- ベストアンサー
連帯保証人に対する債務履行の請求時期はいつごろになるのでしょうか
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
先の方の回答通りです。 破産宣告が認められなくても連帯保証人にはいつでも請求できます。 現在破産申請中なら債権者がそれを知り次第すぐ請求が来ると覚悟しておくべきです。 連帯保証人の特徴は、催告・検索の抗弁権がないことです。 催告の抗弁とは、債権者が「払え」と請求してきたときに、保証人は「まず債務者に請求しろ」と主張できる、という権利です(民法452条)。 また、検索の抗弁とは、債権者が「返せ」といってきたときに、債務者自身が資力を持っていて返せると証明できるときは、「まず債務者に強制執行しろ」と主張できる、という権利です(同453条)。 普通の保証人にはこれらの抗弁権がありますが、連帯保証人には認められていません(民法454条)。つまり、連帯保証人は、請求してこられたとき、防御する手立てがないのです。すなわち、債務者への請求を省略していきなり取り立てることも、法律上は可能です。
その他の回答 (2)
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (812/3031)
通常1度目の支払いが滞おり相手と連絡がつかない・支払いの見込みがないときか、二度目の滞りがあったときでしょう。 もちろん破産申請を知れば、請求があると思います。
お礼
ありがとうございました。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
相手次第といったところです。 連帯保証人には、いつ請求してもいいのです。 極端な話、債務者が支払える状態であっても「債務者とは話しがしにくい」というだけでも連帯保証人に債務履行を迫ることができるのです。
お礼
ありがとうございました。 やはり、そうなんですね! 余り時間がないのですね
関連するQ&A
- (連帯)保証人から債務者への支払請求って出来る?
債務者が自己破産したため、(連帯)保証人が保証債務を支払うとします。 債務者の自己破産の時効経過後、保証人が債務者に肩代わりした分(あるいはその一部)のお金を請求することは出来るのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 連帯保証人が払った借金を、自己破産した債務者に請求できるのか?
借金の連帯保証人は、債務者本人が自己破産しても、保証する義務を負いますよね。 連帯保証人は、この保証したお金を、債務者本人(自己破産している)に請求することはできるのでしょうか? 私の友人が、自己破産した知人の連帯保証人として借金を肩代わりしたのですが、最近、自己破産した本人が就職して金回りがよくなっているみたいなので、払ってほしいみたいですが。 自己破産した時点で、債務者本人は借金の肩代わりをした保証人に対しても責任がなくなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 融資
- 連帯保証人の時効
質問させてください。 私の知人に連帯保証人になっている人がいます。 知人が保証している債務者本人は、6~7年前から債務不履行状態になっています。しかし、自己破産はしていません。というのも、極道系の人も絡んでいて、居座っているからです。 私の知人(=連帯保証人)にも当然、債務が発生すると思いますが、どういうわけか、一度も督促状が届いたことはないようです。とりたてても無駄だと諦めているためか、連帯保証人になった時期と住所が変わっているためか、。。。 債務の時効は、金融機関の場合は、5年のようですが、連帯保証人の場合は、いつの時点から起算して5年経過すれば、時効が成立するのでしょうか?
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 連帯債務者と連帯保証人について
債権者にとって債権保全の面から「連帯債務者」と「連帯保証人」とでは違いがあるのですか? 主債務者に支払い能力がなければ債権者は「連帯債務者」でも「連帯保証人」でもどちらにでも全額請求できると思うのですが もしそうなら両者に違いはないのではないかと思いまして... どうか教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯保証人と主債務者
友人Bが主債務者のA、B二人で連帯保証人になりました。 その後返済不能となり、本人は自己破産し、連帯保証人に債務の支払請求が来ましたが、Aは支払いを拒絶したらしく、連帯保証人Bに請求が来ました。 それから1年後、主債務者はBの所に挨拶に来て「自分は自己破産し免責されたのだから返済義務は無い」とヘラヘラして、迷惑をかけたという意識はなかったと話していたとの事。 その主債務者はカード(たぶん銀行)も作り、普通の生活も出来ているとの事です。 普通の生活が出来ているなら、債務を支払うべきと思いますが、免責されたらそんなものですか。 同義的に許せないので、何か打つ手は無いのでしょうか。 どなたか、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 連帯保証人・連帯債務者
