• 締切済み

告発は誰にすべきか?

国税局の調査を二週間受けました。終了の際現場で一定の課税に関する見解が示され、1ヶ月半ほどして、局に呼ばれ正式な見解が示され修正申告を求められました。 そこで大変疑問に思う、ないしは公務員としていかがなものであろうかという事案に当たりました。それは代表取締役の株式譲渡にかかる問題ですが、調査現場では代表取締役個人が所有していた株式の売買価額が高額すぎるのではないかとの指摘がなされました。  内容は、代表取締役が被調査会社の商事部門を3年半前資本金2千万円全額自分で出資し設立しました。ただし、この法人は、被調査会社の地方営業拠点を法人に格上げしただけで、いわば商社機能を持たせた法人でした。 問題はこの株式を氏が設立3年半後に7億6千万円で被調査会社に売却した件です。 仕訳は、有価証券 / 役員貸付金 8億 です。 従来ならば決算時点での株式評価は当方が依頼されていましたが、今回だけはその評価は総勢7名ほどの監査法人のコンサルティンググループ?が行い、DCF法で8億ほどの評価がなされました。問題点 他を列挙します。 1.被調査会社と同じ代表取締役が2千万円を出資した、「単なる営業・販売会社(私の主観です。)」が3年半で8億の株価になるのか疑問をもたれるのではないでしょうか。第一、評価方法がDCF法です。過去の判例を見た限り税務の現場でDCF 法はかような場合 みとめられないはずです。 2.調査の現場では、この7億6千万円なる株式売買金額が妥当であるか、また代表取締役がいわば分社した法人の株式を設立後3年半で譲渡するのであれば、なぜ最初から被調査法人が子会社として設立しなかったのであろうかとこの案件を主に調べていた担当官が強く疑問を呈されました。1ヶ月半後その若い担当官の意見は無視されていました。  3.代表取締役は、いわゆる商品先物取引を当初個人で行っていましたが、多額の損失 (奇しくも約8億円です。)をだし、その損失いわゆる「追い証分」は被調査会社が役員貸付金として処理していました。     上記、1ヶ月半ほどしての国税局の見解は、「確たる機関――上記コンサルティンググプル プが評価したのだから、8億の評価は認め、上記仕訳も認めまる。」とのことでした。ただし、国税局の総括担当官は、いかなる理由があろうとも7億6千万円の子会社株式の、評価替えはみとめない、それが是認の条件であると説明をしました。 私は被調査会社が計上した7億6千間円についてはそれはそれでかまわない、ただし、7.6億-2.7億=4.9億は代表取締役への「役員賞与」であり、別表4で加算されるべきであると結論づけています。なお、今回の調査では、来料加工がタックスヘイブン税制にも抵触し、2億弱の修正がなされました。  ただいま「告発」を弁護士共々すべく準備中ですが、相手は代表取締役は当然ですが、さらに総括でしょうか、それとも国税局長になりましょうか。自分で法律意見書を記載していますが、国税局が結論をだした1ヶ月半ほどの間、いわゆるOB税理士の働きかけに大変苦労しました。彼らも脱税幇助で告発すべきかとも思いましたが、さすがに証拠を残していません。

みんなの回答

  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.3

補足を拝見いたしました。 つまりは、こういうことでしょうか? 1)代表者の所有する「取引相場の無い株式」を法人が買い取るにあたって、顧問税理士である貴方はその評価額を2.7億円として、その旨を顧問先代表者に伝えた 2)しかし、顧問先代表者は貴方のアドヴァイスには従わずに、別の監査法人から出された8億円との評価を採用して7.6億円で取引した。 3)税務調査では、この株式の評価が問題となったが、結果として7.6億円の評価が認められた。 ということだと理解しました。(それにしても、「専門家」の文章として、「日本語」そのものが稚拙すぎると思います。) 代表者も法人も、少なくとも取引を仮装・隠蔽はしていません。 「脱税」になると言う根拠は何でしょうか? 小さな会社を幾つか経営する僕も、関係会社間の取引や、持ち株の譲渡価額について税務調査で指摘を受けて、修正申告を勧奨された事は何度もあります。 基本的にただの一度も修正した事は無いし、結果、更正されたこともありません。 条文には「時価」としか書いていないはずですし、国税当局は、更正しても不服申し立てをされた場合に勝てないと判断したのではないでしょうか? 少なくとも、顧問先有利な判断が認められたものを、顧問である貴方が、自分の見解と違う理由で脱税云々を申し立てると言うのは、職業倫理に照らして如何なものか?と、企業経営者として考えます。 もしも、僕がその経営者で、新聞沙汰になった情報源が貴方と特定できれば、その風評によって被害を受けたならば、法に則って貴方に後悔させる自信があります。(笑) 本当に税理士さんでしょか? 文章を読んだだけで、「法律」を職業としている人間の匂いがしないのですが…。 たとえば、 >2.調査の現場では、この7億6千万円なる株式売買金額が妥当であるか、また代表取締役がいわば分社した法人の株式を設立後3年半で譲渡するのであれば、なぜ最初から被調査法人が子会社として設立しなかったのであろうかとこの案件を主に調べていた担当官が強く疑問を呈されました。1ヶ月半後その若い担当官の意見は無視されていました。 たかが国税職員のフィーリングで課税されてはたまりません。 租税法律主義の大原則に反しませんか? それにしても、今の時代で、OB税理士って「法」を曲げる力がありますか? 国税職員にとって、別に怖い存在とも思えません。 貴方が本当に税理士であるならば、自分の見解が認められずに顔をつぶされたと言う「私怨」。 偽者であることを願うばかりです。

