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エステ費用の返還について

エステで30万円分のコースを受けることにしましたが、よく考え、やめることにしたいと思ってます。その場で決定していましました。 現在の状況は、カードで20万円分を支払っています。 しかし、契約書はまだとっていません。印鑑は次回ということになってます。 カードできってしまった分を取り戻したいと思ってます。 素人考えではクーリングオフが適用できると思っていますが、専門的な判断ではどうなのでしょうか? 費用の返還は可能でしょうか?また、どういった手段をとれば返還が可能かを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

きっと契約書にサイン・捺印する時に、契約日はカードで支払った日になってる可能性が大です、契約書取ったらすぐに契約日確認して下さい、よくある手です、よってクーリングオフの期間はカードで支払った日からの計算と思っておいたほうが懸命かと思われます。今すぐ行動を起こしましょう、簡易書類(記録が残りますので)でもOKなので、速達でクーリングオフをつたえましょう、そして、さらに電話でも伝え、相手の名前も必ず控えておきましょう。今の時点で期間を過ぎてしまっているなら消費者センターに相談してください。今すぐにです。遅くなるだけ不利になって行きます。

going046
質問者

お礼

解約を伝えたらスムーズに出来ました。 丁寧な回答をありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは >契約書はまだとっていません。印鑑は次回ということになってます クーリングオフに関する書面はもらっていますか? 通常は契約書の裏等に記載されていることが多いです。 「契約書はまだ」ということですが、クーリングオフに関して記載 している書面(法定契約書面)を先に受け取っていませんよね? もし受け取ったならそれから8日間以内、まだ受け取っていないなら そもそもクーリングオフ期間は始まっていないのでいつでも、質問者様 から一方的に契約解除できます。それがクーリングオフです。 エステのコース(1回限りでない)は特定継続的役務ですからクーリン グオフの対象です(金額も30万円ですし)。 質問者様は「文書で」相手方に「クーリングオフをする旨」を通知 すればそれでおしまいです。電話等ではダメ。文書です。 具体的には「郵便局で内容証明を配達通知で送る」ことをしておけば 間違いないです(別にハガキ1枚でもいいのですが、相手が「届いてな い」なんて言い出すと面倒くさいので)。 文面は「クーリングオフ 文面」で検索すれば山ほどサンプルが出てきます。 この書面が届いたら、エステ側は契約解除を受け入れなければならず、 違約金等も一切取れませんので、カード会社側に20万円のマイナス売り 上げ(要は取消)をあげると思いますので、請求はきません。 別に消費者センターに相談することもないです。 この回答と同じこと言われると思いますよ。

going046
質問者

お礼

無事に解約出来ました。 とても丁寧な回答は参考になります。 ありがとうございました。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

どういう状況で、どういう段階まで契約しているのか不明です。 差し当たりの相談先として、消費者センターへ相談する事をお勧めします。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ 全国の消費生活センター等 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

going046
質問者

お礼

相手方に解約を伝えたらスムーズに出来ました。 質問への返信ありがとうございます。

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