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告発は誰にすべきか?

bagnacaudaの回答

  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.3

補足を拝見いたしました。 つまりは、こういうことでしょうか? 1)代表者の所有する「取引相場の無い株式」を法人が買い取るにあたって、顧問税理士である貴方はその評価額を2.7億円として、その旨を顧問先代表者に伝えた 2)しかし、顧問先代表者は貴方のアドヴァイスには従わずに、別の監査法人から出された8億円との評価を採用して7.6億円で取引した。 3)税務調査では、この株式の評価が問題となったが、結果として7.6億円の評価が認められた。 ということだと理解しました。(それにしても、「専門家」の文章として、「日本語」そのものが稚拙すぎると思います。) 代表者も法人も、少なくとも取引を仮装・隠蔽はしていません。 「脱税」になると言う根拠は何でしょうか? 小さな会社を幾つか経営する僕も、関係会社間の取引や、持ち株の譲渡価額について税務調査で指摘を受けて、修正申告を勧奨された事は何度もあります。 基本的にただの一度も修正した事は無いし、結果、更正されたこともありません。 条文には「時価」としか書いていないはずですし、国税当局は、更正しても不服申し立てをされた場合に勝てないと判断したのではないでしょうか? 少なくとも、顧問先有利な判断が認められたものを、顧問である貴方が、自分の見解と違う理由で脱税云々を申し立てると言うのは、職業倫理に照らして如何なものか?と、企業経営者として考えます。 もしも、僕がその経営者で、新聞沙汰になった情報源が貴方と特定できれば、その風評によって被害を受けたならば、法に則って貴方に後悔させる自信があります。(笑) 本当に税理士さんでしょか? 文章を読んだだけで、「法律」を職業としている人間の匂いがしないのですが…。 たとえば、 >2.調査の現場では、この7億6千万円なる株式売買金額が妥当であるか、また代表取締役がいわば分社した法人の株式を設立後3年半で譲渡するのであれば、なぜ最初から被調査法人が子会社として設立しなかったのであろうかとこの案件を主に調べていた担当官が強く疑問を呈されました。1ヶ月半後その若い担当官の意見は無視されていました。 たかが国税職員のフィーリングで課税されてはたまりません。 租税法律主義の大原則に反しませんか? それにしても、今の時代で、OB税理士って「法」を曲げる力がありますか? 国税職員にとって、別に怖い存在とも思えません。 貴方が本当に税理士であるならば、自分の見解が認められずに顔をつぶされたと言う「私怨」。 偽者であることを願うばかりです。

tetujin117
質問者

お礼

たいへん立派なご意見で感服しました。大変税務行政や手続きなど を熟知されている経営者様ですね。確かに税理士なら「守秘義務違反」で、 それこそ訴訟になりましょう。ただし、あなたも論じられて いる時価ですが、DCF法が採用され、それに従って、会社は一連の税務 会計処理をしましたが、上場していない株価の評価について、幾通り かの方法があることはご存じと思います。 『代表者も法人も、少なくとも取引を仮装・隠蔽はしていません。』 はなぜ断定できましょうか? 敢えて記載しませんでしたが、代表者が 会社から仮払金を受けましたが、もし、子供さんに1億以上、会社の 買掛け支払いの形態で渡っていたらどうでしょうか。 もしDCF法による株価算定が歪められていたらどうなりましょう。 あなたがいう 『「脱税」になると言う根拠は何でしょうか?」』 はこの算定に使われた経済指標や決算数値につき、意図的に 出鱈目な数値が使われたらどうなりましょうか。 かような文書が証拠物件、かりに稟議書の形で残されていて、 誤ってでも株主に開示されたらどうなりましょうか。 日本語の稚拙さは私の能力不足です。お詫びしますが、かよ うな掲示板で全容を正確に記載するわけにもいかず、相当マ スキングして記載しております。よって、敢えて株式評価の 問題としてしか記載しませんでした。 なお、すでに本法人は、海外取引にからむ意図的な不正処理並びに 今回の株式譲渡問題と併せて数億以上の追徴を受け、新聞にも掲載さ れました。株式評価の問題だけであるとすれば、意図的に不正な 計算がなされない限り問題はないかもしれません。現在、事業承継 税務で、上場されていない株式の評価は某審議会で様々な方法が検討 されています。DCF法も合理的な計算がなされていれば、認められる 可能性が大きいのです。 最後にあなた様のますますのご発展を祈念いたして終わりとさせてい ただきます。

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