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回答(1件中 1~1件目)
学生納付特例期間から10年以内に保険料を追納することが必要です。
平成12年度から新しい制度になりました。
概要は以下のとおりです。
届出(申請)をして承認を受ければ、在学期間中の国民年金保険料があと払いできる制度が平成12年4月から始まりました。
いままであった「免除」の制度はなくなったため、必ず「あと払い」しなければならなりません。
「あと払い」をしなければ、満額の年金を受け取ることができなくなります。
適用となる方
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設の一部に在学する(それぞれ、夜間・通信教育の課程を除きます。)学生等であって、学生本人の前年の所得が68万円以下(=おおよそ133万円までの収入)であるとき。
内容
1.学生納付特例期間中の障害や死亡の場合には、満額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給されます。
2.学生納付特例期間は老齢基礎年金の受給資格要件には算入されるが、年金額には反映されません。
3.満額の老齢基礎年金を受けるためには、学生納付特例期間から10年以内に保険料を追納することが必要です。
4.学生納付特例制度は、申請のあった月の前月分から承認されます。
5.承認される前の期間は、保険料を納めなければ「未納期間」となり、その間に万が一障害を負っても、障害基礎年金は支給されません。
6.海外に留学する学生には、学生納付特例制度は適用されません。
そのまま年金制度に未加入でいると、障害基礎年金を受けられなかったり、満額の老齢基礎年金を受けられなくなったりしますので、留学する場合には、任意に国民年金に加入する必要があります。
投稿日時 - 2001-02-24 13:23:01