• ベストアンサー

第3号被保険者期間のカラ期間を認めてもらうためにはどこに申し出を?

先日「Iねんきん特別便 年金記録のお知らせ」を、職場を通して受け取りました。 合計の加入月数が25年に満たないのですが、昭和61年以前に第3号被保険者であった期間を合算すると25年になります。 「カラ期間」と言うそうですが、カラ期間は、申し出をしなければ認められないとのこと。 では、どこへ申し出て証明してもらえば良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • kirata
  • お礼率95% (127/133)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・お知らせに、合算として月数が記載されている所はありませんか 社会保険庁のQ&Aに  問9 年金記録のお知らせに「合算」と表示されていますが、これはなんですか。  A9 老齢基礎年金などを受給するためには、少なくとも25年間、保険料を納めることが必要です。この期間の計算には入れますが、年金額には反映されない期間のこと(いわゆる「カラ期間」と言われるものです。)です。合算対象期間には、(1)昭和61年(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間(主にサラリーマンの妻など)、(2)平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、(3)昭和36年(1961)年4月以降海外に住んでいた期間、などがあります

kirata
質問者

お礼

すみません。合算期間は、悠に25年を満たしていました。 早々にご回答頂きまして、有難うございました。

関連するQ&A

  • ねんきん特別便、学生カラ期間について

    ねんきん特別便が、先週、私のところにも届きました。 (勤務先の社会保険担当者から手渡しで) 学生のカラ期間の表記について、ご存知の方、教えてください。 届いた特別便の履歴欄は、強制加入となった平成3年4月1日から国民年金に加入 となっていて、これ以降の履歴のみが書かれています。 書かれた履歴に関しては、内容(加入期間、国年・厚年の別、納付・未納の別、加入月数)は すべて間違いがありませんでした。 私は、学生強制加入前である平成3年3月31日までの期間に、約1年間、 20歳に到達かつ大学生(国内の全日制・4年制大学)の期間があります。 この期間は任意加入だったはずで、納付はしていません。 親に確認しても、一切払っていないとのことでした。 少し勉強したところによれば、この期間については、納付がなくても 「カラ期間」として25年の受給資格期間に合算されるはずですが、 ねんきん特別便には、この期間については何も表記がない状態になっています。 これでいいのでしょうか? 年金記録の紙の下の方にある集計欄では、国民年金の納付月数と厚生年金の加入月数の合計が 「11.年金加入期間合計」のところに記載されていて、 「12.の共済組合等~」は0(共済組合には加入したことはありません)、 その下の「13.合計加入期間」には「11.年金加入期間合計」と同じ月数が書いてあります。 「13.合計加入期間」に、このカラ期間は含まないのでしょうか? 含まない月数で書いてあっても、ちゃんとカウントしてもらえるのでしょうか? ちなみに、学生であることを理由に年金納付免除、のような届出をお役所にした覚えは 全くありません。大学の方で出してくれるとも思えないのですが・・・。 (1)カラ期間が「13.合計加入期間」に入ってなくても大丈夫なのでしょうか? (2)上の(1)で大丈夫じゃない場合、ねんきん便の回答に在学証明を添付するとか お役所に何か届出をするとかの必要はあるのでしょうか? ***上記2点、わかる方いらっしゃいましたら、回答お願いします。

  • 3号の昭和61年以前のカラ期間について

    59歳になる母の年金について教えて頂きたいと思います。 9年前にサラリーマンであった父が他界し、現在遺族年金を頂いて生活しております。 65歳以降、本人の年金受給がはじまると遺族年金のほうは減額されると聞きました。(中高齢加算額の部分) しかし先日社会保険庁より国民年金未納納付推奨通知書が届き、納付済月数が200ヶ月で300ヶ月に満たないと年金が受けられないとありました。 以前、私が本などをみて自分なりに調べた時、昭和61年以前のサラリーマンの妻は任意加入とされていたので、現在はこの期間をカラ期間として数えられると認識していたのですが、違っているのでしょうか? 昭和61年以前に3号だった期間は13年ほどでこの150ヶ月を加算すれば加入月数300ヶ月を超えるのですが・・・ 本来ならば社会保険事務所に出向くのが良いのでしょうが、私自身小さい子供がおり長時間待たされると聞きますので懸念しているところです。 不安がる母をどうにか安心させてあげたいと思っています。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 大正12年生まれ 女性 通算老齢年金のカラ期間合算ついて

