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相続のこと

父が残した父名義の50ccのスクーターは相続税の対象となるのでしょうか? 父が死んでから半年ほどたち、ようやく母も落ち着いてきたので相続のことを手続きしようと思ったところ、預金ははっきりしているのですが、現金が財布の中の数千円だけなのですが、それも申告しないといけないのでしょうか?

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noname#81273
noname#81273
回答No.3

 真っ先にすべきことは近くの税務署に行って相続用の書類を頂戴することです。その中に「相続税のあらまし」という税の解説書があるので、大方のことがわかります。疑問があれば紙に書いておいてまとめてから税務署に行って署員に聞けばたいていの事は教えてくれます。税務署に行く余裕がない場合、相続に関しては、本屋や図書館にいろいろ置いてあるので、そういったものを何冊か参考になさればよいと思います。税金関係のところに置いてあります。  かなり大雑把に考えておられるようですが、できるだけきちんとした財産目録を作らなければなりません。相続税は申告主義ですが、申告者の主張はかなり懐疑的に扱われます。被相続人はもちろん、家族の分まで財産状態が調べられ(銀行に対する問い合わせなど)、おかしな点があると思われると厄介なことになります。数千円でも財産目録上に入れるべきです。  ところで人が死亡した場合、急いでやらなくてはならないことがたくさんあります。死亡届はもちろんですが、年金受給者であった場合はその停止の申請、それから健康保険証を市役所に返還すること。年金をもらい続けていると後で利子付きで返還請求されます。また、市役所に行って葬祭費の給付申請をしないと後でもらえなくなります。地方自治団体によりますが3万円から10万円まで(東京都は5万円)、申請すれば必ずもらえます。半年もたっていると苦しいかもしれませんが。  スクーターは当然相続財産に入ります。そのほか、腕時計とか服とか家の中のこまごましたもの。5万円以下のものは一括してて家財一式何万円というように申請できます。よくわからない場合は家の固定資産税の10%という申請も認められているはずです。こういったことも税務署員に尋ねるといいでしょう。  塀や門についても忘れてはいけません(減価償却する)。土地の資産があるとのことですが、居住している土地は8割減で換算されるため、実際に相続税を支払わなければならない人は5%に過ぎないという統計が出ています。  スクターや土地の名義はいつ変えてもかまいません。相続税は死亡した時点での被相続人の財産がわかっていればよいからです。土地などはずっと後になってから所有権移転登記をするのが普通です(早いほうがよいといわれますが)。忙しいのは、死亡後4ヶ月までにしなくてはならない準確定申告(正月から死亡するまでの所得に対する税の申告)です。年金をもらっている場合は給付者(公的年金なら社会保険庁、保険年金ならその保険会社)から源泉徴収票をもらって申告しなければならないのですが、場合によって大変に時間がかかるので大急ぎでしなければなりません。これも税務署に行ってたずねると教えてくれるし、書類が渡されます。まだしていないのであれば急いで税務署に行って遅延の理由などを言って理解してもらわなければなりません。期限のある手続きはそれを過ぎるといろいろなペナルティがあるので気をつけなければなりません。  それから被相続人が年金受給者であれば遺族年金の申請手続きも速やかにしなければなりません。ともかく細かいことがたくさんあるので、ぜひ本を読んで調べることをお勧めします。税理士に頼んでもよいのですが、相続税を納めなければならないようだとかなり取られることを覚悟しなければならないと思います。

Tomo-sann
質問者

お礼

なるほど、かなりいろいろありますね。 年金等の手続きは父が亡くなってすぐに手続きしました。 準確定申告は先日相続税の相談に税務署に行ったときに 教えていただき、無事すませました。 家財一式というのはびっくりです。 5万円以下のものはとありますが これは5万円以上のものは一つづつ書き出さなければならないと言うことでしょうか? スクーターの金額ってどうやって決めるんでしょう? 固定資産税の10%っていうのはわかりやすくていいですね。 やっぱり本を読んでしっかりやらないとということですね。 たいへん参考になりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.2

相続財産が5千万円+1千万円×相続人数の基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

Tomo-sann
質問者

お礼

早速にご回答ありがとうございます。 土地の資産がありまして、申告はしなければならないようです。

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  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

厳密に言えば、お父様の名義になっている資産は、すべて計上 する必要があります。しかし、相続税も、当然控除されるもの がありますので、50CCのスクーターなどは、除外しても 問題に成りません。只、現金が数千円しかなかったということ については、税務署から不審に思われるかもしれませんので、 事実について証明できるようにしておいたほうが、良いでしょう。 資産一覧表等を作成されては如何ですか?

Tomo-sann
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 資産一覧表みたいなのは作ってみました。 で、「現金は?」って母に尋ねると、 「えっ?」とあまり厳密に考えてなかったようで、 父はもともとカードももってなくて、現金も小銭程度しか持ち歩かなかったのですでなんとも。 スクーターの名義はどうしたらいいのでしょうか? 母名義に変えてしまっていいのでしょうか? ところで、追加の質問をさせていただいてよろしいのでしょうか? 相続税の申告、土地などの登記の名義変更はどちらが先にしなければ行けないのでしょうか? 遺産分割協議書は作成しています。

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