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ロス疑惑銃撃事件

米国で起きた事件をなぜ日本の裁判所が裁いたのでしょうか? 例えば、真犯人であったとしても、米国より先に日本で無罪にしてしまえば、一事不再理で意図的に有罪にできなくすることが可能だと思うのですが。

  • kana14
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  • ベストアンサー
  • trajaa
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回答No.1

前段。  刑法は原則として日本の領土内での犯罪行為に対して適用すると規定していますが、一方3条においては、国外において日本国籍を持つモノが犯した犯罪についても適用する旨が、例外として記載されています。 この事件の場合、最初に事件が起きた米国で司法権が優先されますが、(既に日本に帰国していて物理的に難しかったのだろうが)米国が犯罪として立件しなかったので 日本側が(マスコミに後押しされる形で)立件、裁判となりました。 なにぶん物的証拠が少なく、状況証拠とか曖昧な証言だけだったので無罪になりました。 で、今回米国の領土内に居ることが明らかになり、日本国の刑法の規定には無い、共謀の罪で逮捕されたのです。 後段の一時不再理の原則が国を超えても適用されるか、解釈は定まっていないようですが 日本で裁かれていない、共謀罪であれば一事不再理の適用も無いと判断しているようです。 後段の、「意図的に有罪にできなくする」のが、誰が誰に対してなのか意味不明ですが 一応法解釈的にOKの模様なので、身柄をロスへ移すことに対して裁判所が問題ないと判断したんじゃ? まだまだこの先、どうなるか全然分かりませんが、取りあえず刑事裁判が開かれる可能性は高まったんじゃ?

kana14
質問者

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