• 締切済み

交通事故慰謝料に納得いきません

こちらの過失0の交通事故の慰謝料提示がされました。他の雑費は納得いきましたが・・・ 精神的慰謝料としての4200×日数×2の計算方法で提示された額も理解できます。 ですが・・今回の事故は娘で高校受験の合否発表前でした。高校は無事合格してましたが1ヶ月の入院生活を強いられ・・人生でそう経験することの無い合格発表は見に行けず、その後の学校説明会や制服寸法測り、新入生合宿等全く参加できませんでした。 このことで不満を持ってます。 このような事柄に対しての慰謝料上乗せは請求できないのでしょうか?

みんなの回答

  • Blue_Gail
  • ベストアンサー率56% (21/37)
回答No.7

悔しさは事故にあった人たちしかわかりません、大変でしたね。 入院後、通院はしていませんか? たとえ10分でもいいのですが退院後お近くの整形外科にリハビリで通えませんか?慰謝料=通院実績です 6か月以上1か月あたり10日以上通産120日を達成できれば、後遺障害認定の可能性が非常に高くなります。自分でも簡単に申請できますので、絶対に相手の保険会社には頼まないでください。省略しますが、交通事故紛争処理センターで十分納得できる慰謝料がもらえますよ。精神的慰謝料で納得できる?だから保険会社が巨大なビルを建てることができるのです。ぜひ交通事故110番のサイトを見てください。

noname#107982
noname#107982
回答No.6

自賠責最低基準で納得しないのは当然です。 裁判を起こすと判例基準から赤い本で計算もしますし 慰謝料はその人事情・身分などでえらい高い金額になる事が多いです。 保険会社基準なんて勝手に決めてた金額です。 そもそも相手が500万払う気があれば示談金で500万でも良いんです。 裁判の場合 相手を訴えて 相手も保険外の支払や 保険屋が赤い本基準でシブシブ払う事になるだけです。 私の場合 顧問弁護士任せてましたら 納得する金額の和解案が相手と保険屋から来ましたよ。 保険屋も赤い本基準払うのは当然ですが 相手も個人的に慰謝料払うで決着しました。

  • Aleph777
  • ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.5

質問に書かれている内容は、増額要求の理由としてはちょっと弱いような気がします。勿論、ダメ元で言ってみるのはいいと思います。見舞金的意味合いで多少の増額はあるかもしれません。 それはそうとして、慰謝料の増額を希望されているのであれば、裁判基準で請求することをお勧めします。 提示額は自賠責保険の基準だと思いますが、自賠責は「被害者救済のための最低限の補償」という意味合いで設置された機構ですので、必ずしもこれが妥当な金額とは限りません。保険会社は出費を抑えるのが仕事ですので、自賠責で補償される範囲で被害者が納得すれば、一切自腹は痛まないので、まず、その額を提示してくるわけです。 多くの保険会社は、保険会社独自の基準を持っており、金額は自賠責基準よりは若干高くなっています。多少良心的な保険会社は、保険会社基準で提示してきます。 この他、裁判基準があります。通称、赤い本とか青い本と呼ばれ、裁判事例に基づく損害賠償額の算定基準です。金額は、自賠責基準、保険会社基準より遥かに高額になります。 具体例を示せば、通院期間30日、通院回数10回の場合、以下のようになります。 (1)自賠責基準: 8.4万円 (2)保険会社基準(一例): 12.6万円 (3)裁判基準(赤い本): 28万円 昨年、私の家内が横断歩道上で撥ねられ、通院約9か月、後遺障害14級の傷害を受けました。これに対する入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益の保険会社提示額は168万円でしたが、裁判基準で請求し314万円を支払ってもらいました。 また、友人も過失割合10:0の追突事故に遭いましたが、これに対する保険会社提示額38万円に対し、裁判基準で請求し91万円支払わせたそうです。 裁判基準で請求するだけで「はい、そうですか」と支払ってくれるわけではありませんが、日弁連の無料示談あっ旋を活用することで、裁判基準に近い額を支払わせることは可能です。私の家内の場合も、友人の場合も、日弁連に相談しております。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

