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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険を受け取る権利について)

雇用保険を受け取る権利について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険を受け取る権利についての質問です。適応条件や特殊なケースについて調査します。
  • 企業の異動や社名変更による雇用保険の適応条件について懸念があるようです。専門家の解説をまとめます。
  • 長期勤続による雇用保険の権利やブランクの影響についてお聞きしています。回答内容をまとめます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

給料明細書ではなく「失業保険証書」を見れば分かります 失業保険証書は在職中は雇い主が保管し退職時に必要事項を記入して返してくれる手帳型のものです 手当ての詳しいことは「社会保険早分かり」に書いてあります 会社には置いてあり誰でも自由に見ることができます 社会保険事務所に行けばくれます >1ヶ月の賃金支払い基礎日数11日以上である雇用保険に加入 とありますが、何が何やら・・・。 給与明細に目を通しましたが、「雇用保険 ○○○○円」と記載されているだけで 何をどう解釈すればいいのでしょうか・・・。 どうぞご教授ください。 理解しようとせずに分からないと逃げてはいけません 注意して読めば小学生にも分かるはずです 分からないのは「1ヶ月の賃金支払い基礎日数11日以上」この部分だけでしょう こういうことです 一ヶ月間の給料の支払いが日給や時給のときは会社の休日以外の日数。固定月給のときは一月の日数。 あなたが働いたかどうかではありません

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その他の回答 (3)

  • kyanasaki
  • ベストアンサー率42% (168/396)
回答No.4

結論から言えばもらうことは可能です。 ただ、自己理由退社となりますのでもらえるのは 退職後、雇用保険の申請後3ヶ月後からとなります。 3ヶ月後から3ヶ月間、1日5000円程支給されますが、 その間就職活動をしている証拠が必要となります。 全ての支給をもらうには半年間無職状態となりますので、 ラッキーと思うかもしれません。 ・・・が、転職で半年のブランクがあった場合 基本的には雇ってくれる確率はかなり少なくなります。 私が経験していますが、かなりのスキルを持っていました。 しかし、5ヶ月のブランクは予想以上に引かれてしまい、 どんな退職理由、資格を取っていたなど言っても、 どうせ使い物にならないんだろ。と先入観で落とされていまいます。 その点だけは十分注意してください。 私がお勧めするのは、「雇用保険を貰うな!」です。 貰ったら結局、次転職する会社でもいろいろ問題になりますよ。 (採用証明の提出、離職理由の提出など、提出書類がわんさか)

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>A社入社後から現在まで雇用保険は途絶えておりません  A社(3ヶ月) B社(1年) 現在→C社(3ヶ月)  ・失業給付の受給要件は   「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」  下記より抜粋(ハローワークインターネットサービス) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1  ・通算すれば、要件に該当する事になります  ・契約社員の契約内容により(契約書の内容)、契約期間等の記載があり、契約期間終了で退職された場合は、契約期間満了退職となり、給付制限期間の3ヶ月が付かず(通常の自己都合退職とは扱われない)、会社都合退職と同様に、7日間の待期期間後受給期間に入ります   

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

[離職日以前の2年間の期間中に、1ヶ月の賃金支払い基礎日数11日以上である雇用保険に加入していた月が、通算して12ヶ月以上であること]が必要です。給与明細をご確認ください。

coppermine
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。 >1ヶ月の賃金支払い基礎日数11日以上である雇用保険に加入 とありますが、何が何やら・・・。 給与明細に目を通しましたが、「雇用保険 ○○○○円」と記載されているだけで 何をどう解釈すればいいのでしょうか・・・。 どうぞご教授ください。

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