tetujin117
質問者

お礼

たいへん立派なご意見で感服しました。大変税務行政や手続きなど を熟知されている経営者様ですね。確かに税理士なら「守秘義務違反」で、 それこそ訴訟になりましょう。ただし、あなたも論じられて いる時価ですが、DCF法が採用され、それに従って、会社は一連の税務 会計処理をしましたが、上場していない株価の評価について、幾通り かの方法があることはご存じと思います。 『代表者も法人も、少なくとも取引を仮装・隠蔽はしていません。』 はなぜ断定できましょうか? 敢えて記載しませんでしたが、代表者が 会社から仮払金を受けましたが、もし、子供さんに1億以上、会社の 買掛け支払いの形態で渡っていたらどうでしょうか。 もしDCF法による株価算定が歪められていたらどうなりましょう。 あなたがいう 『「脱税」になると言う根拠は何でしょうか?」』 はこの算定に使われた経済指標や決算数値につき、意図的に 出鱈目な数値が使われたらどうなりましょうか。 かような文書が証拠物件、かりに稟議書の形で残されていて、 誤ってでも株主に開示されたらどうなりましょうか。 日本語の稚拙さは私の能力不足です。お詫びしますが、かよ うな掲示板で全容を正確に記載するわけにもいかず、相当マ スキングして記載しております。よって、敢えて株式評価の 問題としてしか記載しませんでした。 なお、すでに本法人は、海外取引にからむ意図的な不正処理並びに 今回の株式譲渡問題と併せて数億以上の追徴を受け、新聞にも掲載さ れました。株式評価の問題だけであるとすれば、意図的に不正な 計算がなされない限り問題はないかもしれません。現在、事業承継 税務で、上場されていない株式の評価は某審議会で様々な方法が検討 されています。DCF法も合理的な計算がなされていれば、認められる 可能性が大きいのです。 最後にあなた様のますますのご発展を祈念いたして終わりとさせてい ただきます。

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  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.2

補足要求です。 >私は被調査会社が計上した7億6千間円についてはそれはそれでかまわない、ただし、7.6億-2.7億=4.9億は代表取締役への「役員賞与」であり、別表4で加算されるべきであると結論づけています。 > ただいま「告発」を弁護士共々すべく準備中ですが、 ●貴方の立場は? 詳細に詳しいようですが、国税局の調査を受けた会社の社員又は役員でしょうか?株主でしょうか? 株主の立場として、会社に損害を与えた代表取締役に対して株主代表訴訟という話ですか? 「脱税」という言葉があるところを見ると違うようですね。 何というか、「日本語」として、成立していません。 「法律」を論じようとするならば、先ず、自分の「立ち位置」を書いて頂かないと、アドヴァイス出来る方がおかしいです。 特に、「私は・・・(中略)・・・されるべきであると結論づけています。」のヶ所は、まるで税務職員のようでもあるし、貴方の立場が全く見えなくなってしまっています。 その点を明確にした上で、税務調査の顛末をわかりやすく箇条書き、つまり、 ●修正申告の内容 ●修正を拒否し、更正されて不服申し立ての内容 といった書き方をしてみたら如何でしょうか? いくら、弁護士さんに、税法に強い人が少ないとはいえ、弁護士先生と相談をしている文章には、これでは読めません。

tetujin117
質問者

補足

貴殿のご指摘は実に的確です。私は上記法人の顧問税理士でした。 上記法人は、顧問税理士である私の助言を受け入れずに、処理を 行いました。国税局から、「役員賞与否認」と指摘されるや否や いわゆる大物OB税理士に頼り、事実を隠蔽していまいました。 その際の国税局某部署の指導文書も証拠としてもっております。 なお、既に上記案件は、貴殿の言われる「立ち位置」が定まり 税理士法上の問題も解決しました。地方紙ではありますが、新聞 を賑わす事件になるでしょう。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

問題点を端的に要約すれば、納税者以外の第三者と国税庁との間の見解の相違、ということになりそうです。 これに対する「告発」とのことですが、課税当局が脱税幇助をしたことを告発なさろうとしていらっしゃるのでしょうか。 仮にそうだとして、脱税幇助は脱税と同様に、原則としてそれをおこなった者が行為主体となるものです。そのため、脱税幇助をしたと思われる者を告発することになりましょう。

tetujin117
質問者

お礼

おかげさまで冷静に事案を捉えることができました。本事案は、会計検査院まで関係しているので、今後とも引き続き追求していきます。 日本の官庁のだらしなさを感じさせられました。

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