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道路で遊ぶことは是か非か?

ここで何度か相談させていただきましたが、究極にお聞きしたいと思います。 あえてアンケートカテゴリには書きませんでした。 法的な意見もお聞きしたいと思います。 交通量の少ない団地内の道路で遊ぶことは是ですか非ですか? もちろん、「大目に見る」と言うことは必要であると言うことはわかっています。 でも、敷地内の駐車スペースに停めている車にボールが当たる、傷が付いている。 そういうことを話を出すと、いろんな方面で同じように思っておられる方がいる。 でも、きちんとそういう話し合いを持とうとはしない。 結局、不満はあるけど皆その場で注意をするけれど我慢しておられる。 注意をすればその場はやめるけどまた始まる。 聞いた話ですが、ボール遊びを注意したら「それじゃどこで遊んだらいいの?」と小学生の子供が大人に詰め寄ったそうです。 私はとにかく道路で遊ぶことがNGだと思います。 もちろん例外や大目に見るということは必要と感じます。 しかしながら、今の世の中「例外」を認めたらいけないのか、理解を得られないのかとも思ってきました。 道路で遊ぶことは是ですか非ですか? ボール遊びは駄目だけど、フラフープは大目に見るということは今の世の中認められない意見ですか? 道路では遊ばないというのが理想ですが、あまり杓子定規になってもと言う気もします。 皆さんの意見をお聞きしたいとともに法的な意見もお願いしたいと思います。

noname#109948
noname#109948

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  • automn204
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回答No.3

良いか悪いかといったら、良くないというのが一般的な答えでしょう。 法的には、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」(道交法76-4-3)あたりでしょうか。 当該道路は「ひんぱんな道路」に当たらないかもしれませんね。 個人的な意見としては、遊ぶ本人(子供)に危険が及ぶ可能性がある、第三者(通行人や建物、車両)に危険が及ぶ可能性がある、ことから あまり良いこととは思いません。 ボール遊びをする場所がないというのはもっともなことですが 学校の校庭でもできないのかな? ただ、質問者さんの以前の相談は存じ上げてませんが おそらく特定の場所で特定の子供が、という問題かと推定します。 そうすると、いくらここで意見が出たり法的な問題云々といっても なかなか解決に繋がらないのでは? 当事者同士でどうにか話し合うしか終局的な解決はないように感じます。

noname#109948
質問者

お礼

>良いか悪いかといったら、良くないというのが一般的な答えでしょう。 私もそう考えますが、それにしてもここでの相談などでもこの問題(道路でのボール遊びなど)は目にすることは少なくないですし、いろんなところで目にする光景ではあります。 新興住宅地の道路では必ず見る光景です。 おっしゃるように「交通のひんぱんな道路」ではありません。 実は近いうちに話し合いをしようということになってます。(団地内の人たちで) その前に一般的にどう思われているのか、法的にどうなっているのかをお聞きしたかったのです。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.4

こんにちは >交通量の少ない団地内の道路で遊ぶことは是ですか非ですか? #3さんのおっしゃるとおり、法76条第4項第3号に該当するかどうかですね。 『何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。』 『交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。』 法76条第4項第3号の「交通のひんぱんな道路」とは 道路の属性として交通ひんぱんであることをいうのではなく、道路の状態をいいます。 従って、例えば大規模幹線道路は一般的に交通のひんぱんな道路ということができますが、深夜や早朝のように交通が閑散である場合には、そのときの幹線道路は交通のひんぱんな道路ということはできません。 また、田舎の神社の前の道路は一般的に交通のひんぱんでない道路ですが、祭典等になれば著しく「交通のひんぱんな道路」ということになります。 ここで「交通」とは 自動車だけでなく、自転車、歩行者等も含まれます。 どの程度に達すれば「ひんぱん」といえるかは、 道路の広狭、通行する歩行者、車両との相対関係により社会通念上判断するほかはないと考えられます。 判例では 『通行料が1時間当たり原動機付自転車及び自転車通行者いずれも約30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない。』(昭和34年4月16日名古屋高裁) >ボール遊びは駄目だけど、フラフープは大目に見るということは今の世の中認められない意見ですか? 法76条第4項第3号の「これらに類する行為」とは スケートボード、アイススケート、バドミントン、羽根つき、石蹴り、フラフープ、凧揚げ、鬼ごっこ、竹馬乗り等をあげることができます。 過去には、ローラースルーは、軽車両ではないかとの意見がありましたが、その構造、利用の方法及び実態、型式等から判断した場合、法にいう車よりも、ローラースケート等と同様に、子供遊戯道具であって、本来道路外の場所で用いるべき用具と解されました。(逐条道路交通法・交通法令実務研究会)

noname#109948
質問者

お礼

本来、道路は遊ぶところではない。 基本的にはそうであっても、実際には道路で遊んでいる子供はいたるところで見受けられます。 そういう部分を学校のグランドを開放とかで対処できれば一番良いのでしょうが防犯の観点などもあって実現は限りなく難しいでしょうね。 団地内にも公園はあります、ボール遊びができるほどの公園ではありません。 小さな子が集まってお母さん方が雑談できる程度の広さしかありませんが・・・。 本来、団地というものはその程度の遊びしかしてはいけないものではないかと思います。 回答ありがとうございました。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.2

交通事故があった場合に加害者が気の毒です。

noname#109948
質問者

お礼

そうですよね、加害者も気の毒ですし。 でも、明らかに飛び出したりした場合にはたとえ車といえど全面的に責任をとらなきゃいけないわけでもありません。 そう考えたらやはり被害者もかわいそうなんです。 それに最近は車のほうも「団地だから」と徐行する人は少ないです。 我が物顔でボール遊びや自転車などでの飛び出しをする子供たち。 そういう団地であることを知ってか知らずか、一般道路のような速度で走る車(もちろん団地内の人です)。 いつか悲劇が起こらなければ誰もわからないのか、悲しい事故が起こってもわからないのかもしれません。 回答ありがとうございました。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

非です。 状況がどうで有れ、道路で遊ぶことはいけません。 一旦その様な事を許してしまうと、危険な道路と遊んでも良い道路との境目も決めることが出来ず、ひいては子供達を危険にさらすことになります。 「それじゃどこで遊んだらいいの?」という質問には、公園やグランドで遊ぶべきと答えましょう。 その場所が近くにあるか否かは別の問題です。 日曜広場など、交通を遮断しての例外以外は認めてはいけません。 杓子定規過ぎと言うことで”なあなあ”に成ることが、現代のルールやマナーを軽んじる風潮を生み出し、社会を混乱させています。

noname#109948
質問者

お礼

>非です。 力強い回答をありがとうございます。 しかしながら、どこでも新興住宅地ではこの問題が後を絶ちません。 実は、「車が通らない道路で遊んで何が悪いんだ」というご意見の方のお話もお聞きしてみたいのです。 確かに遊ぶ場所もない子供たちもかわいそうかもしれませんが、少なくとも道路ではボールなどで遊ばない、それが当たり前の世の中にはならないものでしょうか。 ルールやマナーを軽く見る、私も確かにそういう風潮を感じています。 解決の糸口は限りなく闇の中のような気がします。

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