• 締切済み

裁判書類をそのままインターネットに公開しても大丈夫か

現在私はある会社に訴えられて本人訴訟をしているのですが、その裁判書類をそのままインターネットに公開しても大丈夫か、名誉毀損などの損害賠償請求をされる危険性は無いかという質問です。 その会社の社名や住所は出したいと思いますが、社員の個人名が出ていてはまずいとか、書面の中でも証拠書面や準備書面はダメだが判決文は大丈夫とかそういうことは無いでしょうか。

みんなの回答

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.5

すいません、情報を小出しにするのやめていただけますか…。 不十分な情報からは、不十分なアドバイスしかできません。 最初に読んだ情報からアドバイスをしたら、今度は別の情報を出してきて「実際はこうなんです」とか言われても困りますよ。 まぁ実名でネットに挙げたければ、自己責任でやればいいんじゃないですか?最高裁まで争う気があるのなら、別に止めませんよ。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4817)
回答No.4

>自分としては行政の判断と異なる異例で不当な判断だと思っている 法適用の適否について、基本は所管庁の判断で動きますが、最終的な結論は裁判所の判断になります。 ですから、行政と司法の判断が違うときは、裁判所の判決が正しいものとされ、以後の行政は判決に従うことになります。 >広く国民の知るところとしたいのです。 「行政が間違っていた」ことをですか?

blanc12345
質問者

補足

裁判は民事です。金銭の争いです。 労働局に申し立てているのは職業安定法違反、刑事です。 職業紹介の契約をしたのです。結果雇用はせず店舗譲渡になったのです。労働局は雇用以外で紹介手数料を取ってはいけないと言っています。裁判官はそうとも限らないと言っています。

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.3

その裁判官は至極当たり前のことを言っているだけで、特に不当な判決とか異例な判決とかいうことはないです。 支払地でカリブ海を指定したって別にいいじゃないですか。カリブ海が支払地だからといって、日本の民事訴訟法上、カリブ海の裁判所でしか裁判ができないなんてことないですし。 紹介料は任意?「払います」という契約を結んだんでしょ?だったら払わなきゃいけないです。当然のことです。 そもそも、労働局の人が正しくて、裁判官が誤っているという考えはどこから生まれてきているのですか? あなたの裁判が先例的な価値を持っているとか、公開するだけの意義があるとか、そんな大それた裁判には思えないですよ。あなたが思っているより、遥かにちっぽけな裁判です。訴訟慣れした人から見れば、当たり前のことです。 裁判官が弁護士と結託している?本人訴訟だからなめられている? それは勘違いです。あなたがまともな主張を出していないなら、あなたに不利な判決が出て当然です。勝ちたければ、裁判官が納得するような法理論と証拠で説得すればいいじゃないですか。 ホームページに公開したければ、個人名や会社名を黒塗りにすればどうですか?それだけでだいぶリスクは減るはずです。 まあ、名誉毀損で訴えるかどうかは相手の自由ですよ。 ただし、「とても不当な判決だ」という論調のホームページにしてしまうと、周囲から見るとただのイタい人にしか見えません。 当たり前の判断でしかないのだ、ということは自覚しておきましょう。

blanc12345
質問者

補足

「指定する口座に振り込む」という文言は一般に頻繁に契約書に書かれる文言ですが、訴訟を見越してわざと遠隔地の口座から請求し、応訴困難にさせる悪用方法だってあるでしょう?便宜上銀行振り込みにしてあるだけで、普通は契約書の住所に持参が原則じゃないんでしょうか。 ちなみに私の言い分が認められこの解釈はは高裁で否定されました。 まあちっぽけな裁判ですが。当事者たちは意地になってやってるわけですから。裁判なれされておられるならご理解いただけるでしょう。

  • dlvj
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.2

要するに「公益目的」という事ですね。 それならまぁいいでしょう。 裁判についてはこういう規定があります。 憲法第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 ですから裁判は公開していいか悪いかと言うより、既に公開になっています。 ただし、次の例外規定があります。 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 ですから、裁判官が「駄目だ」というのもあながち根拠が無いわけではありません。 また、現実的に穏便に解決しようとしている状況下で、公開して火をつけると相手も虫の居所が悪くなります。 そうすると和解に至るような話ですら、和解に至らなくなってしまうこともあります。 そうすれば裁判官からすると「余計なことしてくれるな」という話になるでしょうね。 しかし・・・ > これは私も知らなかったことなので世間に知ってもらっておいた方が良いと思ったのです。 と、言うのはあなたが無知だっただけで、過去に判例の無いような画期的な判決だっと言うわけではなく、通常の訴訟手続きの一つですから、わざわざ公開するような意義もありません。 > 行政の判断と異なる異例で不当な判断だと思っているので、広く国民の知るところとしたいのです。 立法、行政、司法、それぞれが独立していることは小学校で習ったはずです。 法的に「出来るか」という話と、現実問題「やるべきか」という話は全く別問題です。 裁判は公開だと憲法定められているとはいえ、相手が名誉毀損や人格権の侵害だと言い出すことは目に見えています。 それで相手が訴えると言うのならこれも止められません。 憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 そこまでリスクを負ってまでやりたいのか、どうかは自分でお考えください。

blanc12345
質問者

補足

ありがとうございました。 失礼ですが、少なくとも判決文は公開しない対審にはあたらないのではないですか?つまり絶対公開だと。 それから目的は何かといわれれば、裁判の透明性を支持したいということです。 ネットで公開している人は無数に居るようですが、殆ど違法なリスクが無いからやっているんじゃないでしょうか。 それこそ判決文をそのままアップして、それが名誉毀損成立したら、有名な判例になりそうです。最高裁まで上げられそうですし。 私も相手方会社も有名になるでしょうが、仕方の無いことです。

  • dlvj
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.1

まずは目的は何ですか? それによって回答が異なります。

blanc12345
質問者

補足

まず債務履行地ですが、大阪にて東京の住所が書いた契約書を交わしましたが、札幌から請求書がきました。 移送申立をしましたが、「指定する口座に振り込む」との一言で自由に指定した口座の所在地とする判決でした。 これは私も知らなかったことなので世間に知ってもらっておいた方が良いと思ったのです。カリブ海でも指定されたら大変です。 もう一つ、職業紹介業者が相手ですが、紹介された後、雇用には至らなかったのですが知り合いとなり、合同の事業をすることになりました。労働局に聞きましたら雇用の斡旋に限定されるとのことで、紹介料は任意だといわれましたが、裁判官は何にせよ得をしたのだから貴方の負けにするつもりだと言ってきました。 自分としては行政の判断と異なる異例で不当な判断だと思っているので、広く国民の知るところとしたいのです。 印象として本人裁判だからなめられていると感じていますし、相手方弁護士と心情的に結託しているように思います。 ネットに公開していいか裁判官に聞いたら、慌てて、やめてください!といわれましたが、法に抵触するか聞いたら明確な答えはありませんでした。

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