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運転免許停止について
7月業務中に私が運転していた車と自転車との接触事故を起こしてしまいました。 相手側はパニック症候群や、加呼吸などの持病があり事故時も気分が悪かったといっていました。 事故の概要を説明すると、私が北進していたところ前方から南西に横断しようとしている自転車を確認しました。私は先に横断させようと思いスピードをゆるめ徐行したのですが自転車はセンターライン手前で向きを南に変えたため私は横断する意志がなくなったものと思い。停車するのをやめ、そのまま北進しようとおもったのですが車両右後方で自転車は車両にもたれる形で倒れてきました。 事故時は相手側は「すいませんでした。」となんかいもあやまり怪我なども擦り傷程度であったため物損事故で話しがすすんでいたのですが、後日相手側が色んな病院をめぐり診断書を書いてくれるところを探しているとのことを聞きました。 そして結果的には人身事故に切り替わり今現在処分を待っている状態です。 しかし2日前今回はプライベートで43キロの速度超過で赤切符を切られてしまいました。まだ以前の人身事故の処分が決まっていない旨をつたえると免許証の没収はされませんでした。 免許書が没収されていないこと43キロオーバーで前歴なしの6点なので講習をうけ停止期間30日から停止期間が1日になるのであれば仕事に支障がなく、個人的な事柄ですむと思い報告しないつもりです。 しかし以前起こしてしまった人身事故の行政処分が速度超過の処分後に違反点数が再度加算され今回前歴1の仮に5点ということで60日の停止処分が課せられることになるかもしれません。停止処分者講習を受講しても最短30日間免許が停止になります。 また人身事故の処分が速度超過とあわせてくれば前歴0の11点で60日の停止処分、講習をうけても最短30日となります。 1.以前に業務中事故を起こし、とても迷惑をかけてしまったため今職場に報告するタイミングで非常に悩んでいます。ちなみに人身事故の1ヶ月前にも業務中車をフェンスに接触させ始末書を書いています。もう業務車に乗りたくありません。 今考えているのはとりあえず30日の処分なのか60日の処分なのかを待とうと思っています。30日であれば先に書きましたが1日であれば仕事に支障がなく、個人的な事柄ですませ処分者講習を受け、後日の人身事故の処分が来るのをまち速度超過の件も含めその時初めてすべて報告しようかと考えています。 ただ本当に今何が最善なのかわかりません、助けてください。 2.あと一度物損から人身に切り替わったものを再度物損に切り替えれないでしょうか。
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