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症状固定について

いつもお世話になっております。身内の労災事故の件で質問させてください。会社業務中の落下事故にて7月より今日まで総合病院にて治療を受けています。第一腰椎破裂骨折。胸椎12圧迫骨折、外傷性くも膜下出血で療養給付、休業補償給付を受給中です。 先日、担当医から退院及び完治の誘いがありました。後遺障害の有無は未確認です。心配なのは、コルセットを数ヶ月着用した状態で労務に復帰するのは未だ無理で、担当医も無理だとおっしゃています。 完治、症状固定(後遺障害残る)となれば、療養及び休業補償 もストップとなり、家族も収入の道を閉ざされることになります。 後遺障害が残れば、かなりの額の国と保険会社からの給付金、保険金 は出ると思われます。しかし後遺障害が残らないとすれば微々たる入院 保険金しか出ませんので、それで食いつなぐとしても3月が限界かと思われますし、家のリフォーム代もばかになりません。 私共としても、あと2ヶ月程度は外来でも良いので通院させていただき療養及び休業補償を受けたいと考えております。本人は未だ起き上がりも、屈伸もできません。歩き、階段のぼりはできます。家族の誰かが家で付き添わねばならないような状態です。 前置きがながくなましたが、今後はどうしたらよろしいでしょうか? 労働基準監督署に相談する。自主退院をし、外来通院後症状固定してくれる病院に変わる。現在の病院の先生に事情を説明し、外来通院を続けさせてもらい、その後の症状固定してもらう。 病院を取り巻く情勢も厳しいということはしておりますが、実に虫の良い話ですがよろしくお願いいたします。

  • tusi
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質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

それ主治医に再度ご確認されるべきだと思いますが、思ってることと主治医の意図とが思い違いされてませんか? 主治医は単に病院で経過するのも自宅で経過するのも同じなので、自宅療養を勧めてるだけでは? 多分怪我の治療自体は終わったのだと思います。 後はリハビリなどで何処まで回復するかの段階でしょう。 別に病院退院したからって 直ぐ休業補償が停止されることありません。 最低月1回何処でもいいので通院されてれば最大1年半休業補償(傷病手当)出ます。 要は怪我をし、一応怪我は治ったがリハビリが残っていて 回復までには至っていない。 リハビリは入院で行っても、通院で行っても問題ない。 か、その病院がリハビリを出来るだけの器がない。のどちらかでしょう。 取りあえず 認定を受けた労働基準監督署に相談されるべきですね。 なんせ 生活費はその監督署が出してくれてるのですから・・・ それと 労災は 患者さんが被害者なのです。その救済を行うのが労働基準監督署です。 手荒な事は行いませんよ。ご相談して下さい。

tusi
質問者

お礼

adobe_sanさんへ 早速のご回答ありがとうございます。 私も被災者の奥さんから又聞きし、相談された立場ですので 先生と直接話した訳ではないので思い違いがあるのかもしれません。 私も先生の意図がadobe_sanさんの仰られる意味であることの祈る次第です。ただ気になったのは、先生が言った完治という言葉です。 その意味がこれから大切になってくるように思うのです。 また、リハビリも階段の上り下りができているので、最終段階 まで来ているとの担当医の言葉も気にかかります。 どちらにしても、担当医にきちんと説明を受けたいと思います。 先生が労務不能期間を証明さえしてくれれば、ご家族は安心して 職場復帰までの充実した療養ができるのですから。 ありがとうございました。

tusi
質問者

補足

adobe_sanさんへ リハビリ施設は充実しています。 ただ外来のリハビリは受け付けておりません。 ある程度治ったら退院させて、地域協力病院の 整形外科のリハビリ科に回しています。

その他の回答 (3)

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.4

  No.2です。   お礼欄に書かれた内容からすると、主治医は症状固定との判断をしているものと思われます。   最初の回答に書いたとおり、労働基準監督署長は主治医の意見を参考として症状固定の判断を行ないます。 しかし、主治医の意見が通常の医学的な取り扱いとかけ離れたもの (つまるところ医師も人間なので、独自の理論を持っている人もいます。) であった場合、監督署で依頼している労災専門医員の意見をもって判断する場合もあります。   今回の事例の場合、被災から3ヶ月程度しか経過していないので、現段階では特段の理由がない限りは監督署から主治医に意見を求めることはありません。   したがって現在の主治医が 「他の病院を紹介する。」 と言うのなら、転医して他の医師の意見を仰ぐのが最良の対応と思われます。 紹介状に “完治” の記載があってもそれは一医師の判断であり、他の医師には別の判断があるかもしれません。   転医先の医師が療養継続の必要性を認めるのであれば、継続して療養して差し支えありません。 負傷の程度によりますが、頸椎損傷の療養であれば半年くらいの療養期間に対して監督署が疑問を持つことはないと思われます。   逆に、転医先の医師からも症状固定の判断が行なわれた場合、現実に症状固定の時期に至っているものと了解するのが妥当と思われます。  この場合、被災労働者の身体に障害が残存した場合は障害補償給付の受給権が発生し、障害の程度に応じた保険給付が行われることとなります。 障害補償給付は残存する障害の程度によって第1級から第14級までの等級に分かれており、第1級から第7級までは年金給付、第8級から第14級までは一時金給付となります。   障害等級表については別添URLのとおりですが、詳細は労働基準監督署に照会してください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html
tusi
質問者

