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不動産所得の損益通算について教えてください!
ran3455の回答
- ran3455
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#1のものです >選択肢が複数存在するものなのでしょうか? 特例は複数の選択肢はあります、自身に有利な特例を選択できます。売却益が3千万を超えないのであれば、居住用の3千万控除の方が添付する必要書類が少なくて済みますよ。
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