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株式会社の清算手続きについて税理士さんや会社経営に詳しい方にお伺いします。

株式会社の清算手続きについて税理士さんや会社経営に詳しい方にお伺いします。 以前、会社を作ったものの何もしないまま(商売)休眠届けも廃業届けも出さずに3年経過してしまいました。 今後使う予定がないので解散しようと思っているのですが、何かと費用がかかるみたいで、何もしないで放置して自動解散を待とうかと思っています。 1.そこで質問なのですが、放置することによって取締役が何か義務や責任、課税を負わされたりはしないのでしょうか。 2.1の方法よりよい解散方法がございましたら教えていただけないでしょうか。 お恥ずかしい相談ではありますが ご指導ご鞭撻をお願い致します。

みんなの回答

  • kishn_an
  • ベストアンサー率44% (597/1336)
回答No.2

またおじゃましました。なにぶん初心者なもので、勘違いしているところもあろうかと思いますので、あくまで参考意見としてお読みください。 ・過料、法人地方税はを課せられるのは法人(会社)か取締役かという御質問について 法人地方税は会社に、過料は取締役に課せられます。取締役だけではなく、下記引用文にあるように会社経営に関わるあらゆる人が対象になります。 --------- ▼ご参考までに会社法976条を以下に引用▼ -------------- 会社法第976条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 ・・・以下略 ----------- ▲以上は会社法976条を引用▲ ----------------- 会社法の過料は、ただのおどしかなと思っていたのですけど、実際に経験した人もいるようです。 役員登記に不備があったケース http://okwave.jp/qa4232841.html 役員住所移転登記を怠ったケース http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212949552

  • kishn_an
  • ベストアンサー率44% (597/1336)
回答No.1

僭越ながら、会社法を独学でまなび始めたばかりの初心者です。お気に召しませんでしたら削除なさってください。 自動解散とは、会社法第472条のみなし解散のことでしょうか。 みなし解散とは、登記が最後にあった日から12年以上が経過した後、法務局からの「事業を廃止していない旨の届出」の提出要求を無視し、登記手続きもしなければ、その株式会社は解散したものとみなされるという制度です。 しかしこれは、義務を怠った結果ですから、会社法第976条により百万円以下の過料を課せられる可能性はあるかもしれません。たぶん無いとは思いますが… 1.2. の御質問については 1. 百万円以下の過料? と 収入ゼロでも課せられる均等割法人地方税 2. 私にはわかりかねますので、司法書士等清算手続の専門家の回答が付きますことを願っております。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
youziyouzi
質問者

お礼

本当にありがとうございます! 1についてなのですが、課せられる対象は法人(会社)なのでしょうか、取締役なのでしょうか。 過料、法人地方税は取締役が払わなければならないのでしょうか。 ご指導くださいませ。

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