オークションで18禁のゲームを未成年に売ったら違法?

このQ&Aのポイント
  • バイオレンスもののPCゲーム(18禁)を買ってしまいましたが、未成年に売ることは違法なのか気になります。
  • 青少年保護育成条例によれば、未成年に対する有害図書類の売買は禁止されており、罰金が課せられる可能性があります。
  • 売買欄に「18禁につき、未成年の購入はできません」と注意書きをすれば、責任を免れることができるかもしれません。ただし、リスクがあることを考慮し、他の方法で販売することも検討しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

オークションで18禁のゲームを未成年に売ったら違法?

 バイオレンスもののPCゲーム(18禁)を買ってしまいましたが、期待外れだったのでヤフオクで売ろうかと思いました。ただ、18歳禁止というところが気になって、何か違法ではないかと思って調べたところ、青少年保護育成条例にひっかかるのではないかという気がしてきました。  例えば神奈川県の条例だと、第5条第5項で未成年に対する有害図書類の禁止が定められており、違反者は30万円以下の罰金とされています(第30条第3項第5号)。  オークションだと、落札者が未成年かどうかなど分からないのですが、知らずに売買してしまった場合、やはり後で罪に問われる可能性はあるのでしょうか?ネットの売買欄のところに「18禁につき、未成年の購入は出来ません。」と注意書きをかけば、免責になるでしょうか?  2000円ぐらいにしかならない中古ソフトを売るのに、こんなリスクがあるかと思うと、かなり気持ちが萎えてしまい、ソフマップあたりで売ってこようかと思っています(そうすると、足下を見られて、100円ぐらいで買いたたかれそうですが(泣)。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akiko0828
  • ベストアンサー率18% (341/1862)
回答No.1

オークション(ヤフオク)は未成年は参加できないのが原則なんでオークションで売っても罪には問われないかと思います。 明らかに未成年と思われる落札者ならそれを理由に削除できると思います。

apap123
質問者

お礼

 うっかりしていました。確かに、参加条件を読むと18歳以上と書いてあります。条例をイチイチ細かく見るより、先に参加条件を見るべきでした。yahooが入札者を18歳以上と証明しているので、出品者がわざわざ確認する必要はないですね。

関連するQ&A

  • 未成年の下着の売買

    未成年が年齢を18歳と偽り下着を手渡しで売っていた場合はどのような罪になるのでしょうか? 青少年健全育成条例に違反になりますよね? 罰金や厳重注意になる等、教えてください。

  • 未成年同士の性交が黙認されているのはなぜか?

    未成年と成人が恋愛でセックスしてもいいかの話になると必ず「未成年のほうが妊娠したら、人生が大きく狂う」という意見が出てきます それなら、規制すべきだと思うのですが、そういう内容の条例を見たことがありません 青少年育成条例では未成年同士の性交は罰しないとなっています (少年院にぶち込まれることはありますが、自由恋愛でそうなることはありません) なぜ、ここまで未成年同士の性交に関して甘いんでしょうか? 妊娠に伴うリスクは未成年同士だろうと未成年と成人だろうと大差ありません 個人的には強姦罪の第二項の対象年齢を20にまで引き上げて無条件で罰を与えるべきだと思います (未成年であれば少年院送り)

  • 青少年育成条例で未成年同士が放置されている理由

    青少年育成条例では未成年同士がセックスをしても罰しないと書いてあります 成人と未成年では刑事罰を受けるのに、なぜ、未成年同士では罰を受けないとなるんでしょうか? 未成年同士であっても17歳と13歳の組み合わせであれば、騙してセックスをすることは十分あり得ます でも、条例ではなぜか放置されています なぜ、こういうことが起きる可能性があるのに放置されているんでしょうか? いまいち疑問に感じます

  • 未成年者を守る法律

    未成年を成人と比べ特別に守る法律や条例は 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例 以外に何かありますか? あした成人なので守られなくなると思うと不安になってきました

  • 未成年者(18歳以上)と成人の性交渉

    未成年者(18歳未満)との性交渉は違法(青少年育成条例?)だと聞きましたが、18歳以上の未成年者(18歳と19歳のみですが)と成人の性交渉は違法になるのでしょうか?

  • 18歳未満とどこまでならOKなのか?

    18歳未満とどこまでならOKなのか? 各県に、青少年育成条例で未成年とのセックスは禁止されておりますが、 どこまでならOKなのでしょう? どこまでなら淫行にみなされないのですか? 同意の上で、例えばあそこを見せ合ったりしたら違反となりますか? キスは大丈夫ですか? すみません。宜しくお願いします。

  • 未成年同士の性交に寛容な理由

    一部の国を除き、成人と未成年の性交は未成年自身が性に関する知識がない、同意能力がないということでNGになっています 社会的にも小児性愛ということで排除されていますし、恋愛感情を抱いたはての性交ですら法律や条例で禁止されています でも、同意能力がないとされる未成年同士の性交は認められています アメリカの州法でも5歳差までは性行動同意年齢に達していなくてもOKとなっていますし、 青少年育成条例でも未成年同士は罰を与えないことになっています (補導はされますが、恋愛感情を持っている場合は黙認されます) もちろん、妊娠にまつわる問題はありますが、恋愛感情を抱いた果ての性交はOKということになっています なぜ、成人と未成年、未成年同士でここまで扱いが違うんでしょうか? 未成年は性に関する知識も持っていないし、同意能力もないのであれば、どちらであっても一律に禁止すべきだと思うのですが…なぜ、未成年同士では認められているのでしょうか

  • いきなり知らないサイトからメールがきました。

    いきなり知らないサイトからメールがきました。 迷惑メールだとおもったので、うざいって送ったら 青少年健全育成条例違反で警察に訴えるって言われました。 そのサイトは有料サイト。しかも18禁のサイトでした。 わたしはサイトに登録した覚えはありません。 そういう時は警察に捕まってしまいますか? そして、逮捕とか罰金とかになってしまいますか?

  • 神奈川県青少年保護育成条例についての質問です。

    神奈川県青少年保護育成条例についての質問です。 この疑問は恐らく神奈川県青少年育成条例特有の問題というわけではないと思いますが、この条例の(定義)第4条(1)で定めるところの青少年の定義、「小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。」についてですが、現時点で満18才の誕生日を過ぎている未成年は除外されると考えてよいでしょうか? 満18才に達するまでのものという表現を見る限り、18才未満(満18才になっていない者)と解釈できると思うのですが、表記の仕方に若干違和感を抱いたので、念のため質問させていただきます。 出来るだけ正確な情報をお願いします。

  • 少年健全育成条例

    自分は全然関係ないのですが、ふと素朴な疑問を持ちました。 関係を持った相手が18歳未満の場合は青少年健全育成条例にひっかかるとのことですが。 では、例えば20歳の大学生と17の高校生が付き合っててHをすると青少年健全育成条例にひっかかるということなのでしょうか? だとしたら、未成年との恋愛は駄目ってことだから、かなりの人は犯罪してるってことになると思うんですけど。