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所得税、この場合は?

loodyuの回答

  • loodyu
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回答No.3

源泉徴収に関しては、 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であれば、日額表の丙欄を使って源泉所得税が計算されます。 ただし、契約期間が2か月を超えることとなった日から、日額表の丙欄を使うことができません。  → http://www.taxanser.nta.go.jp/2514.HTM その場合、1日の給与金額が9,300円未満であれば、源泉所得税は課されません。 所得税に関しては、 給与所得控除 65万円 + 基礎控除 38万円 =103万円 以下であれば、所得税は課されません。 ですから、あらかじめ納付してあった源泉所得税がある場合、還付請求をすれば還付されます。  → http://www.taxanser.nta.go.jp/1800.HTM 住民税に関しては、 給与所得控除 65万円 + 基礎控除 35万円 =100万円 以下で他に所得がなければ住民税は課されません。

noname#12767
質問者

お礼

詳しい情報をありがとうございました。 会社に問い合わせてみたところ、結局上記にある>雇用契約の期間があらかじめ 定められている場合には‥というのが適用され、会社の用意した 短期雇用契約書に記入すればよいこととなりました。 一ヶ月以内で日額9,300円未満なのにおかしいなと思っていて、 みなさんにアドバイスいただけてよかったです。ありがとうございました。

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