    大正12年生まれ 女性 通算老齢年金のカラ期間合算ついて 大正12年1月生まれの母に昭和19年10月から昭和27年12月までの98カ月の厚生年金加入記録が見つかりました。その他の期間の公的年金加入記録はありません。 年金事務所への通算老齢年金の請求では「通算老齢年金を受けることができる通算対象期間を満たしていないため」不支給でした。脱退手当金を受ける資格は有るとのことです。 なぜカラ期間が合算対象とならないかの疑問です。 母は、昭和25年12月(27歳)に厚生年金加入者である会社員の父と結婚し、昭和36年4月(38歳)から60歳(昭和57年12月)まで厚生年金加入者の配偶者でした。カラ期間が252月(期間中9カ月父未加入)あり、通算老齢年金の資格(計29年2月)があるとの理解です。 父は大正12年10月生まれ。昭和19年10月から昭和58年10月まで458月(期間中9カ月未加入)厚生年金加入者でした。平成4年に死亡し、現在母は現行法による遺族厚生年金(コード1450)を受けています。 年金事務所への再問い合わせのための参考知識として、カラ期間が合算対象とならない法的根拠や私が誤解している点があれば教えていただきたいです。 母と同様に、大正年代生まれの女性で 厚生年金加入歴があっても会社員や公務員の配偶者となり、昭和36年4月以降に公的年金未加入者は全員掛け捨て状態なのでしょうか。

  • 厚生年金の加入月数と加入期間の違いは?

    ねんきん特別便が届きました。加入記録を見ると「(9)厚生年金保険」と記載された下部左側に「加入月数」、右側に「加入期間」と表示されています。私の場合は、月数が52、期間が40となっています。この違いは何でしょうか。 なお、合計加入期間は538(国民年金納付済月数9,共済組合等加入月数492)であり、月数で計算されています。したがって、厚生年金保険も月数で計算されても良いと思うのですが、加入期間で計算されています。 以上の点を理解できた上で回答票を返信したいので、すぐに回答して下さい。

  • 年金加入記録に任意加入被保険者の記載が?

    年金個人情報提供サービスで年金加入記録を確認しました。昭和54年(27歳)に出産を期に家庭に入り、再就職をする4年間の間は、第3号被保険者と記載されているものと思っておりましたが、どういうわけか、任意加入被保険者と記載されており、月数は54となっておりました。その後再就職をし、17年間は厚生年金加入、その後、退職し、第三号被保険者、第一号被保険者と現在に至っており、記録確認に問題はありませんが、昭和54年~59年の再就職するまでの期間は、私としましては扶養に入り、第三号被保険者のつもりでおりましたが、この任意加入被保険者と記載されているのはどうしてなのかわかりません。ちなみに年金加入期間合計もこの54月数も加算されております。任意加入被保険者の意味をネットで確認しましたが、申請しないといけない類のものなんですね。そんな覚えはないのですが。どなた教えて下さい。

  • 年金のカラ期間についてと、25年に満たない場合について教えてください

    同じような質問も見てみたのですが、自分の場合はどうなのかイマイチ当てはまらないので教えてください。 現在40代女性です。 独身時代に厚生年金に加入。約3年間、払っていました。 その後、結婚退職し、主人は自営業でしたが国民年金は 夫婦とも納めていませんでした。 免除も受けておりません。 この間が約15年ほどあります。 そして今の会社で私自身の厚生年金を払い始めて6年くらいたったところです。 このまま定年まで働けたとしてもあと、15年程度だと思います。 よって、独身時代の厚生年金と合わせると、約24年間ほどになってしまいます。 老齢基礎年金を貰うためには 1.民年金の保険料を納めた期間 2.国民年金の保険料が免除された期間 3.任意加入できる人が加入しなかった期間など(カラ期間) 4.昭和36年4月1日以降の厚生年金保険の被保険者期間または共済組合の組合員期間 5.第3号被保険者期間 とありました。 このうちの「3」のカラ期間という「任意加入できる人」というのは、どういう意味なのでしょうか。 国民年金に加入しなければいけない時に払っていない期間のことではないですよね。 このまま60歳になって定年になって、あと1年分足りないので、追加で払うというようなことはできますか? 本当に無知で申し訳ありませんが、 よろしくお願い致します。

  • アメリカと日本との年金協定でカラ期間はなくなるのでしょうか?