お礼

MEBUSさんへ 今日ご家族と会い、先生の診断をきちんと把握するように説明してまいりました。ご家族も何としても労災の給付を今後も受けたいとの考えを先生に伝えると言っておりました。あとは先生がどう判断されるかです。その結果を待って、転医を視野に入れて行動を起こしたいと思います。後遺障害にしても脊柱の変形はあるので11等級ではないかと個人的には考えています。一時金でもありがたいです。 またご報告いたします。

tusi
質問者

補足

MEBUSさんへ 本日、主治医の先生に確認したところ、当病院でできる処置は完了したが、いまだ治癒に至っておらず、日常生活を行うのに適したリハビリ科のある病院を紹介しますので、そこで継続して治療を行い、当然治癒に至るまでの間は、労働保険を利用するのは問題なくコレセットが取れ、軽作業に従事できるまでは治癒固定は無理でしょうとのご意見でした。 患者は近々、紹介された病院に転院する運びとなりました。 また監督署にも相談したところ、今からのリハビリが大事ですので 転院して治療にあたってください。とのお話でした。 最初の退院イコール完治とは、ニューアンスがかなり異なりますが、直接話伺って良かったです。最初から転院を勧めていただければ、これほどご家族悩みをしなかったのですが。次の病院でどのくらい治療をしていただけるのかは分かりませんが、来年の春には仕事へ完全復帰してもらいたいと思います。いろいろとありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

再登場です。 当方労災の障害認定者です。 先ほどの書き込みも私の経験からの参考にと思っての書き込みです。 どうも治療などの医学的な行為はこれ以上行っても改善の見込み無しと判断されてる気配です。 なので 病院の「完治」は正当な判断として受け止めてください。 但しその後の対処をどうするかは認定した労働基準監督署が決めます。 必要なら障害認定も行います。 なので 次の段階として労働基準監督署との話し合いになります。 でも 先ほども書きましたが労災を受けてる患者は被害者です。 その加害者は会社となります。その間を取る持つのが労働基準監督署です。 従って全ての窓口は労働基準監督署になりそこに、不安や疑問を聞きに行って下さい。 今回の病院の対応に対して、不思議と思うなら 聞きに行くことです。 電話でも構いません。まず 当の本人様・ご家族が納得することが大事です。その上での対応は問題ないと思います。 なので まず確認を行いましょう!そして今後どの様にすればいいのか・されるのかをご確認下さい。 被害者ですので 無謀なことやほったらかしはしません。 しかし、自身が何もしなかったら「ああ、もうこれでいいんだ!」と判断されます。それだけは避けるように!

tusi
質問者

お礼

adobe_san 今日ご家族と会い、先生に会いきちんと話し合いをするように説明してまいりました。ご家族も何としても労災の給付を今後も受けたいとの考えを先生に伝えると言っておりました。 あとは先生がどう判断されるか、家族が納得するかです。その結果を待って、監督署に相談し、転医を視野に入れるなりしたいと思います。 またご報告します。

tusi
質問者

補足

adobe_sansanへ 本日、主治医の先生に確認したところ、当病院でできる処置は完了したが、いまだ治癒に至っておらず、日常生活を行うのに適したリハビリ科のある病院を紹介しますので、そこで継続して治療を行い、当然治癒に至るまでの間は、労働保険を利用するのは問題なくコレセットが取れ、軽作業に従事できるまでは治癒固定は無理でしょうとのご意見でした。 患者は近々、紹介された病院に転院する運びとなりました。 また監督署にも相談したところ、今からのリハビリが大事ですので 転院して治療にあたってください。とのお話でした。 最初の退院イコール完治とは、ニューアンスがかなり異なりますが、直接話伺って良かったです。最初から転院を勧めていただければ、これほどご家族悩みをしなかったのですが。次の病院でどのくらい治療をしていただけるのかは分かりませんが、来年の春には仕事へ完全復帰してもらいたいと思います。いろいろとありがとうございました。

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.2

  労災保険で言う症状固定とは 「通常一般的に行なわれる医療行為によって、傷病の状態が改善することが期待できなくなった状態」 を言い、一般的には、被災労働者の主治医の意見を基に労働基準監督署長が決定します。   ここで言う医療行為とは、入院治療はもとより通院による治療も含まれることは言うまでもなく、症状の改善が認められる限りリハビリテーションであっても保険給付の対象となります。   一般論で考えた場合でも、負傷の程度にもよりますが頭頚部の骨折等の負傷が2~3ヶ月程度で症状固定に至るとは考えにくく、主治医がどのような判断で “完治” としているのかが分かりません。   まずは、主治医に対して通院治療やリハビリの必要性について確認てみるのがよろしいでしょう。 必要である旨の回答があれば、上記のとおり労災保険の受給は可能です。   不要であり症状固定と判断された場合に被災労働者本人や親族がその判断に疑問があるのであれば、転院して他の医師の判断を仰ぐという方法もありますが、とりあえずは労働基準監督署へ相談してみるのがよろしいと思われます。   なお、休業補償給付については療養を伴なうことが支給要件のひとつですが、 「療養の継続は必要だが、労務に復することは可能」 と判断される場合、その段階で給付終了となるので留意が必要です。

tusi
質問者

お礼

MEBUSさんへ 早速のご回答ありがとうございます。 主治医さんに通院治療やリハビリの必要性について奥様が 聞いたところでは、骨は治っている。もう通院は必要ない。どうしてもと言うのなら、地域医療協力病院を紹介する。但し紹介状に完治の 文言を入れるとの返答であったそうです。 確かに骨は固まってきていて、リハビリも最終段階にきているのかもしれませんが、全くリハビリが必要ないなんてことはないと思うのです。 急性期医療病院とは、そうした病院なのでしようか? 保険会社さんの下打ち合わせも既にあったのかもしれませんね。 どちらにしても主治医さんの話を複数人で直接伺い、その上で監督署さんに相談することが先決のようですねありがとうございました。

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