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離婚の財産分与について

acguy_chanの回答

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回答No.1

間違いではないですよ。 一方が婚姻前より有していた財産並びに婚姻後、自己の名において得た財産はその者の特有財産となります。 共有財産となるのは、夫婦のどちらに属するのかはっきりしない場合に推定されます。 もっと、きっちりかっきり財産の分配方法について決めて置く場合は婚姻の届出をする前に「夫婦財産契約」を結んでおく必要があります。 例えば、宝くじが当たって黙っていた場合に問題になりそうですね。 宝くじの購入資金も完全に自己の財産だと証明できれば分与の対象にはならないでしょうが、 へそくりで買った場合は基本的に共有財産になる気がします。

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