交じり合っておりますので、宅地に地目変更後、合筆したいと考えております。 よろしくお願い致します。