• 締切済み

無効な要求をされて、それに従った場合に、無効な要求をした側に責任はないのでしょうか

借家の大家と借主間で、借主が月々の賃料をきちんと支払っているのに、突然、正当事由もなく、 「あと1箇月以内に退去せよ。」 と言って来たとします(あくまで設例)。 これは借地借家法では、大家からの解除は6箇月前の通知を必要とすることと、正当事由がないことから無効です。 しかし、法律を知らない人は、大家からそう言われたら出て行かなければいけないと勘違いするかもしれません。そしてその借主が退去後、通知が6箇月前になされていないこと・正当事由がないことがおかしいと気付いて、その大家に抗議したとしても、 貸主は 「その退去要求はもともと無効なんであって存在しないのと一緒だったのに、あなたが借地借家法を知らないから、勝手に出て行ったんでしょ? 法の不知は許されんよ」 と答えるかもしれません。 この大家の言い分が正しいとすると、世の中 架空請求でもやり放題で、それに従うほうが悪いということになりそうです。 もっとも、振り込め詐欺のようなものは刑事事件として詐欺になるだろうし、民事的にも取り返せるはずです。 ですが、この大家の場合は刑事責任もなさそうだし、民事責任もないような気がします。(あくまでも私の感覚では。) 本題ですが、本当にこの大家は民事上なんの責任もないのでしょうか。 責任があるとかないとかいう、類似の判例のようなものを知りたいのですが。

noname#74133
noname#74133

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

民事において「法の不知は許されない」と言う場合には、一方の請求を認めまたは棄却するときの理由として、その者の地位や相手方との関係などを考慮し「通常知っておくべき法律の定めを知らないのは許されない」という趣旨で用いるものです。 この点、事例の借地借家法は賃借人保護が主な目的ですから、「あなたが借地借家法を知らないから、勝手に出て行ったんでしょ?」との大家の主張こそ否定されるべきものです。したがって、この場合には「法の不知は許されんよ」とはならないものと考えられます。 そうすると、退去してしまった借主としては、意思表示を無効・取消にできるときはそうすることで大家に原状回復義務を発生させ、それをできないときも信義則違反等を根拠とする債務不履行又は不法行為損害賠償請求が出来るものと思われます。 実際にも損害賠償請求事件の裁判例があったかと思うのですが、記憶頼みです(ごめんなさい)。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.3

借地借家法自体、例外規定の存在です。 通常の契約ではありえない事を特別に保護するものであり 権利を行使する権限(居座る)を行使するか否かは住人側の自由です。 ※知らなくて権利を執行しなかったのは住人側の責任となります 架空請求は、単なる詐欺であり 要求する側の根拠がウソならば、錯誤による契約の無効化が確定されます。 よって、請求する側に返済する義務が生じますね。 立ち退き要求(契約解除)の要求は、貸主/借り手の両方から要求出来る権利ですが 詐欺(金品の騙し取り)は、行なう権限は誰にもありませんね。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

(解約による建物賃貸借の終了)第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。 単に契約が終了するだけですので個別に合意すれば民法により問題無し 架空請求は不当請求(詐欺)ですから時限が違います

noname#74133
質問者

補足

そうすると、質問の設例では、 賃貸人の申込み(退去要求)と賃借人との間で新たに契約が結ばれただけだから、問題なし。 架空請求は、法律関係が存在していないのに請求したから不当ということになるのでしょうか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

借主が請求内容に合意した上で出て行ったのなら、契約の解除は適正に行なわれ、問題ないかと。 実際に退去が可能であった状況なら、逸失利益の請求根拠も無いかと。 たまたま引っ越しを考えていたとかなら、渡りに船ですし。 退去するために、やむを得ず家具なんかを処分せざるを得なかったのであれば、そちらを原状に復帰するための費用の請求は可能かも知れませんが、大家に「これが処分できないから出て行けない」って事は伝えてその記録は確保しておく必要があるかも。

noname#74133
質問者

補足

結論は私の感覚とあっているのでかまわないのですが、 架空請求の場合と何が違うのか、はっきり自分で理解できていません。

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