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マンション(管理組合)の債権放棄
マンションの管理組合が、組合員から徴収している管理費等について、一部未納があります。 それを、ある役員が「元金だけ支払えば、あとの損害金は放棄する。」と一部を放棄してしまいました。 私は、損害金の請求権も共有財産だから、全員の承諾が必要だと主張していますが、 どちらが、正しいですか、お尋ねします。
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