休職中の厚生年金、健康保険の支払いその他について

このQ&Aのポイント
  • 休職中の健康保険、厚生年金代について給料に関係なく支払い額は同じで、休職中分は全額負担となります。
  • 退職後は失業給付を受けながら職業訓練校に出願する予定で、労災保険の休業給付のみを解除し、療養給付は継続することは可能です。
  • 交通事故後の通院費は労災に申請可能であり、規定では2キロ以上4キロ未満の通院費が支払われますが、移動場所が近くなる場合は移った方が良いです。
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休職中の厚生年金、健康保険の支払いその他について

家族のものが現在、労災保険にて休職中です(通勤災害適用)。ただ症状固定になっても今の職場では体力的に耐えられそうもないので退職する予定です。その際・・ 1、休職中の健康保険、厚生年金代は給料の発生にかかわらず支払う額は同じ(給料がなくても職場と折半する基となる額は同じ)なのでしょうか。また、休職中分は当方全額負担になるのでしょうか。 2、退職後は失業給付受けながら、職業訓練校に出願予定ですが、その際労災保険の休業給付のみを解除しようと思っています。それは働けなくとも、今年中には症状固定になるみたいなので(医師の判断です)学校で授業を受けるのは可能なので、そのようにしたいというのが希望です。2重の給付は受けられないはずですが、療養給付だけ継続させてハローワークにて職業訓練校に出願することは可能でしょうか。 3、交通事故後救急車に運ばれた病院で入通院加療中(労災も継続中)ですが、場所が家から15キロ近くあります。その際通院費は労災に申請できるものなのでしょうか。(加害者は自賠責含め無保険、車検なし、未成年で当方は原付自賠責保険のみで任意保険はありません)規定では2キロ以上4キロ未満のみ支払われるみたいですが、今回の場合ある程度よくなったら近くの病院に移ったほうがよかったのでしょうか。 どなたかご存知なかたいらっしゃいましたらご指導くださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
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回答No.1

> 1について 休職中の場合でも、健康保険料と厚生年金保険料と住民税は従来どおり納めなければなりません。 健康保険料と厚生年金保険料は会社と折半する従来の方式と同じです。 > 2について わかりかねます。 ただ、労災の恩恵を放棄しなくても宜しいかと思いますが。 > 3について 無保険事故、大変ですね。 そのような場合は、国の補償制度というのがあることをご存知ですか? 自賠責保険程度の補償になりますが、人身の損害賠償金相当を、 国が一旦補償をし、加害者に対して後日、国が請求をする、 という制度があります。 その制度を活用されてみるのが宜しいかと思います。 質問者様の自賠責保険の会社に相談していただければ、 何らか回答をいただけるかと存じます。

yasuyasu13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。3.について検討してみますが、労災保険継続中ですので、2重の請求になる可能性もあると思ってました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

#1です。 労災と損害賠償は全く異なるお話です。 労災については、収入を補償するものでありますが、 損害賠償は、交通事故における精神的・肉体的苦痛に対する 損害をお金で解決することです。 よって、これらが同時に請求されていたからといって、 何ら問題はないわけです。 頂けるものは頂くのが、宜しいかと思います。

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