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婚約破棄の慰謝料に関して

半年間付き合った彼女と何気なくブライダルフェアに 行ったところ、挙式・披露宴の日取りを決められて しまいました。 その時は、とりあえず放っておいたのですが、契約書を 書いて一時金を振り込む前に、挙式・披露宴を延期したい と彼女に相談したところ、彼女が取り乱して別れることに なりました。 彼女の親が、彼女の会社を辞めさせて、実家に連れ戻しました。 彼女の親は、「婚約破棄」と「職を失ったこと」を理由に 私に慰謝料を請求しているそうです。 これって、慰謝料を支払う必要があるのでしょうか。 また、支払うとしたら、いくらくらいになるのでしょうか。 教えていただけると助かります。

みんなの回答

回答No.3

ブライダルフェアに行き、式の日取りを決めることは「婚約」です。 「結納」だけが「婚約」ではありません。 他にも「プロポーズ」をして、相手がOKすれば、「婚約」です。 婚約は「契約」なので、書面にする必要はなく、口頭でも契約は成立します。 よって婚約破棄による慰謝料は払う義務があります。 ただし、会社を辞めさせたのは、貴方ではないので、その分は払う必要はありません。 もっといえば、「日取りの延期」が単なる延期か、それとも「キャンセル」しようとしたかで変わります。 つまり「最初の日程は仕事が忙しい時期なので、別の日程にしようとしたら、大喧嘩になって別れた」と、いうのであれば、「一方的な婚約破棄」とは言えないでしょうから、慰謝料の支払いを逃れられる可能性があります。 でも文面から察するに「キャンセル」っぽいですね。 金額は100万以内でしょう。

magicpearl
質問者

お礼

結婚という心の準備が出来ていなかったので、それを伝えました。 もちろん、1年後には結婚する予定でした。 そして、そこで揉めたことがきっかけで別れてしまいました。 万が一請求されるかもしれないので、心の準備はしておきます。 ありがとうございました!

noname#67527
noname#67527
回答No.2

>何気なくブライダルフェアに行ったところ、挙式・披露宴の日取りを決められてしまった 質問者さんも同意しないと、日取りの決定も、結婚式の契約もできないはずですが・・・ いい大人で、結婚なんて言う人生にかかわる大事なことなんですから、なんでも「彼女のせい」はいただけませんね。 >彼女の親が、彼女の会社を辞めさせて、実家に連れ戻しました。 これが事実なら、仕事をやめたことについては訴えられないでしょうね。 婚約破棄についても、実際に契約してしまった後じゃないし、結納を取り交わしたわけでもないだろうから、慰謝料は請求できないでしょう。 でも、はた目には質問者さんも彼女と同じくらい子供っぽく見えますよ。

magicpearl
質問者

お礼

そうですね。 本当に私は慎重すぎて子供っぽいです。 すぐに「おかしい」とか「もう少し後にしたい」って 言わなかったのも悪かった。 反省してます。 とりあえずは、慰謝料を払わなくても良さそうなことが わかって安心しました。 ありがとうございます!

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

自分なら一切払いません。 彼女さんすごい暴走ですね。。 結婚しなくて正解だったかも・・。 ちなみに慰謝料は貴方の収入にも応じますから、100万から スタートってところでしょう。

magicpearl
質問者

お礼

ちなみに私は27歳です。 もちろん私も慰謝料は拒否したいです。 慰謝料を支払うとしたら100万円くらいですかぁ。 痛いですね。 こういう重大なことはもっときちんと話し合ってから します。曖昧な態度もやめます。 ありがとうございます!

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