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法定相続人以外の相続について教えて下さい
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>不動産の名義は仮登記のままでも問題ありませんか? 始期付所有権移転仮登記(原因 贈与 始期 贈与者の死亡)ですよね。贈与者が死亡しないと受贈者に所有権が移転しませんから、現段階では仮登記しかできません。 >今後叔母が亡くなった場合、どのような税金が発生しますか? 相続税です。 なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺留分減殺請求は問題なりません。
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- buttonhole
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補足です。どのような税金が発生するかというご質問について、「相続税」と回答しましたが、基礎控除は考慮していませんので実際に課税されるかはどうかは個々のケースによります。それから、死因贈与になりますので、取得税が課税されます。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
兄弟への遺留分放棄を生前に行ってもらう事が、同意と裁判所を通じて行う事が出来ます。それを事前にしておけば、公正証書遺言書と遺言執行人の指定、遺留分減殺請求権の推定相続人からの事前放棄。で 大丈夫だと思います。 おばの兄弟の子供がいれば、其処に代襲相続が発生しますので、遺言書に遺留分相当額に当るものを指定してあれば一番良いのですが。 それか、生命保険による代償額の受取人にしてもらい、そのお金で 価額賠償による分割にするのが税法上も簡単。遺産総額も減りますし。
お礼
ご回答ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
兄弟は法定相続人ではないから、ANo.1の方の回答は気にしなくても良いですね。 法定相続人 民法で定められた相続人。通常は配偶者と子。 http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%CB%A1%C4%EA%C1%EA%C2%B3%BF%CD&kind=all > どのような税金が発生しますか? 遺贈になるので、相続税ですね。 > 仮登記のままでも問題ありませんか? 相続による登記変更は、色々控除等があるから、正式にやって置いた方が良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
叔母さんに兄弟がいますので、存命なら法定相続人です。 仮登記とは、贈与による所有権移転仮登記かと思いますが、原因証書として公正証書か遺言書がありますでしょうか。 また叔母さんの兄弟が法定相続人ですので、相続権の遺留分もあると思います。 弁護士に相談された方がいいかと思います。
お礼
アドバイスありがとうございました。公正証書遺言書確認してみます
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