連帯保証人と連帯債務者の違いがわからないのでお教えください。 ・Aが建物を借りていて、Bが賃料の連帯保証人であるとき、Aが賃料の支払い期日までに賃料を支払わないとき、貸主CがAに請求せずにBに賃料を支払いを請求することは適法でしょうか。 もしそれができるなら、Bが連帯債務者であるときとの違いがわかりません。 ・Aが建物を借りていて、Bが賃料の連帯保証人であるとき、貸主CがAに対して或る1箇月分の賃料を免除すると、CはBに対しても、この1箇月分は請求できない。 Bが連帯債務者ならば、Aの債務を免除しても、Bに対して請求できる。 このように思っているのですが、この理解は正しいですか。 他に違いがあったら、上記のように、Aが建物を借りていて、Bが連帯保証人/連帯債務者という例を使ってお答えください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 連帯保証について
連帯保証についていろいろな資料を見ると,補充性がないので主債務者に資力があってもいきなり連帯保証人に請求できるとあるのですが,では債務不履行の時期ではない債務についても連帯保証人に請求できるか? できるとすると連帯債務者とかわらないのでそんなことはないような気がするのですが,確信が持てないので教えてください。 例えば,金銭消費貸借契約でA銀行からBさんが120万円を借り,その連帯保証人としてCさんとも契約しました。 その際「毎月末払いで10万円づつ支払う」と契約し,Aさんは最初の3ヶ月はきちんと末日までに支払いましたが,その後の返済が滞ってしまいました。 上記の場合A銀行は4ヶ月目から(期限の利益損失で一括して請求する場合でもいいです)Cさんに請求するのはあたりまえだと思うのですが,この契約当初まだ契約内容の1回目の支払日も来ていない時に(債務不履行ではない時期),Cさんに対しても請求できるものか? わかりづらいところがあれば補足しますのでお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯保証債務を相続してしまいました
父の連帯保証債務を知らずのうちに相続してしまいました、嫌なことは先送りにしているとさらに悪い結果になるもので、そのことを知ってからすでに3ヶ月以上経過し、債権相続の放棄の期間はすぎてしまいました。もともとの債務者はすでに自己破産しており、連帯保証人の4人のうち2人は同じく破産しております(この2人は債務者の親族)よって残りの二人の保証人でその債務を支払わなくてはならないようです。ただ私達からしますと債務者が自分達の身内だけで逃げたようにしか思えずとても腹が立っています。ですから債務を負担するのはしょうがないとしても、この事件に対する迷惑料、、もしくは負担した債務を求償することが元もとの債権者もしくは逃げた2人の連帯保証人にできるのならしたい気持ちでいっぱいです。なぜなら、父は晩年ボケており親戚・縁者はそのことは知っておりました。そんな父をだまくらかしてこの書類を作成したとしか思えず(父は連帯保証人になるときは必ず念書を書いていたが、今回はそれもない)また連帯保証人になったときはいつも債権者から確認の手紙が来ていたものですが、今回の件で母にきいてみてもそのような手紙は受け取っていないといいます。とにかくだまされた!という気持ちでいっぱいで何をどうしたら良いのかさえ見当がつきません、誰かアドバイスをお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 自己破産と連帯保証人
知人が自己破産+免責決定(去年の7月に決定しました)を受けております。この知人には、連帯保証人が1人おりまして、本人である知人が自己破産しても、その債務をこの連帯保証人が支払っております。そこで、最近になって、この連帯保証人が、自己破産した本人に対して、「金銭を払え!」と請求してきました。「場合によっては、訴える」とも言っているらしいのです。 この場合、本当に資力がない為、自己破産した本人は、連帯保証人に対して、金銭を支払う義務が、法律上、当然にあるのでしょうか?根拠条文等も併せて、お教え頂きたいのですが。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債務者が連帯保証人を助ける・・・?
旦那が、破産をしました。 それで、残債務が連帯保証人に連絡行きますよね。 友人と私の父がなっていました。 それで友人(Aさん)が激怒して、電話が有ったらしいです。その時、(主人は)Aさんは連帯保証から外れているはずだから、破産した時の弁護士さんに動いてもらうと約束したらしいです。 そんな話聞いたことありますか? 要するにAさんを救いたい、らしいです。 それなら先に私を助けるべきじゃないのでしょうかね?はてなですよ。父は死んでますので、母や私兄弟も相続人としての責任があります。まずは、助けられるものならね、私を助けないといけないのでは? それに破産した人間が連帯保証人を助ける?なんだそれと思いませんか? 旦那は若い人と、ご想像されていると思いますがもう60過ぎているのです。ここまでお人好しで頭が悪いとは思いませんでした。今になって現れたのですね。それまではまだそうじゃなかった。 一人っ子で蝶よ花よで育つとこうなるのだなと、思いましたけど、親はもう亡くなってますし、今更どうにもできないのですが、この先も連れ添う相手として、どう舵をとるというか (指導の域に、なるけど)心がけた方がいいでしょうか? 野心も野望もなく人をだますということもなく(騙されている方かも)ただ、いい人と言うだけの人とともに人生歩むのも、結構きついものが有ると感じるこのごろです・・・。
- 締切済み
- 夫婦・家族
お礼
ありがとうございました。 よくわかりました。