請求はいくらでも可能です。担当者次第です。 被害者にとっては、あなたに限らずさまざまな個人的事情があります。 卒業式・結婚式・葬儀・法事・旅行計画・付き添い看護ができないなどなど・・・、これらを算定する法的根拠はありません。 しいてあげるなら裁判所の支払い命令が法的根拠ということでしょうか・・・。 このようなことも含めての慰謝料ということでしょう。 自賠責では広く一般的に公平な支払いをするため、4,200円と定額化して支払われます。 したがって、個人的状況を配慮・考慮するなら多少の上乗せは示談段階では可能でしょうが、最終的・強制的に希望どおりの金額を支払わせるためには訴訟で対応するしかありません。 紛センという方法もあるかもしれませんが・・・? 保険屋提示金額より、多くの判決がでれば保険屋は当然従いますけどね。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.3

>合格発表は見に行けず、その後の学校説明会や制服寸法測り、 >新入生合宿等全く参加できませんでした。 新入生合宿以外は、結果だけわかれば大丈夫なものばかりでしょう。 新入生合宿だって、お友達を作るきっかけではあろうと思いますが 後の高校生活で十分に回復できる事柄ではありませんか? それに参加できなかったからといって、その高校にはいけないのですか? それとも、それに参加しないことで高校側から退学などを命ぜられたのでしょうか? それとも、お友達ができずに引きこもりや登校拒否にでもなったのでしょうか? たしかに、一生に一度しかないイベントかもしれませんが、 それに参加できなくなる可能性は、事故でなくたって、病気とかでも ありえるわけでしょう? まぁ、そのイベントが人生の中でどれだけ大事かは、娘さん自身が 決めることであって、親のあなたが決めることでもないし。 娘さん自身はどうおっしゃっておられますか? それに参加できなかったことで、悩んでおられますか? 確かに、一度過ぎてしまったものは思い出に入れることはできませんが それをお金にして取り戻そうという考え方もどこかおかしいと思いますが。 まぁ、保険屋に言えば(ごねれば?)増額はしてくれるでしょう。 ご質問者様が満足のいく金額を出してくれるかどうかは、 私たちにはわかりませんが。 それで、娘さんが喜べばいいですけど(-。-)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

俺も被害者になりました。 まず保険屋が提示する慰謝料はomedetoさんが 文句言ったくらいでは変わりません。 理由はそれでコロコロ変わるようであればいっ たい初めに提示した慰謝料の額はなんだったの? 文句言わなければ4200×日数×2のままで、 文句言われたから多少UPします!なんて 出来るはずないでしょう!って言いますよ。 俺もまさにその通りだと思います。 omedetoさんの娘さんであれ、総理大臣であれ 同じ金額なんです。 じゃあどうするか。 それはomedetoさんがこれでは納得いかない 根拠と金額を示すんです。 そうすれば保険屋もそれなに対応してくれま す。あるいは却下されるかもしれませんが。 「そう経験することの無い合格発表は見に行け  ず、その後の学校説明会や制服寸法測り、新  入生合宿等全く参加できませんでした。」 こんなのは根拠になりません。 俺だって大事な子供の運動会見に行けなかったし 楽しみにしていた家族での沖縄旅行もキャンセル になったし、でもこれについての慰謝料UPは 認められませんでした。 ま、そうですよね。お金で換算できないんですから。 ですので、なにかお金で計算できることありませ んか? どんな怪我で入院したのかわかりませんが、俺は 考えられること全てをA4用紙に書き上げました。 その結果30万UP認めてくれました。 このように根拠が認められればUPしてくれる 可能性は大です。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>慰謝料上乗せは請求できないのでしょうか? 請求が妥当かどうかは別にして、することはできます。 上のような事情で精神的な苦痛をこうむった。 慰謝料の増額を求める。 言うのは勝手。受けるか受けないかは保険会社の事情です。 私は一般人なので、単なる雑感ですが、 よほどの金額をふっかけない限り、 いくらかの増額は問題ないと思いますが。 というか、普通はいくらか誠意と称して載せてくるもんだと 思ってましたが。疑義があればその場で言うのがいいんでしょうね。 自分は今まで、日数×2云々でぽっきりなんてされたことがないです。

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