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告発は誰にすべきか?
国税局の調査を二週間受けました。終了の際現場で一定の課税に関する見解が示され、1ヶ月半ほどして、局に呼ばれ正式な見解が示され修正申告を求められました。 そこで大変疑問に思う、ないしは公務員としていかがなものであろうかという事案に当たりました。それは代表取締役の株式譲渡にかかる問題ですが、調査現場では代表取締役個人が所有していた株式の売買価額が高額すぎるのではないかとの指摘がなされました。 内容は、代表取締役が被調査会社の商事部門を3年半前資本金2千万円全額自分で出資し設立しました。ただし、この法人は、被調査会社の地方営業拠点を法人に格上げしただけで、いわば商社機能を持たせた法人でした。 問題はこの株式を氏が設立3年半後に7億6千万円で被調査会社に売却した件です。 仕訳は、有価証券 / 役員貸付金 8億 です。 従来ならば決算時点での株式評価は当方が依頼されていましたが、今回だけはその評価は総勢7名ほどの監査法人のコンサルティンググループ?が行い、DCF法で8億ほどの評価がなされました。問題点 他を列挙します。 1.被調査会社と同じ代表取締役が2千万円を出資した、「単なる営業・販売会社(私の主観です。)」が3年半で8億の株価になるのか疑問をもたれるのではないでしょうか。第一、評価方法がDCF法です。過去の判例を見た限り税務の現場でDCF 法はかような場合 みとめられないはずです。 2.調査の現場では、この7億6千万円なる株式売買金額が妥当であるか、また代表取締役がいわば分社した法人の株式を設立後3年半で譲渡するのであれば、なぜ最初から被調査法人が子会社として設立しなかったのであろうかとこの案件を主に調べていた担当官が強く疑問を呈されました。1ヶ月半後その若い担当官の意見は無視されていました。 3.代表取締役は、いわゆる商品先物取引を当初個人で行っていましたが、多額の損失 (奇しくも約8億円です。)をだし、その損失いわゆる「追い証分」は被調査会社が役員貸付金として処理していました。 上記、1ヶ月半ほどしての国税局の見解は、「確たる機関――上記コンサルティンググプル プが評価したのだから、8億の評価は認め、上記仕訳も認めまる。」とのことでした。ただし、国税局の総括担当官は、いかなる理由があろうとも7億6千万円の子会社株式の、評価替えはみとめない、それが是認の条件であると説明をしました。 私は被調査会社が計上した7億6千間円についてはそれはそれでかまわない、ただし、7.6億-2.7億=4.9億は代表取締役への「役員賞与」であり、別表4で加算されるべきであると結論づけています。なお、今回の調査では、来料加工がタックスヘイブン税制にも抵触し、2億弱の修正がなされました。 ただいま「告発」を弁護士共々すべく準備中ですが、相手は代表取締役は当然ですが、さらに総括でしょうか、それとも国税局長になりましょうか。自分で法律意見書を記載していますが、国税局が結論をだした1ヶ月半ほどの間、いわゆるOB税理士の働きかけに大変苦労しました。彼らも脱税幇助で告発すべきかとも思いましたが、さすがに証拠を残していません。
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