自営業の専従?外勤?株式会社の取締役の場合

このQ&Aのポイント
  • 知人の保育園申込書に職業形態があり、自営業の専従か外勤か選択しなければならない。知人は専業主婦であり、夫は家族経営の会社の取締役である。取締役はこの会社に限定された仕事をしており、収入は役員報酬のみである。この場合、取締役は自営業の専従として選択すべきかどうかについて質問している。
  • 質問者の知人は専業主婦であり、夫は株式会社の取締役である。取締役はこの会社の仕事のみを行っており、収入は役員報酬のみである。保育園の申込書には職業形態を選択しなければならないが、選択肢に自営業の専従と外勤があるため、どちらを選択すべきかわからない。
  • 知人の夫は株式会社の取締役であり、仕事はこの会社に限定されている。収入も役員報酬のみであるため、質問者は知人が保育園の申込書で選択すべき職業形態が分からないと質問している。取締役には自営業の専従が該当するのか、それとも外勤が該当するのか知りたいとのことである。
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自営業の専従?外勤?株式会社の取締役の場合

知人から相談された内容なのですが自分もよく分からないので質問させていただいています。 (以前、自分が法律の勉強をしていたことがあるので相談されたみたいです。) 保育園の申込書に保護者の職業形態を記入するところがあるらしいのですがそこの選択肢が分からないらしいです。 知人(女性)は専業主婦です。知人の夫は家族経営の会社(株式会社)の取締役で、夫の父親が取締役(代表取締役)、夫の母親が取締役という株式会社です。取締役はこの3人だけです。 知人の夫はこの株式会社の仕事のみ行っていて、収入はこの株式会社の役員報酬だけだとした場合、職業形態は「自営業の専従」それとも「外勤」と質問されたのですが、この場合「自営業の専従」になるのでしょうか? 「外勤」はいわゆるサラリーマンのことだと思うので、役員報酬を受け取っている取締役には当てはまらないような気がするのですが。 何か情報をお持ちの方よろしくお願いします。

  • 経済
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ando123
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回答No.1

多分、取締役はこの3人ではなくて、従業員が3人ですよね。 保育園の申し込みにおける「外勤」とは、 自宅と勤務先の住所が違い(自宅で仕事をしていない)、かつ、 会社から源泉徴収票が出ていて、自営収入しか記載していない 確定申告を税務署に出していなければ(給与収入が主であれば)、 原則外勤となります。 よって、旦那さんは上の条件に当てはまれば外勤となります。 ちなみに、奥様は、現在専業主婦なら、「求職中」になり、 申し込みまでに内定をいただければ「就職内定」と なります。

smallinoki
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 > 多分、取締役はこの3人ではなくて、従業員が3人ですよね。 →田舎の土建屋さんなので、一応、営業さんや職人さんの社員とパートのおばちゃん等、従業員?は何人かいるみたいで、その他に個人事業主の職人さんを雇って仕事をしているみたいです。 > よって、旦那さんは上の条件に当てはまれば外勤となります。 →そうなんですね。「外勤」とは単にサラリーマンとイコールではないんですね。 ありがとうございました。 早速知人に伝えたいと思います。

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