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私は学歴詐称をしてしまったのでしょうか?

私は大検に合格して通信制の大学に入学し、その後金銭的な事情から大学を中退してしまいました。 自分の中では、大検=高卒の資格、万が一そうでなくても大学中退という資格を自分が持っていると思ったのです。 ですので、今の会社に入社した時も、学歴はどうなるのかと聞かれて、高卒です。と答えました。 履歴書に偽りはありません。 高校中退、大学中退、大検合格すべて記しています。 ところが最近になって、大検は高卒の資格が得られるものではないと知りました。 また、同時に中退という資格もなく、私の場合中卒になるということを知りました。 この場合どうすればいいのでしょうか? 私は学歴詐称で解雇されてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.3

こんにちは。たまたま人事などで採用等実務を担当してきた者に過ぎません。 履歴書には事実を記載されていられるので詐称に該当するものではなく、ご質問でご質問者様が不安に感じておられるのは加えて、学歴はどうなるのかどうなるのかということに「高卒です」と答えたことに対することもあるかとお察しします。 知らなかったということが全ていい訳のように解釈されることとは別に知らなかったで済ませれないことと、知らなかったことで仕方のないこともあるかと思います。 公的な文書など会社の他、資格取得における応募要件などにおいて知らなかったということは通じない面がありますが、面接などの際に採用担当などからご質問に対して虚偽を答えた訳でもなく、採用担当は事実として記載された以上は虚偽ではない、またその背景なども把握しているはずかと思いますので、解雇には相当しないと考えられます。 あくまで回答というよりアドバイスの一助として参考程度にでもなれば幸いです。

yukihara_k
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっき就業規則を見たら、提出する文書に虚偽の記載があった場合は、処分もあり得る。という旨が記載されていました。 記載は正しいので、虚偽にはあたらないということで良いのですね。 また、実は学歴は中卒だったことを人事部に話すべきでしょうか。

その他の回答 (5)

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.6

NO3の者です。 概ねの会社などが就業規則等に処分などに関する事項に虚偽の記載等に関することが規程などにもある場合が多いと思います。 逆にあらぬ誤解等を招くきっかけとなる可能性なども全くないとは言い切れませんので、わざわざ人事等にご自身から報告する必要なないと思います。 規則等にも明記があるとのことでご質問者様が就業規則など何の非もないのですから、表現や解釈ひとつでトラブルの原因となる可能性を自ら作るようなことになりかねないと思います。

yukihara_k
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.5

 参考URLをご紹介します。  質問者さんが「学歴」(大検=高卒の資格、万が一そうでなくても大学中退という資格)について誤認していたため、面接時に「高卒です。」とお答えになったのだと思いますし、履歴書の記載事項には「高校中退、大学中退、大検合格すべて記しています。」とのことですので、「詐称された経歴を事前に使用者が知っていれば採用されなかったであろうと考えられる場合」や「詐称履歴が賃金その他の労働条件決定の重要な要素であると考えられる場合」(経歴詐称)には当たらないように思いますが・・・。(提出された履歴書に事実が記載されているわけですから、質問者さんの「経歴を事前に使用者(会社)が知っていた」ことになるので、経歴詐称には当たらないのではないかと思います。)  ただ、賃金の決定について、中卒、高卒等学歴によりで異なる給与体系を会社が取っている場合は、結果として本来受け取るべき賃金より多くの賃金を受け取っていたことになり、差額返還等の問題はあるかもしれません。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1443/C1443.html(経歴詐称と懲戒処分:広島県)  判例は,労働関係においては信頼関係が重要との認識のもとに,経歴詐称は信頼を裏切るものであり,また,適正な人員配置を誤らせることにもなりかねないとして,懲戒解雇の事由になり得るとの立場に立っています(炭研精工事件・最一小判平3.9.19)。  もっとも,【どんな経歴詐称でも懲戒解雇の事由となるというのではなく,「重要な経歴」,すなわち,使用者があらかじめその事実を知っていたなら採用していなかったであろう程度の「経歴の詐称」に限って懲戒解雇の事由となるとしています。】そして,学歴は職歴とともに,労働者の評価に当たって有力な基礎資料として重視され「重要な経歴」に当たると考えています。  また,裁判例の中には,経歴詐称が違法となるのは,経歴詐称によって実際に適正な人員配置が妨げられたなど(国家資格が必要な職務に無資格者を配置することとなったなど)実害が生じた場合に限られるとするものもありますが(西日本アルミニウム事件・長崎地決昭50.7.11),実害がなくとも抽象的に企業秩序が侵害されるおそれがあれば十分だとするものもあり(弁天交通事件・名古屋高判昭51.12.23),見解が分かれています。 http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A193.pdf(経歴詐称と懲戒処分:大阪府) (http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/(193)) (1)労働者が、採用時の履歴書の記載や面接などにおいて過去の経歴を偽り真実を隠す経歴詐称は、労働者の使用者に対する信義則違反として多くの企業が就業規則の中の懲戒事由としている。それは、労働者が労働契約締結時に信義則に違反し、労働者の提供する労働力の評価を使用者に誤らせ、その労働者の職種決定や職場配置だけでなく、賃金などの労働条件の決定にも影響を与え、ひいては企業秩序を侵害する危険があるからとされている。 (2)【詐称された経歴を事前に使用者が知っていれば採用されなかったであろうと考えられる場合や、詐称履歴が賃金その他の労働条件決定の重要な要素であると考えられる場合には、その経歴詐称は懲戒解雇に該当するとされている。しかし、些細な経歴秘匿に過ぎないと認められる場合には、懲戒解雇には該当しないとされる。】 http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_006.html(経歴詐称) http://www.mahoroba-ex.com/management.php?itemid=469(経歴詐称) http://nabe.typepad.jp/nabe_blog/2006/05/post_3a7a.html(経歴詐称) http://www.eonet.ne.jp/~tsr/sub142.html(経歴詐称)

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-q&a/q&a193.pdf
yukihara_k
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.4

他の方の回答に同意見です。 そもそも言った、言わないという問題にもなりかねない面接のときの答えをもとに解雇にできるとは思えません。履歴書にきちんと書いてあるのだから心配する必要はないと思います。

yukihara_k
質問者

お礼

ありがとうございました。 きちんと書いておいてよかった。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

要は授業料支払わなかったので「除籍」になったですよね。 これ大学に貴方の取得した単位などの情報残っていません。 従って「中退」ではなく「高卒」です。 つまり大学には行っていなかったことになります。 どうしても大学に行ってたよと書きたいなら「○○大学除籍」と書きましょう! なので貴方の取られた事は詐称には該当しません。 正真正銘の書き方してます。

yukihara_k
質問者

お礼

ありがとうございます。 大学は除籍ではなく、金銭的に無理だと判断して2年で中退しました。 なので、学歴には大学中退と記入しました。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.1

べつに、解雇と言うことはないと思いますよ。 大学歴を聞かれたというのは面接の時ですよね。でしたら、学歴詐称とまでは言えないでしょうし、履歴書にキチンと中退歴とか大検に受かった事が書いてあるなら問題ないです。 私文書偽造になるわけでもないでしょうから。

yukihara_k
質問者

お礼

ありがとうございます。 高卒です。と答えた後に、それなら問題ありません。と言われたことがとても気になっていました。

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