    今年の夏頃からアメリカと日本との年金協定が実施されると聞きました。 これは今まで、日本からの駐在員などは、日本、アメリカの両国の年金の掛け金をかけなければならなかったのが、それが無くなり、両国の年金の支払い年数を合算して、年金が申請できるとの制度だそうです。今まで海外在住者は日本の国民年金納付は免除され、海外滞在中はカラ期間として計算され、日本での年金支払い年数と合算して25年以上であれば、年金が受給できる事になってましたが、今回の日米年金協定実施で、この海外在住カラ期間は廃止されるのでしょうか? わたしは日本で厚生年金に15年ほど加入し、その後米国に移住し、アメリカでは年金は2年ちょっとかけただけで、現在はかけてません。ですので、カラ期間との合算で日本の年金を将来もらうつもりでいたので、このカラ期間が無くなってしまうと、とても困るのです。 どなたか、最近のこの日米年金協定やカラ期間に詳しい方、お教え願います。

  • 年金期間

    私の知り合いで昭和20年生の人がいてまして、現在の記録を見ると国民年金・厚生年金の合計加入期間が、120ヶ月しかないんですが、このまま後何年厚生年金に加入すれば、年金をもらえるんでしょうか?

  • 国民年金の加入月数の数え方について

    社会保険庁より「ねんきん特別便」が送付されてきました。 私の特別便の作成年月日は「平成20年8月29日」となっている一方、平成10年8月1日に資格を取得した国民年金の現在に至るまでの「加入月数」が120ヶ月となっております。 社会保険庁HPの「年金個人情報提供サービス よくあるご質問」ページの「加入月数、加入期間、合計期間などの見方は、どのように行えば良いですか。」という項目での説明によれば、国民年金については 加入月数…国民年金に加入した月数の合計です。(上記の各月数に、保険料未納月数も含めた月数) とありますので、平成20年8月を計算に入れるのであれば121ヶ月になるのではないでしょうか。 ちなみに、同封されていた「『ねんきん特別便 年金記録のお知らせ』の見方」には、 作成年月日 平成20年5月10日 ○○共済組合 資格を取得した年月日 平成19年8月1日 加入月数 10ヶ月 という例が示されており、作成された平成20年5月を一月として計算に入れていることがわかります。 この例に倣えば、やはり私の平成10年8月1日に資格を取得した国民年金の現在に至るまでの加入月数は121ヶ月なのではないでしょうか。 この点について釈然としないまま、特別便の返信をするのは気が進みません。 どなたかご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

  • %キーを使った計算の仕方をお教えください。

    ここへ初めてお世話になりに来ました。小学生頃には数学は得意でしたが、70代が来てさっぱりになりました。割合=パーセントを出すのに小学生なみの計算をしています。(年金の計算に使います)。電卓のパーセントキーを使った事が有りません。これを使った計算の仕方をお教え下さい。 ※国民年金(基礎年金)は満額が792,100円です。60歳の誕生日までの納付です。 制度発足の昭和36年4月1日現在で20歳を超えた人其々に=加入月数にばらつきがあります。 ※A…加入月数に対するB…納付月数で=C…満額に対する支給年金額のようになっています。 年金特別便の記録面には左に国民年金、次に厚生年金、右が年金加入期間合計欄になっています。でも国民年欄には納付月数と加入月数が有り、それの合計欄もあります。(加入月数―納付月数で=未納月数が出ます) ○年金加入期間合計欄は=国民納付月数+厚生になっています。 ○全上は=国民年金加入月数+厚生年金加入月数にはなっていません。 未納期間を引いた年金額の計算をする時、%キーを使った計算が出来ると良いのにと思いお教え頂きに参りました。 分かり難い文面ですが、例の数字なども入れてお教え下さるとありがたいです。よろしくお願申し上げます。