• 締切済み

自分の権利を要求する行為は脅迫にあたりますか?

離婚して、私と元妻が両方とも子供を引き取っています。 離婚時に年数回の面会を約束していましたが、元妻が何かと言うとこれを破ろうとしています。(会わさないように持っていきたいようです) 子どもが面会回数を増やすように私にお願いしてくるので、元妻に対して面会回数の増加を要求した所、自分の希望に沿わないことと要求の仕方が自分の意に沿わないことだったので、現行の年数回の面会すら拒否してきました。 面会の実施に関しては調停を行うしかないようなのですが、できれば調停を行わず、早期で決着をしたいです。 離婚成立後に元妻が行った不法行為(私の許可を得たと嘘をついて役所に書類を提出)を指摘し、元妻に調停を行うなら調停の席ではその事実を公にすると明言するのは脅迫にあたるのでしょうか。

みんなの回答

  • coolboard
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.6

離婚時の約束は、書面にしていますか。 面接交渉が実行されておらず、お子さんとの空白期間が生じているわけですから、一刻も早く家裁に面接交渉に関する調停を申し立てたらいかがでしょうか。 家裁で家裁調査官立ち会いの下、試行的に面接をするという試行面接というのがあります。調停で外での面接交渉を拒否した場合に、試行面接を提案するという手があります。

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noname#97062
noname#97062
回答No.5

補足の欄に、ご質問があったので、アドバイスいたします > 他の方の回答を見る限りでも、調停で訴えても告訴とかとは違うんですね。 「調停」には幾つか種類がありますが、一般的に言っているのは 民事調停法に基ずく調停でしょう 調停は、当事者間で決着が付かない場合に、裁判所が関与して行います 当事者の一方が、相手の住んでいる(会社の場合は登記のある)地裁に 調停の申し立てをします あくまで話し合いですが、第三者の調停委員が入ってくれます その場で決めたことは、法的に裁判と同等の効力を持ちます 当然、当事者への拘束力もあります 相手が、調停に応じなければ、調停は出来ません 然し、当事者間で、折り合いが付かないのですから、裁判をするよりは 何とか、調停で、見識ある調停委員のアドバイスも得られるのですから 決着させたいものですね お互いに、自分を主張し合っても、解決しないと思います 自分の主張を100%通したい人同士ですから、難しいですが このままでも不毛でしょうから、誠意をもって、譲るところもお考えに なられて、何時までも引きずらないで、円満に解決したいものですね そして、貴方も、新しい未来に旅立ちたいでしょう ぜひ敵対ではなくて誠意をもたれたら、調停以前に、貴方の希望する ように、元妻さんも話し合いに応じるのではないでしょうか 相手の希望も踏まえて、相互に納得できる内容で、だと思います 大変でしょうけれど、がんばってください。

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noname#97062
noname#97062
回答No.4

調停は、離婚された際などに、ご経験があるでしょうか 「調停」で「元妻の不法行為を指摘する」、が、誤解をされないように 追伸いたします 貴方も当然、調停の場で、元妻の不法行為、を主題にしようとは思って いないと思いますが、心配になりました 貴方が、元妻へ要求をする際に、元妻の不法行為に触れることは 調停委員の方々に、貴方の好印象と、元妻の心証を悪くできる事実に 使えるでしょう、という意味です 貴方の目的は、子供との面会回数を増やすことでしょう それを守らない元妻に守らせたい訳ですが、どのように守ってないかを 調停委員に説明する中で、元妻の不法行為の事実に触れることは効果的 だと思います 「元妻の不法行為」も本件と関係したことだと思いますので支障ないと 思います 貴方も、元妻の不法行為を主題にしようとは思っていないと思いますが 念のため、お知らせします 調停委員は、双方の人間性を見ることもあるでしょうから

tantan068
質問者

補足

調停の主題は面会交渉です。 不法行為は、何でこんな風にいい加減なことをされて面会を拒否するのかを訴える一つの手段としてです。 他の方の回答を見る限りでも、調停で訴えても告訴とかとは違うんですね。

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回答No.3

この手の論議はとかくみそくそ論議になってしまい何を言っているのかわからないですね。 争点を一つにする必要は無いですが、個々の問題は別な問題だということです。 つまり、子供に合う合わないのはなしと、妻の不法行為の話は全く別問題であり、調停は話し合いの場ですからまだしも、裁判であれば、子供の面会についての訴訟の最中に、離婚後の妻の不法行為の話を持ち出したところで、「本件争点とは係わりが無い」と相手の弁護士から一蹴りされる話です。 調停であっても、全く関係の無い話で「だからなんだよ」というレベルです。 それとおっしゃっていることが滅茶苦茶で、調停は公開ではありませんから、「調停の席ではその事実を公にする」という意味がわかりません。 調停は非公開ですし、調停調書や関係書類も当事者以外に閲覧できません。 よって調停は「公」ではありません。 全く関係の無い、しかも事実に反することを言って調停を阻止しようとしているわけですから、脅迫罪に当たる可能性もありますね。 > 面会の実施に関しては調停を行うしかないようなのですが そんなことはありません。 当事者同士で話し合って納得いく着地点が見つかれば、それでかまいません。 その着地点が見つからないのなら調停と言う制度を利用しましょうということで、調停が絶対必要と言うわけではありません。

tantan068
質問者

補足

話し合いについては、主にメールでのやりとりなのですが、面会回数の増加を要望した所、「調停でも何でもしてくれ今の面会も拒否する」の一点張りでまったく着地点は見いだせません。なので調停になるかと思います。 ただ、今の先方の出方だと、調停を行っている間は結局面会が行われないです。そうすると寂しい思いをするのは子供なので、出来うる限り調停まで行かないようにしたいだけです。

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noname#97062
noname#97062
回答No.2

法的に詳しいことは解りませんが 貴方と、元妻との建設的な会話として、貴方の希望と、貴方が脅迫と 言ってはいますが、事実だと思いますので、事実を含めて、話し合う ことは、問題はないと思います 貴方が、元妻に「脅迫している」と言えば、脅迫になると思いますが そのような言い方はされずに 「調停しか方法がないようだけれども、その席で君の不法行為を話す」 と伝えるだけなら、問題はないと思います 詳細は分かりませんが、貴方の言葉を信じれば、元妻のしたことは 「私文書、偽造、行使」のようですから、問題でしょう ご心配でしたら、弁護士に1回だけも、相談されたらどうでしょうか 1時間、1万円程度で、相談はできます 1時間あれば、脅迫のことだけでなく「離婚の際の義務の不履行」に 関しても弁護士に相談できると思います > 離婚時に年数回の面会を約束していましたが 口約束だけでは「義務の不履行」にはならないとは思いますが 弁護士との相談は、調停や、お互いに水掛け論を続けるよりは 好ましいと思います

tantan068
質問者

補足

補足しますと、面会の約束は回数についても文面で取り交わしてあります。(あまり細かく書くと絞れてきてしまいますので、回数は書きませんでした)

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

法律で争うなら争点は一つにして下さい。 調停すらしないなら、直接話し合いで解決してください。 それが合法的にうまくいかないなら、お互いに不法行為に及んだり 違法行為に及んだりするのは、結果法的な効力を持つ事実行為も含めてやめてください。 結論 調停してください。

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